充当順位. 第3条に規定される保証会社による代位弁済がなされたときの会員の保証会社に対する債務の支払いがその債務の全額に充たない場合には、支払金の債務への充当は、保証会社所定の順序により保証会社が行います。ただし、上記の場合において、リボルビング払いの支払停止の抗弁にかかる充当順位は割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
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充当順位. 第3条に規定される保証会社による代位弁済がなされたときの会員の保証会社に対する債務の支払いがその債務の全額に充たない場合には、支払金の債務への充当は、保証会社所定の順序により保証会社が行います。ただし、上記の場合において、リボルビング払いの支払停止の抗弁にかかる充当順位は割賦販売法第30条の5の規定によるものとします第3条に規定される保証会社による代位弁済がなされたときの会員の保証会社に対する債務の支払いがその債務の全額に充たない場合には、支払金の債務への充当は、保証会社所定の順序により保証会社が行います。ただし、上記の場合において、リボルビング払いの支払停止の抗弁にかかる充当順位は割賦販売法第30条の 5の規定によるものとします。
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Samples: 会員規約
充当順位. 第3条に規定される保証会社による代位弁済がなされたときの会員の保証会社に対する債務の支払いがその債務の全額に充たない場合には、支払金の債務への充当は、保証会社所定の順序により保証会社が行います。ただし、上記の場合において、リボルビング払いの支払停止の抗弁にかかる充当順位は割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。第 3 条に規定される保証会社による代位弁済がなされたときの本会員の保証会社に対する債務の支払いがその債務の全額に充たない場合には、支払金の債務への充当は、保証会社所定の順序により保証会社が行います。ただし、上記の場合において、ショッピングリボ払いの支払停止の抗弁に係る充当順位は割賦販売法第 30 条の 5 の規定
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Samples: 保証委託約款