商品の所有権. 1.加盟店が会員に信用販売を行った商品の所有権は、当該売上債権に係る立替払契約が成立したときに当社に移転するものとします。ただし、第16 条または第20 条により立替払契約が取消しまたは解除された場合、売上債権に係る商品の所有権は、立替払金が未払いのときは直ちに、支払い済みのときは加盟店が当該立替払金を当社に返還したときに、加盟店に戻るものとします。
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商品の所有権. 1.加盟店が会員に信用販売を行った商品の所有権は、当該売上債権に係る立替払契約が成立したときに当社に移転するものとします。ただし、第16 条または第20 条により立替払契約が取消しまたは解除された場合、売上債権に係る商品の所有権は、立替払金が未払いのときは直ちに、支払い済みのときは加盟店が当該立替払金を当社に返還したときに、加盟店に戻るものとします1.加盟店が会員に信用販売を行った商品の所有権は、当該売上債権に係る立替払契約が成立したときに当社に移転するものとします。但し、第 20 条、又は第 24 条により立替払契約が取消し、又は解除された場合、売上債権に係る商品の所有権は、立替払金が未払いのときは速やかに支払い、加盟店が当該立替払金を当社に返還したときに加盟店に戻るものとします。
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商品の所有権. 1.加盟店が会員に信用販売を行った商品の所有権は、当該売上債権に係る立替払契約が成立したときに当社に移転するものとします。ただし、第16 条または第20 条により立替払契約が取消しまたは解除された場合、売上債権に係る商品の所有権は、立替払金が未払いのときは直ちに、支払い済みのときは加盟店が当該立替払金を当社に返還したときに、加盟店に戻るものとします1.加盟店が、会員に信用販売を行った商品の所有権は、当該売上債権が当社に譲渡されたときに当社に移転するものとします。 但し、第18条または第21条により債権買取が取消し等された場合、売上債権にかかる商品の所有権は、債権譲渡代金が未払いのときは直ちに、既払いのときは加盟店が当該代金を当社に返還したときに、加盟店にもどるものとします。
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