商品の引取り及び評価・充当 のサンプル条項

商品の引取り及び評価・充当. 1 会員が第 17 条又は第 18 条のいずれかに該当したときは、当社は、留保した所有権に基づき、商品を引き取ることができるものとします。 2 本人会員は、当社が前項により商品を引き取ったときは、本人会員と当社が協議の上決定した相当な価格をもって、本規約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じたときは、本人会員及び当社の間で直ちに精算するものとします。
商品の引取り及び評価・充当. 1. 会員が、第23条により期限の利益を喪失したときは、当社は留保した所有権に基づき商品を引き取ることができるものとします。 2. 会員は、当社が前項により商品を引き取ったときは、会員と当社が協議の上決定した相当な価格をもって本規約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じたときは会員及び当社との間で直ちに精算するものとします。
商品の引取り及び評価・充当. (1) 当社は、会員が第16条により期限の利益を喪失した場合、留保した所有権に基づき商品を引取ることができます。 (2) 当社は、前項により商品を引取った場合、当社が決定した相当な価格をもって、会員の債務の弁済に充当できます。尚、会員及び当社は、過不足が生じた場合、直ちにこれを精算します。
商品の引取り及び評価・充当. (1) 申込者が、第7条により期限の利益を喪失したときは、会社は留保した所有権に基づき商品を引取ることができるものとします。 (2) 申込者は、会社が(1)により商品を引取ったときは、申込者と会社が協議の上決定した相当な価格をもって立替払契約に基づく債務の残額の弁済 に充当することに同意するものとします。尚、過不足が生じたときは申込者及び会社の間で直ちに清算するものとします。 (3) 1)の場合、申込者は商品等の取外し費用を直ちに支払うものとし、商品等取外し後の原状復費用は申込者の負担とするものとします。
商品の引取り及び評価・充当. 1. 会員が第 6 条により期限の利益を喪失したときは、当社は留保した所有権に基づき商品を引取ることができるものとします。 2. 会員は、当社が前項により商品を引取ったときは、会員と当社が協議の上決定した相当な価格をもって本規約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じたときは、会員及び当社の間で直ちに清算するものとします。
商品の引取り及び評価・充当. 会員が、第 25 条により期限の利益を喪失したときは、当社は留保した所有権に基づき商品を引取ることができるものとします。
商品の引取り及び評価・充当. 私(会員の名義人)は、貴組合及び岐阜信販との取引に際し次の①の各号のいずれかに該当し、もしくは②の各号のいずれかに該当する行為をし (1) 会員が、第7条により期限の利益を喪失したときは、当組合は留保した所有権に基づき商品を引き取ることができるものとします。 または①に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、このカード取引が停止され、または通知によりこのカード取引 (2) 会員は、当組合が前(1)項により商品を引き取ったときは、会員と当組合が協議の上決定した相当な価格をもって本規約に基づく債務の残額の が解約されても異議を申しません。また、これにより損害が生じた場合でもいっさい私の責任といたします。 弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じたときは、会員と当組合の間で直ちに精算するものとします。 ①現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
商品の引取り及び評価・充当. 1)会員が、第 12 条により期限の利益を喪失したとき、当社は留保した所有権に基づき商品を引取ることができるものとします。

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  • 内 容 (1) 伝送サービスとは、第32条に定めるデータ伝送および第33条に定めるファイル伝送を総称したサービスです。 (2) データ伝送またはファイル伝送をご利用いただくには別途お申し込みが必要となります。ただし、ファイル伝送を利用いただくには、データ伝送の申込が必要となります。

  • 保険❹を支払わない場合 当会社は、次のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは,成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。),所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は,甲に帰属,若しくは乙は甲に譲渡する。

  • 監督員 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。

  • 外貨建て債券のお取引 は、クーリング・オフの対象にはなりません

  • 収納機関の選択 収納機関の選択・廃止の決定は当組合(会)の判断により行えることとし、利用できる収納機関については、法人JAネットバンクホームページ上に掲載します。

  • 表明保証 1. 加盟店は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。

  • 原状回復 本出展契約が解約、解除、期間満了その他事由の如何を問わず終了したときは、出展者は主催者に対し次に従って出展ブースを明け渡さなければなりません。

  • 外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要 当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。 ・ 外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い ・ 当社が自己で直接の相手方となる売買 ・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理 個人のお客様に対する外貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。 ・ 外貨建て債券の利子(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 ・ 外貨建て債券の譲渡益及び償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・ 外貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 ・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。 法人のお客様に対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。 ・ 外貨建て債券の利子、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。 ・ 国外で発行される外貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。

  • 利用料金の支払義務 1 本契約者は、別紙 1(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。 2 本契約が月の中途で終了した場合であっても、利用料等は日割りしないものとします。なお、利用開始日の属する月と、本サービス契約が終了した日の属する月が同一の月の場合、本契約者は、 1ヶ月分の利用料等の支払を要します。 3 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。