原債務の弁済 のサンプル条項

原債務の弁済. 保証会社の保証を得て、約定書にもとづいて銀行に対し負担する債務 (以下「原債務」といいます。)については、私と保証会社、および私と銀行との間に締結している約定書の各条項を遵守し、期日には遅滞なく債務の弁済をするものとします。
原債務の弁済. 委託者および連帯保証人は、保証会社が保証した銀行に対する債務(以下「原債務」という)について、相違なく弁済し、保証会社には何ら負担をかけません。
原債務の弁済. 会社が保証したローン債務(以下「原債務」といいます。)について、私はその支払期日に相違なく弁済し、会社に一切負担をかけません。
原債務の弁済. 前条第1項により保証会社が保証した債務(以下「原債務」という)について、私はこの契約および私が銀行との間で締結した金銭消費貸借契約等の他の約定書の各条項を遵守し、その支払期日に必ず弁済します。
原債務の弁済. HCS の保証を得て銀行から借り入れた本件ローンの債務(以下「原債務」といいます。)については、借主と HCS、および借主と銀行との間に締結している約定書の各条項を遵守し、期日には遅滞なく債務を弁済するものとします。
原債務の弁済. 保証会社の保証を得て銀行から借り入れた借入要項記載のローンの債務(以下「原債務」といいます。)については、借主と保証会社、および借主と銀行との間に締結している約定書の各条項を遵守し、期日には遅滞なく債務の弁済をするものとします。
原債務の弁済. 委託者は貴社が保証した前条記載の原債務を相違なく弁済し、貴社に一切の負担をかけません。
原債務の弁済. 私は、保証会社の保証により会員規約等に基づいて銀行に負担する債務(以下「原債務」といいます。)については、本契約のほか、会員規約等の各条項を遵守し、期日には遅滞なく元利金を弁済します。

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  • 追加保険料の払込み ⑴ 当会社が第10条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。

  • 通信時間等の制限 1. 前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しく輻輳するときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。

  • 個人賠償責任補償 特約等をセットされたご契約において、被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。また、盗難による損害が発生した場合はただちに警察署へ届け出てください。 (注) 個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した個人賠償責任補償特約のお支払い対象となる事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。 ・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合 ・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など ※借家人賠償責任補償特約の対象となる事故については示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンにご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。

  • 債権の譲渡 当社は、約款の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はそれを承諾するものとします。

  • 一般条項 1.お客様は、本規約によって⽣じる権利義務を第三者に譲渡してはならないものとします。

  • 利用対象者 本サービスを利用することができるお客様は、当金庫本支店に預金口座を開設している個人で、本規定に同意した方とします。

  • 準用規定 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。

  • 会員の義務 1.会員は、会社が別紙6に定める年会費その他諸料金を遅滞なく支払うものとする。但し、特別会員の年会費は不要とする。なお、会員は年会費の1か年分を第26条に定める対象期間(以下、「対象期間」という。)が始まる前日までに支払うものとし、会員が対象期間の途中で会員資格を喪失した場合でも、会社は年会費を返還しないものとする。

  • 保険料の払込み ⑴ 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。

  • 他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額 (1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。