先取特権について のサンプル条項

先取特権について. 損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
先取特権について. 生産物賠償責任保険のみ) 賠償責任にかかる事故が発生した場合、被害者は、賠償責任に対する保険金(費用保険金は除きます。)について、他の債権者に優先して弁済を受けることのできる権利(先取特権)を有します。被保険者への保険金のお支払いは、被保険者が被害者に対してその損害を賠償した場合、または被害者が承諾した場合に限られます。 <お問い合わせ先> 農林水産部 営業第一課 〒102-0084 東京都 千代田区 二番町 9-8 中央労働基準協会ビル TEL 03-6380-8955 FAX 03-3239-7344 〒105-8604 東京都 港区 新橋 1-18-6 TEL 03-3504-2337 FAX 03-3595-3981
先取特権について. 損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。 また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。 ご契約後、次のいずれかに該当する事実が発生する場合には、あらかじめ(事実の発生が保険契約者または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく)取扱代理店または当社にご通知ください。ご通知がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。 ○保険の対象に変更が生じる場合
先取特権について. 賠償責任にかかる事故が発生した場合、被害者は賠償責任に対する保険金(費用保険金は除きます。)について、他の債権者に優先して弁済を受けることのできる権利(先取特権)を有します。被保険者への保険金のお支払は、被保険者が被害者に対してその損害を賠償した場合、または被害者が承認した場合に限られます。
先取特権について. 当社が借家人賠償責任保険金または個人賠償責任保険金をお支払する場合において、被保険者に対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険者が当社に対して有する保険金請求権(被保険者が支出した費用に対するものは除きます)について先取特権を有します。 被保険者は、被害者に弁済した金額または被害者の承諾を得た金額の限度においてのみ、当社に対して保険金を請求できます。このため、被保険者が保険金を請求できるのは、費用の支出に対する保険金を除き、次の①から③までの場合に限られますので、ご了承ください。
先取特権について. 損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。 請求をさせていただくことがあります。特に、初回保険料口座振替特約と、保険料一般 分割払特約(または保険料大口分割払特約)をあわせてセットしたご契約については、原則として追加請求が生じます。
先取特権について. 損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。 この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ当社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。 ○ご契約に関する個人情報は、当社個人情報保護宣言(プライバシーポリシー)に基づき取り扱います。詳しくは当社ホームページをご覧ください。 ○取扱代理店は、当社との委託契約書に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがって、取扱代理店にお申し込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約されたものとなります。 ○このパンフレットは「警備業者賠償責任保険」の概要をご説明したものです。詳細は、普通保険約款・特約等をご覧ください。また、ご不明な点については取扱代理店または当社までお問い わせください。 0000-000-000(無料)へ ○ 保険契約者と記名被保険者が異なる場 には、このパンフレットに記載の事項につき、記名被保険者の方にも必ずご説明ください。 ○ご契約にあたっては、「重要事項のご説明」をご確認ください。
先取特権について. たとえば、保険期間1年・一時払のご契約を始期日から6か月後に解約した場合、解約返れい金はお払い込みいただいた保険料の半分よりも少なくなります。詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。なお、廃業補償特約がセットされたご契約については、解約返れい金がありません。

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  • 先取特権 ⑴ 損賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。

  • 保険❹を支払わない場合 その1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 保険金の支払時期 ⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 表明保証 1.加盟店は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。

  • 信用リスク 本社債には発行会社の信用状況の変化によるリスクがある。信用状況の変化は発行会社の経営状況もしくは財務状況の変化によって、またはこれに対する外部評価の変化によって、生じる。これにより、利払いまたは償還が当初の約束どおり行われない可能性があり、当初の投資元本に欠損が生じるおそれがある。

  • 保険金の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。

  • 保険金の支払 (1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 著作権等の譲渡禁止 第9条 受注者は、成果物又は本件建築物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。

  • 供給電気方式、供給電圧および周波数 供給電気方式および供給電圧は、交流単相2 線式標準電圧100 ボルトまたは交流単相3 線式標準電圧100 ボルトおよび200 ボルトとし、周波数は、標準周波数60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2 線式標準電圧200 ボルトまたは交流3 相3 線式標準電圧200 ボルトとすることがあります。

  • 契約者からの解約 本サービスの契約者が利用契約を解約しようとするときは、次の事項に従うものとします。