受益権の買取 のサンプル条項

受益権の買取. 販売会社は、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。 買取のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問合せください。
受益権の買取. 販売会社は、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。 買取のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問合せください。 *換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換に、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い、当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。 申込(販売)手続等及び換金(解約)手続等について委託会社の照会先は次の通りです。 お客さまに直接ご負担いただく費用・税金‌ 時期 項目 費用・税金 申込時 申込手数料※1 2.625%(税抜2.5%)を上限に販売会社が定めるものとします。
受益権の買取. 指定参加者は、第6条の規定により受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合で、信託終了日の3営業日前までに受益者の請求があるときは、委託者が本約款付表に規定する時刻までに受付けたものを当日の申込として、その受益権を買取ります。
受益権の買取. 販売会社は、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。 買取のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問合せください。 *換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換に、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い、当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。 申込(販売)の手続等及び換金(解約)の手続等について委託会社の照会先は次の通りです。 お客さまに直接ご負担いただく費用・税金‌‌
受益権の買取. 販売会社は、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。 買取のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問合せください。 買付(販売)手続等及び換金(解約)手続等について委託会社の照会先は次の通りです。 クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社 お客様サポートライン電話番号:0000-000-000(フリーダイヤル) インターネットホームページ:xxxx://xxx.xx.xx-xxxxxxxxxxxxxxx.xxx ※換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引換に、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い、当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。 ファンドにかかる費用・税金‌‌ お客様に直接ご負担いただく費用・税金 時期 項目 費用・税金 申込時 申込手数料※1 3.675%(税抜3.5%)を上限に販売会社が定めるものとします。
受益権の買取. 販売会社は、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。受益権の買取の取扱については、販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問合せください。 * 換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換に、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い、当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
受益権の買取. 指定参加者は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合で、投資者の請求があるときは、買取請求受付日の午後3時*までに受付けたものを当日の申込として、その受益権を買取ります。買取の請求は、信託終了日の3営業日前までとします。 * 2024年11月5日以降は、原則として、午後3時30分までに指定参加者が受け付けたものを当日の申込分とする予定です。なお、指定参加者によっては異なる場合がありますので、お申込みの指定参加者にお問い合わせください。
受益権の買取. 販売会社は、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。 買取のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問合せください。 買付(販売)手続等及び換金(解約)手続等について委託会社の照会先は次の通りです。 クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社 お客様サポートライン電話番号:0120-202-900(フリーダイヤル) 受付時間:月曜日~金曜日(祝休日を除く)の午前9時~午後5時(半日営業日は午前9時~午前11時半)インターネットホームページ:http://www.jp.ca-assetmanagement.com ※換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこ の信託契約の一部解約を委託者が行うのと引換に、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い、当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。 お客様に直接ご負担いただく費用・税金‌‌ 時期 項目 費用・税金 申込時 申込手数料※1 3.15%(税抜3.0%)を上限に販売会社が定めるものとします。
受益権の買取. 買取のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、詳しくはお申込みの販売会社にお問い合せください。

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  • 受益権の帰属と受益証券の不発行 この信託のすべての受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。

  • 著作権の帰属 成果物(第37条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下第9条まで同じ。)又は本件建造物(成果物を利用して完成した建造物をいう。以下同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合は、当該成果物又は本件建造物に係る著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。以下同じ。)は、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属する。

  • 債権の譲渡 当社は、約款の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はそれを承諾するものとします。

  • 使用電力量の計量 使用電力量等の計量は以下のとおり行います。 (1) 使用電力量の計量は一般送配電事業者によって設置された計量器により一般送配電事業者が行い、一般送配電事業者から当社に通知される30分毎の使用電力量を用いて当社が月間使用電力量を算定いたします。 (2) 記録型計量器(以下「スマートメーター」)以外の計量器で計量された期間がある場合は、その期間において計量された使用電力量を一般送配電事業者が30分ごとに均等に配分した値を30分毎の使用電力量といたします。 (3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できない場合の使用電力量は、別表 (使用電力量の協定)を基準として、当社が定めます。

  • 債権の譲渡等 ケーブルプラス電話サービスに係る債権の譲渡等

  • 受益権の譲渡の対抗要件 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。

  • 告知義務 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

  • 著作権の譲渡等 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条に おいて「著作物」という。)に該当する場合は、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。

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