Common use of 反社会的勢力との関係排除 Clause in Contracts

反社会的勢力との関係排除. 1. 収納機関は、自己及び自己の役員等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 収納機関は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約する。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて他の当事者の信用を毀損し、又は他の当事者の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 当行は、収納機関が暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、本契約を継続することが不適切であると判断する場合には、直ちに本契約を解除することができるものとする。 4. 前項の規定の適用により本契約が解除された場合、収納機関は当行に生じた損害を賠償する責任を負うものとする。また、当該解除により収納機関に損害が生じた場合であっても、当行はこれを賠償する責任を負わないものとする。

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Samples: サービス利用規程, サービス利用規程

反社会的勢力との関係排除. 1. 収納機関は、自己及び自己の役員等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する1. 収納機関は、当行に対し、自己または自己の役員および経営に実質的に関与している者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること反社会的勢力に対して、資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 収納機関は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約する2. 収納機関は、当行に対し、自己または自己の役員および経営に実質的に関与している者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて他の当事者の信用を毀損し、又は他の当事者の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 当行は、収納機関が暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、本契約を継続することが不適切であると判断する場合には、直ちに本契約を解除することができるものとする3. 当行は、収納機関が前各項に違反した場合は、何らの通知催告を要せず、収納機関に生じた損害を賠償することなく、直ちに利用契約の全部または一部を解除することができるものとします4. 前項の規定の適用により本契約が解除された場合、収納機関は当行に生じた損害を賠償する責任を負うものとする。また、当該解除により収納機関に損害が生じた場合であっても、当行はこれを賠償する責任を負わないものとする4. 当行は、収納機関が第1項または第2項に違反したことにより損害を被った場合、前項に基づく契約解除にかかわらず、収納機関に対し、当該損害について損害賠償を請求できるものとします

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Samples: 京銀web口振受付サービス・ライトご利用規定

反社会的勢力との関係排除. 1. 収納機関は、自己及び自己の役員等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する1 契約者及び当社は、自己及び自己の役員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします(1) (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること (5) (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 収納機関は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約する2 契約者及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為を行わないことを確約するものとします(1) (1) 暴力的な要求行為 (2) (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて他の当事者の信用を毀損し、又は他の当事者の業務を妨害する行為(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 (5) (5) その他前各号に準ずる行為 3. 当行は、収納機関が暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、本契約を継続することが不適切であると判断する場合には、直ちに本契約を解除することができるものとする3 契約者又は当社が、前二項のいずれかの規定に反した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本利用契約を解除することができるものとします4. 前項の規定の適用により本契約が解除された場合、収納機関は当行に生じた損害を賠償する責任を負うものとする。また、当該解除により収納機関に損害が生じた場合であっても、当行はこれを賠償する責任を負わないものとする4 本条に基づき利用契約等の全部又は一部を解除された者は、自己に損害が生じた場合であっても、相手方に何らの請求を行わないものとします

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Samples: 利用規約

反社会的勢力との関係排除. 1. 収納機関は、自己及び自己の役員等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する当社および販売代理店は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします(1) ) 自らまたは自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)であること (2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) (3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること(4) 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること(6) 自らの役員または自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること (7) 各国の安全保障に関する法令等により、取引禁止顧客等に指定されていること 2. 収納機関は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約する当社および販売代理店は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証するものとします(1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて他の当事者の信用を毀損し、又は他の当事者の業務を妨害する行為) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 当行は、収納機関が暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、本契約を継続することが不適切であると判断する場合には、直ちに本契約を解除することができるものとする当社および販売代理店は、相手方が前二項に違反した場合は、通知または催告等何らの手 続きを要しないで直ちに販売代理店契約を解除することができるものとします。また相手方が前二項に違反したことにより、当社または販売代理店が損害を被ったときは、販売代理店契約を解除したか否かを問わず、相手方に対してその損害の賠償を請求することができるものとしま す。 4. 前項の規定の適用により本契約が解除された場合、収納機関は当行に生じた損害を賠償する責任を負うものとする。また、当該解除により収納機関に損害が生じた場合であっても、当行はこれを賠償する責任を負わないものとする当社および販売代理店は、前項の規定により販売代理店契約を解除した場合、相手方に損害が生じても、その賠償責任を負わないものとします

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Samples: 利用権販売規約

反社会的勢力との関係排除. 1. 収納機関は、自己及び自己の役員等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するお客様と当社は、次の各号に定める事項を現在及び将来にわたって表明し、保証するものと します。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること自らが暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴排法」といいます。) 第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第 6 号に規定する暴力団員。)、 暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力 集団その他暴 力、威力、詐欺的手法を用いて暴力的不法行為等(同条第 1 号に規定する 行為。)を常習的に行う、又は自らの目的を達成することを常習とする集団又は個人(以下 併せて「反社会的勢力」とい う。)に該当しないこと。 (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること自己の代表者、役員又は主要な職員(雇用形態及び契約形態を問わない。)が反社会的 勢力に該当しないこと。 (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること自己の主要な出資者その他経営を支配していると認められる者が反社会的勢力に該当し ないこと。 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること直接、間接を問わず、反社会的勢力が自己の経営に関与していないこと。 (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってす るなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有していないこと。 (6) 反社会的勢力に対して資金等の提供ないし便宜の供与等をしていないこと。 (7) 自己の代表者、役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。 2. 収納機関は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約するお客様と当社は、自ら又は第三者をして次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。 (1) 暴力的な要求行為相手方又は第三者に対する暴排法第 9 条各号に定める暴力的要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為相手方又は第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為相手方又は第三者に対する、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて他の当事者の信用を毀損し、又は他の当事者の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為偽計又は威力を用いて相手方又は第三者の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為 3. 当行は、収納機関が暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、本契約を継続することが不適切であると判断する場合には、直ちに本契約を解除することができるものとするお客様と当社は、以下の各号のいずれかに該当する者(以下「委託先等」という。)に対しても、 前二項の規定を遵守させる義務を負うものとします (1) お客様・当社間の取引に関連する契約(以下「関連契約」という。)の代理又は媒介を第三 者に委託している場合における当該第三者 (2) 関連契約を第三者と締結している場合における当該第三者 (3) 前二号に規定する第三者から下請又は再委託を受けている者(下請又は再委託が数次 にわたる場合は、その全てを含む。) 4. 前項の規定の適用により本契約が解除された場合、収納機関は当行に生じた損害を賠償する責任を負うものとする。また、当該解除により収納機関に損害が生じた場合であっても、当行はこれを賠償する責任を負わないものとするお客様と当社は、自ら又は自己の委託先等が第 1 項又は第 2 項の規定に違反している事実 が判明した場合、直ちに相手方にその事実を報告するものとします 5. お客様と当社は、相手方に対し、相手方又は相手方の委託先等による第 1 項及び第 2 項の 規定の遵守状況に関する必要な調査を行うことができるものとします。この場合、相手方は当 該調査に協力し、これに必要な資料を提出しなければならないものとします。 6. お客様と当社は、相手方又は相手方の委託先等が第 1 項又は第 2 項の規定に違反している 事実が判明した場合、何らの催告なしに、お客様と当社間で締結されたすべての契約の全部 又は一部を解除し、かつ、相手方に対して反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずる よう請求することができるものとします。 7. 前項の規定により、相手方からお客様・当社間で締結された契約を解除された場合又は反社 会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求された場合、お客様と当社は、当該相 手方に対し、そ 8. お客様と当社は、第 6 項の規定によりお客様と当社間で締結された契約を解除したことにより 損害を被った場合には、相手方に対してその損害の賠償を請求することができるものとします。

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Samples: Starlink Business Terms of Service