利用不能の場合における料金の調定. 1. 当社の責に帰すべき事由により Air-NCV スマホが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知った時から連続して 24 時間以上の時間(以下「利用不能時間」という)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に 対し、その請求に基づき、利用不能時間を 24 で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に月額料 金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を、月額料金から減額します。ただし、契約者が当該請求をし得ることと なった日から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。 2. 前項の規定は、この約款において、サービスの種類毎に別の定めをした場合には適用されないものとします。
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Samples: Air NCV Smartphone Service Subscription Agreement, Air NCV スマホサービス契約約款
利用不能の場合における料金の調定. 1. 当社の責に帰すべき事由により Air-NCV スマホが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知った時から連続して 24 時間以上の時間(以下「利用不能時間」という)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に 対し、その請求に基づき、利用不能時間を 24 で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に月額料 金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を、月額料金から減額します。ただし、契約者が当該請求をし得ることと なった日から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします当社の責に帰すべき事由により全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を 含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知った時か ら連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に月額料金の30分の1を乗じて算出した額を、月額料金から減額します。ただし、契 約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヵ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
2. 前項の規定は、この約款において、サービスの種類毎に別の定めをした場合には適用されないものとします。
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Samples: 利用規約, モバイル約款・利用規約
利用不能の場合における料金の調定. 1. 当社の責に帰すべき事由により Air-NCV スマホが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知った時から連続して 24 時間以上の時間(以下「利用不能時間」という)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に 対し、その請求に基づき、利用不能時間を 24 で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に月額料 金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を、月額料金から減額します。ただし、契約者が当該請求をし得ることと なった日から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします当社の責に帰すべき事由により本サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知った時から連続して24時間以上の時間 (以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に月額料金の30分の1を乗じて算出した額を、月額料金から減額します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
2. 前項の規定は、この約款において、サービスの種類毎に別の定めをした場合には適用されないものとします。
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利用不能の場合における料金の調定. 1. 当社の責に帰すべき事由により Air-NCV スマホが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知った時から連続して 当社の責に帰すべき事由により本サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知った時から連続して 24 時間以上の時間(以下「利用不能時間」という)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に 対し、その請求に基づき、利用不能時間を 時間以上の時間(以下「利用不能時間」という。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、 その請求に基づき、利用不能時間を 24 で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に月額料 金の で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に月額料金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を、月額料金から減額します。ただし、契約者が当該請求をし得ることと なった日から を乗じて算出した額を、月額料金から減額し ます。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
2. 前項の規定は、この約款において、サービスの種類毎に別の定めをした場合には適用されないものとします。
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利用不能の場合における料金の調定. 1. 当社の責に帰すべき事由により Air-NCV スマホが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知った時から連続して 当社の責に帰すべき事由によりダントツネットサービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知った時から連続して 24 時間以上の時間(以下「利用不能時間」という)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に 対し、その請求に基づき、利用不能時間を 時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を 24 で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に月額料 金の で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に月額料金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を、月額料金から減額します。ただし、契約者が当該請求をし得ることと なった日から 3 を乗じて算出した額を、月額料金から減額します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から 2 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
2. 前項の規定は、この約款において、サービスの種類毎に別の定めをした場合には適用されないものとします。
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Samples: ダントツネットサービス約款