先取特権について のサンプル条項

先取特権について. 損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
先取特権について. 本保険契約において、被保険者に対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険者が引受保険会社に対して有する保険金請求権(費用保険金に関するものを除きます。)について、先取特権を有します(保険法第22条第1項)。「
先取特権について. 当社が借家人賠償責任保険金または個人賠償責任保険金をお支払する場合において、被保険者に対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険者が当社に対して有する保険金請求権(被保険者が支出した費用に対するものは除きます)について先取特権を有します。 被保険者は、被害者に弁済した金額または被害者の承諾を得た金額の限度においてのみ、当社に対して保険金を請求できます。このため、被保険者が保険金を請求できるのは、費用の支出に対する保険金を除き、次の①から③までの場合に限られますので、ご了承ください。
先取特権について. たとえば、保険期間1年・一時払のご契約を始期日から6か月後に解約した場合、解約返れい金はお払い込みいただいた保険料の半分よりも少なくなります。詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。なお、廃業補償特約がセットされたご契約については、解約返れい金がありません。
先取特権について. 生産物賠償責任保険のみ) 賠償責任にかかる事故が発生した場合、被害者は、賠償責任に対する保険金(費用保険金は除きます。)について、他の債権者に優先して弁済を受けることのできる権利(先取特権)を有します。被保険者への保険金のお支払いは、被保険者が被害者に対してその損害を賠償した場合、または被害者が承諾した場合に限られます。 <お問い合わせ先> 農林水産部 営業第一課 〒102-0084 東京都 千代田区 二番町 9-8 中央労働基準協会ビル TEL 03-6380-8955 FAX 03-3239-7344 〒105-8604 東京都 港区 新橋 1-18-6 TEL 03-3504-2337 FAX 03-3595-3981
先取特権について. 賠償責任にかかる事故が発生した場合、被害者は賠償責任に対する保険金(費用保険金は除きます。)について、他の債権者に優先して弁済を受けることのできる権利(先取特権)を有します。被保険者への保険金のお支払は、被保険者が被害者に対してその損害を賠償した場合、または被害者が承認した場合に限られます。

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  • 先取特権 損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。

  • 保険❹を支払わない場合 当会社は、次のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 保険金の支払時期 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 表明保証 1. 加盟店は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。

  • 信用リスク 本社債には発行会社の信用状況の変化によるリスクがある。信用状況の変化は発行会社の経営状況もしくは財務状況の変化によって、またはこれに対する外部評価の変化によって、生じる。これにより、利払いまたは償還が当初の約束どおり行われない可能性があり、当初の投資元本に欠損が生じるおそれがある。

  • 保険金の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。

  • 保険金の支払 (1) 当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 著作権等の譲渡禁止 受注者は、成果物又は本件建築物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。

  • 保険金等の支払 救 済 保 険 会 社 財政措置 (注1) ◎救済保険会社が現れない場合 補償対象保険金支払に係る資金援助 破綻保険会社 保険契約の引受け 負担金の拠出 保 補償対象保険金の支払 (注2)

  • 表明確約 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。