料金の調定 のサンプル条項

料金の調定. 本契約が第9条(最低利用期間)に定める最低利用期間を経過する前に解除されたときにおいても、契約者は、別紙1に従い計算された当該最低利用期間に対応する料金を支払わなければなりません。
料金の調定. 本契約がその最低利用期間が経過する日前に解除された場合(第 18 条「契約者の解除」第 2 項または 第 3 項の規定により解除された場合を除きます。)における本サービスの料金の額は、当該最低利用 期間に対応する月額利用料金の額とします。ただし、本サービスの種類毎に別の定めが規定されている場合には、当該別の定めが適用されるものとします。
料金の調定. 本契約の最低利用期間内における解除、解約、契約内容の変更その他利用規程に定める事由が発生した場合には、契約者は、当社に対して、利用規程に定めるところにより、調定金を支払うものとします。
料金の調定. CNA モバイルサービス(Iプラン)契約がその最低利用期間が経過する日前に解除された場合(第 20 条(契約者の解除)第 2 項又は第 3 項の規定により解除された場合を除きます。)における CNA モバイルサービス(Iプラン)の料金の額は、当該最低利用期間に対応する月額料金の額とします。ただし、CNA モバイルサービス(Iプラン)の種類毎に別の定めが規定されている場合には、当該別の定めが適用されるものとします。
料金の調定. Air-NCV スマホ契約がその最低利用期間が経過する日前に解除された場合(第 18 条(契約者の解除)第 2 項又は第 3 項の規定により解除された場合を除きます。)における Air-NCV スマホの料金の額は、当該最低利用期間に対応する月額料金の額とします。ただし、Air-NCV スマホの種類毎に別の定めが規定されている場合には、当該別の定めが適用されるものとします。
料金の調定. ポテトモバイルサービス契約がその最低利用期間が経過する日前に解除された場合( 第 20 条(契約者の解除)第 2 項又は第 3 項の規定により解除された場合を除きます。)、契約者は提供サービス毎に定められた違約金を支払うものとします。 (利用不能の場合における料金の調定) 当社の責に帰すべき事由によりポテトモバイルサービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態の生じたことを知った時から連続して 24 時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を 24 で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に月額料金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を、月額料金から減額します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
料金の調定. モバイルサービス契約がその最低利用期間が経過する日前に解除された場合( 第 19 条(契約者の解除)第 2 項又は第 3 項の規定により解除された場合を除きます。)におけるモバイルサービスの料金の額は、当該最低利用期間に対応する月額料金の額とします。
料金の調定. 利用不能の場合における料金の調定
料金の調定. 1 ケーブルモバイル契約がその最低利用期間が経過する日前に解除された場合( 第 18 条(契約者の 解除)第2 項又は第3 項の規定により解除された場合を除きます。)におけるケーブルモバイルの料金の額は、当該最低利用期間に対応する月額料金の額とします。(ただし、愛媛CATV加入者(ケーブルテレビジョンサービス、ケーブルインターネットサービス、ケーブルプラス電話、イーネットワイヤレスなど弊社が定める加入者に属する人)は、これに当てはまらないとものします。) ケーブルモバイルにおける最低利用期間内解除調定金の額は、次のとおりとします。料金プラン 最低利用期間内解除調定金の額 標準プラン 当該最低利用期間に対応する月額料金(基本料金)の額とします。 2SIM カード利用の終了の場合の調定金 (1) 契約者は、音声通話機能付き SIM カードの利用の終了があった場合は、次号が定める方法により算出した音声通話機能解除調定金を支払うものとします。 (2) 契約解除調定金の額は、次の計算式により算出した額とします。 (i) 音声機能付き SIM カードが 3 ヶ月以内に他社事業者へ MNP で転出する場合 (ii) 12 ヶ月未満に SIM カードをお取り止めする場合 SIM カード 1 枚につき(12 ヶ月-利用月数(利用開始日の属する月を 0 と起算します))× 1,000 円(税抜価格)
料金の調定. 本サービス契約がその最低利用期間が経過する日前に解約された場合における料金の額は、当該最低利用期間に対応する料金の額とします。