受益権の買取 のサンプル条項

受益権の買取. 販売会社は、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。 買取のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問合せください。
受益権の買取. 販売会社は、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。 買取のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問合せください。 *換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換に、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い、当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。 申込(販売)手続等及び換金(解約)手続等について委託会社の照会先は次の通りです。 お客さまに直接ご負担いただく費用・税金‌ 時期 項目 費用・税金 申込時 申込手数料※1 2.625%(税抜2.5%)を上限に販売会社が定めるものとします。
受益権の買取. 第53条 指定参加者は、第6条の規定により受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合で、信託終了日の3営業日前までに受益者の請求があるときは、委託者が本約款付表に規定する時刻までに受付けたものを当日の申込として、その受益権を買取ります。
受益権の買取. 販売会社は、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。受益権の買取の取扱については、販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問合せください。 * 換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換に、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い、当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
受益権の買取. ① 指定参加者は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合で、投資者の請求があるときは、買取請求受付日の午後3時*までに受付けたものを当日の申込として、その受益権を買取ります。買取の請求は、信託終了日の3営業日前までとします。 * 2024年11月5日以降は、原則として、午後3時30分までに指定参加者が受け付けたものを当日の申込分とする予定です。なお、指定参加者によっては異なる場合がありますので、お申込みの指定参加者にお問い合わせください。
受益権の買取. 販売会社は、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。 買取のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問合せください。 買付(販売)手続等及び換金(解約)手続等について委託会社の照会先は次の通りです。 クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社 お客様サポートライン電話番号:0000-000-000(フリーダイヤル) インターネットホームページ:xxxx://xxx.xx.xx-xxxxxxxxxxxxxxx.xxx ※換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引換に、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い、当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。 ファンドにかかる費用・税金‌‌ お客様に直接ご負担いただく費用・税金 時期 項目 費用・税金 申込時 申込手数料※1 3.675%(税抜3.5%)を上限に販売会社が定めるものとします。
受益権の買取. 販売会社は、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。 買取のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問合せください。 買付(販売)手続等及び換金(解約)手続等について委託会社の照会先は次の通りです。 クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社 お客様サポートライン電話番号:0120-202-900(フリーダイヤル) 受付時間:月曜日~金曜日(祝休日を除く)の午前9時~午後5時(半日営業日は午前9時~午前11時半)インターネットホームページ:http://www.jp.ca-assetmanagement.com ※換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこ の信託契約の一部解約を委託者が行うのと引換に、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い、当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。 お客様に直接ご負担いただく費用・税金‌‌ 時期 項目 費用・税金 申込時 申込手数料※1 3.15%(税抜3.0%)を上限に販売会社が定めるものとします。
受益権の買取. 買取のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、詳しくはお申込みの販売会社にお問い合せください。
受益権の買取. 販売会社は、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。 買取のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問合せください。 *換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換に、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い、当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。 申込(販売)の手続等及び換金(解約)の手続等について委託会社の照会先は次の通りです。 お客さまに直接ご負担いただく費用・税金‌‌

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  • 著作権の帰属 第7 条 成果物( 第38条第1 項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第 2 項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第11条までにおいて同じ。) 又は成果物を利用して完成した建築物( 以下「本件建築物」という。) が著作権法( 昭和45年法律第48号) 第2 条第1 項第1 号に 規定する著作物( 以下「著作物」という。) に該当する場合には、著作権法第2 章及び第3 章に規定する著作者の権利( 以下、この条から第11条までにおいて「著作権等」という。) は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。

  • 債権の譲渡 当社は、約款の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はそれを承諾するものとします。

  • 告知義務 (1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

  • 著作権の譲渡等 第6条 乙は、成果物(第38条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る乙の著作権(同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとする。

  • 会員登録 当行所定の方法により申込を受付し、所定の手続きを行い、当行がこれを承諾した日(以下「契約日」といいます)から本サービスの提供を開始します。

  • 手続きに関する料金の支払義務 契約者は、本サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める手続きに関する料金を支払っていただきます。

  • 賠償金等の徴収 第59条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

  • 約款の変更 当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。なお、変更後の約款は当社が適当と認める方法により通知するものとします。

  • 損害賠償額の上限 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。

  • ご契 約 のしおり 告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます)には告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんのでご注意ください。