団体信用生命保険. 借主は、信金中央金庫と明治安田生命保険相互会社との借主を被保険者とし信用金庫を保険金受取人とする3大疾病保障特約付団体信用生命保険契約の締結に同意のうえ、次のとおり約定します。 (1) 被保険者は健康に異常なく、上記保険契約にもとづき、被保険者が別に明治安田生命保険相互会社にした告知事項は、事実に相違ないことを誓約します。 (2) 借主は本債務の最終弁済期限以前に被保険者に上記保険契約に定める保険事故が発生したときは、遅滞なく信用金庫に通知のうえその指示に従うものとします。 (3) 前項により信用金庫が明治安田生命保険相互会社から保険金を受領したときは、受領金相当額の借主の信用金庫に対する債務について期限のいかんにかかわらず返済があったものとして取扱い下さい。ただし、本借入後2年以内に信用金庫が前記保険金を受領したときは、本借入後2年を経過するまで本債務が存続するものとします。 (4) 前項の場合、保険事故発生日の翌日以降返済日までの利息その他費用等不足する金額については、信用金庫の請求があり次第直ちに支払うものとします。 (5) 第3項ただし書の留保期間内および3大疾病保障特約については本借入後 2 年を経過していても、本借入後 2 年以内に解除の原因となる事実により3大疾病保険金の支払い事由が生じている場合に万一被保険者の告知義務違反により明治安田生命保険相互会社より信用金庫が保険金の返還を請求されたときは、返還すべき金額に相当する本債務につき直ちに返済するものといたします。 (6) 万一信用金庫に対する本債務の返済を怠ったまま保険期間を経過する場合は必要に応じ信用金庫の請求により本保険期限の延長、または別に信用金庫が指定する保険会社と信用金庫が借主を被保険者、信用金庫を保険金受取人、債務金額を保険金額として保険期間を信用金庫の任意とする生命保険契約を締結することに同意いたします。
Appears in 2 contracts
Samples: Loan Agreement, Loan Agreement
団体信用生命保険. 借主は、信金中央金庫と明治安田生命保険相互会社との借主を被保険者とし信用金庫を保険金受取人とする3大疾病保障特約付団体信用生命保険契約の締結に同意のうえ、次のとおり約定します借主は、この契約による債務につき銀行が所定の方法により借主を被保険者とし、銀行を保険契約者ならびに保険金の受取人とする団体信用生命保険契約を締結することに同意のうえ、次の事項を確約します。
(1) 被保険者は健康に異常なく、上記保険契約にもとづき、被保険者が別に明治安田生命保険相互会社にした告知事項は、事実に相違ないことを誓約します1. 借主(被保険者)は現在健康に異常なく、上記保険契約にもとづき提出した団体信用生命保険告知書記載事項は、事実に相違ないことを誓約します。
(2) 借主は本債務の最終弁済期限以前に被保険者に上記保険契約に定める保険事故が発生したときは、遅滞なく信用金庫に通知のうえその指示に従うものとします2. 保険金額は、借主(被保険者)が銀行に対して負担する債務残高を基準とし、銀行所定の計算方法により算出するものとします。
(3) 前項により信用金庫が明治安田生命保険相互会社から保険金を受領したときは、受領金相当額の借主の信用金庫に対する債務について期限のいかんにかかわらず返済があったものとして取扱い下さい。ただし、本借入後2年以内に信用金庫が前記保険金を受領したときは、本借入後2年を経過するまで本債務が存続するものとします3. 借主(被保険者)は、この契約による債務の存続する間、上記保険契約に定める保険事故が発生したときは、遅滞なく銀行に通知のうえ、その指示に従うものとします。
(4) 前項の場合、保険事故発生日の翌日以降返済日までの利息その他費用等不足する金額については、信用金庫の請求があり次第直ちに支払うものとします4. 前各号により銀行が保険金を受領したときは、銀行は受領金相当額の借主(被保険者)の銀行に対する債務につき期限のいかんにかかわらず返済があったものとみなし取扱うものとします。
5. 前四項にかかわらず、この契約にもとづく借入後2年以内(以下「留保期間」という。)に銀行が前記保険金を受 領したときは、留保期間を経過するまで、この契約による債務が存続するものとします。この留保期間内に、万一借主(被保険者)の告知義務違反により生命保険会社から給付を受けた保険金の返還を請求された場合は、借主 (5) 第3項ただし書の留保期間内および3大疾病保障特約については本借入後 2 年を経過していても、本借入後 2 年以内に解除の原因となる事実により3大疾病保険金の支払い事由が生じている場合に万一被保険者の告知義務違反により明治安田生命保険相互会社より信用金庫が保険金の返還を請求されたときは、返還すべき金額に相当する本債務につき直ちに返済するものといたします被保険者)は返還すべき金額に相当するこの契約による債務につき、直ちに返済するものとします。 6.万一銀行に対するこの契約による債務の弁済を怠ったまま保険期間を経過する場合は、必要に応じ借主(被保険者)は銀行の請求により、上記保険契約の保険期限の延長または、別に銀行が指定する保険会社と銀行が、借主を被保険者、銀行を保険金受取人、債務金額を保険金額とし、保険期間を銀行の任意とする生命保険契約を締結することに同意します。 なお、この場合銀行の支払う保険料その他の費用は、借主(被保険者)が負担するものとします。
(6) 万一信用金庫に対する本債務の返済を怠ったまま保険期間を経過する場合は必要に応じ信用金庫の請求により本保険期限の延長、または別に信用金庫が指定する保険会社と信用金庫が借主を被保険者、信用金庫を保険金受取人、債務金額を保険金額として保険期間を信用金庫の任意とする生命保険契約を締結することに同意いたします。
Appears in 2 contracts
Samples: リフォームローン規定, しずぎんリフォームローン規定
団体信用生命保険. 借主は、信金中央金庫と明治安田生命保険相互会社との借主を被保険者とし信用金庫を保険金受取人とする3大疾病保障特約付団体信用生命保険契約の締結に同意のうえ、次のとおり約定します借主は、信金中央金庫と明治安田生命保険相互会社との借主を被保険者とし信用金庫を保険金受取人とする団体信用就業不能保障保険・3大疾病保障特約付団体信用生命保険契約の締結に同意のうえ、次のとおり約定します。
(1) 被保険者は健康に異常なく、上記保険契約にもとづき、被保険者が別に明治安田生命保険相互会社にした告知事項は、事実に相違ないことを誓約します。
(2) 借主は本債務の最終弁済期限以前に被保険者に上記保険契約に定める保険事故が発生したときは、遅滞なく信用金庫に通知のうえその指示に従うものとします借主は本債務の最終弁済期限以前に被保険者に上記保険契約に定める保険事故が発生したときは、 遅滞なく信用金庫に通知のうえその指示に従うものとします。
(3) 前項により信用金庫が明治安田生命保険相互会社から保険金を受領したときは、受領金相当額の借主の信用金庫に対する債務について期限のいかんにかかわらず返済があったものとして取扱い下さい。ただし、本借入後2年以内に信用金庫が前記保険金を受領したときは、本借入後2年を経過するまで本債務が存続するものとします。
(4) 前項の場合、保険事故発生日の翌日以降返済日までの利息その他費用等不足する金額については、信用金庫の請求があり次第直ちに支払うものとします。
(5) 第3項ただし書の留保期間内および3大疾病保障特約については本借入後 第3項ただし書の留保期間内および団体信用就業不能保障保険・3大疾病保障特約については本借入後 2 年を経過していても、本借入後 2 年以内に解除の原因となる事実により3大疾病保険金の支払い事由が生じている場合に万一被保険者の告知義務違反により明治安田生命保険相互会社より信用金庫が保険金の返還を請求されたときは、返還すべき金額に相当する本債務につき直ちに返済するものといたします年以内に解除の原因となる事実により3大疾病保険金、長期就業不能保険金および就業不能給付金の支払い事由が生じている場合に万一被保険者の告知義務違反により明治安田生命保険相互会社より信用金庫が保険金の返還を請求されたときは、返還すべき金額に相当する本債務につき直ちに返済するものといたします。
(6) 万一信用金庫に対する本債務の返済を怠ったまま保険期間を経過する場合は必要に応じ信用金庫の請求により本保険期限の延長、または別に信用金庫が指定する保険会社と信用金庫が借主を被保険者、信用金庫を保険金受取人、債務金額を保険金額として保険期間を信用金庫の任意とする生命保険契約を締結することに同意いたします。
Appears in 1 contract
Samples: Loan Agreement
団体信用生命保険. 借主は、信金中央金庫と明治安田生命保険相互会社との借主を被保険者とし信用金庫を保険金受取人とする3大疾病保障特約付団体信用生命保険契約の締結に同意のうえ、次のとおり約定します借主が、借入要項において、団体信用生命保険もしくは団体信用介護保障保険(以下総称して「団体信用生命保険」という)に加入した場合は、以下の各号によります。
(11) 被保険者は健康に異常なく、上記保険契約にもとづき、被保険者が別に明治安田生命保険相互会社にした告知事項は、事実に相違ないことを誓約します借主は、金庫に対し負担する債務の履行を担保するため、信金中央金庫または金庫もしくは保証会社を保険契約者、借主を被保険者、金庫または保証会社を保険金受取人として、保険会社との間に締結する団体信用生命保険契約に加入することを承諾いたします。ただし、保険金額は未償還債務残高かつ最高保険金額を限度とし、保険料は金庫の負担とします。
(22) 借主は本債務の最終弁済期限以前に被保険者に上記保険契約に定める保険事故が発生したときは、遅滞なく信用金庫に通知のうえその指示に従うものとします借主は、加入申込の際または追加加入申込の際、健康に異常なく上記保険契約に基づき別添の加入申 込書兼告知書を提出しましたが、その内容は事実に相違ないことを誓約いたします。
(33) 前項により信用金庫が明治安田生命保険相互会社から保険金を受領したときは、受領金相当額の借主の信用金庫に対する債務について期限のいかんにかかわらず返済があったものとして取扱い下さい。ただし、本借入後2年以内に信用金庫が前記保険金を受領したときは、本借入後2年を経過するまで本債務が存続するものとします第 2 号の告知において悪意または重大な過失によって重要な事実を告げなかったか、または重要な事項について事実でないことを告げた場合には、保険会社から借主に対する契約を解除されても異議ありません。
(44) 前項の場合、保険事故発生日の翌日以降返済日までの利息その他費用等不足する金額については、信用金庫の請求があり次第直ちに支払うものとします借主または保証人は、この債務の最終返済期限以前に、借主に上記保険契約に定める保険事故が発生したときは遅滞なく所定の手続きを行い、金庫または保証会社の指示に従います。
(55) 第3項ただし書の留保期間内および3大疾病保障特約については本借入後 2 年を経過していても、本借入後 2 年以内に解除の原因となる事実により3大疾病保険金の支払い事由が生じている場合に万一被保険者の告知義務違反により明治安田生命保険相互会社より信用金庫が保険金の返還を請求されたときは、返還すべき金額に相当する本債務につき直ちに返済するものといたします第 4 号により、金庫または保証会社が保険会社から保険金を受領したときは受領金相当額をこの債務に充当されても異議ありません。また充当の順序については金庫に一任します。
(66) 万一信用金庫に対する本債務の返済を怠ったまま保険期間を経過する場合は必要に応じ信用金庫の請求により本保険期限の延長、または別に信用金庫が指定する保険会社と信用金庫が借主を被保険者、信用金庫を保険金受取人、債務金額を保険金額として保険期間を信用金庫の任意とする生命保険契約を締結することに同意いたします借主および保証人は、第 5 号により受領した保険金によって補塡されない残債務がある場合は、引き続き残債務を返済する責任を負います。
(7) 借入要項記載の団体信用生命保険および各種特約を付加した場合、保険会社所定の保険契約に基づいて保障します。万一、保険金支払事由に該当してもその請求可否は各保険会社が審査します。金庫はその保障の可否に関わらず一切の責任を負わないことに同意します。
Appears in 1 contract
Samples: Loan Agreement
団体信用生命保険. 借主は、信金中央金庫と明治安田生命保険相互会社との借主を被保険者とし信用金庫を保険金受取人とする3大疾病保障特約付団体信用生命保険契約の締結に同意のうえ、次のとおり約定します借主は、この契約による債務につき銀行が所定の方法により借主を被保険者とし、銀行を保険契約者ならびに保険金の受取人とする団体信用生命保険契約を締結することに同意のうえ、次の事項を確約します。
(1) 被保険者は健康に異常なく、上記保険契約にもとづき、被保険者が別に明治安田生命保険相互会社にした告知事項は、事実に相違ないことを誓約します1. 借主(被保険者)は現在健康に異常なく、上記保険契約にもとづき提出した団体信用生命保険告知書記載事項は、事実に相違ないことを誓約します。
(2) 借主は本債務の最終弁済期限以前に被保険者に上記保険契約に定める保険事故が発生したときは、遅滞なく信用金庫に通知のうえその指示に従うものとします2. 保険金額は、借主(被保険者)が銀行に対して負担する債務残高を基準とし銀行所定の計算方法により算定するものとします。
(3) 前項により信用金庫が明治安田生命保険相互会社から保険金を受領したときは、受領金相当額の借主の信用金庫に対する債務について期限のいかんにかかわらず返済があったものとして取扱い下さい。ただし、本借入後2年以内に信用金庫が前記保険金を受領したときは、本借入後2年を経過するまで本債務が存続するものとします3. 借主(被保険者)が、銀行に対して負担する債務の存続する間、上記保険契約に定める保険事故が発生したときは、遅滞なく銀行に通知のうえ、その指示に従うものとします。
(4) 前項の場合、保険事故発生日の翌日以降返済日までの利息その他費用等不足する金額については、信用金庫の請求があり次第直ちに支払うものとします4. 前各号により銀行が保険金を受領したときは、銀行は受領金相当額の借主(被保険者)の銀行に対する債務につき期限のいかんにかかわらず返済があったものとみなし取扱うものとします。なお、未収利息その他の費用等不足する金額がある場合は、銀行の請求があり次第直ちに支払うものとします。
(5) 第3項ただし書の留保期間内および3大疾病保障特約については本借入後 2 年を経過していても、本借入後 2 年以内に解除の原因となる事実により3大疾病保険金の支払い事由が生じている場合に万一被保険者の告知義務違反により明治安田生命保険相互会社より信用金庫が保険金の返還を請求されたときは、返還すべき金額に相当する本債務につき直ちに返済するものといたします5. 第4号にかかわらず、この契約にもとづく借入後2年以内(以下、「留保期間」という。)に銀行が前記保険金を受領したときは、留保期間を経過するまで、この契約による債務が存続するものとします。この留保期間内に、万一借主(被保険者)の告知義務違反により生命保険会社から給付を受けた保険金の返還を請求された場合は、借主(被保険者)は返還すべき金額に相当するこの契約による債務につき、直ちに返済するものとします。 6.万一銀行に対するこの契約による債務の弁済を怠ったまま保険期間を経過する場合は、必要に応じ借主(被保険者)は銀行の請求により、上記保険契約の保険期限の延長または、別に銀行が指定する保険会社と銀行が、借主を被保険者、銀行を保険金受取人、債務金額を保険金額とし、保険期間を銀行の任意とする生命保険契約を締結することに同意します。なお、この場合銀行の支払う保険料その他の費用は、借主(被保険者)が負担するものとします。
(6) 万一信用金庫に対する本債務の返済を怠ったまま保険期間を経過する場合は必要に応じ信用金庫の請求により本保険期限の延長、または別に信用金庫が指定する保険会社と信用金庫が借主を被保険者、信用金庫を保険金受取人、債務金額を保険金額として保険期間を信用金庫の任意とする生命保険契約を締結することに同意いたします。
Appears in 1 contract
Samples: Loan Agreement
団体信用生命保険. 借主は、信金中央金庫と明治安田生命保険相互会社との借主を被保険者とし信用金庫を保険金受取人とする3大疾病保障特約付団体信用生命保険契約の締結に同意のうえ、次のとおり約定します団体信用生命保険を付保する場合には、借主および保証人は、この契約にもとづく一切の債務につき銀行が所定の方法により借主を被保険者とし、銀行を保険契約者ならびに保険金の受取人とする団体信用生命保険契約を締結することに同意のうえ、次の事項を確約します。 ただし、借主および保証人は借主の健康状態、約定最終弁済期限の年齢が満82才以上となる 場合およびその他の理由により前記団体信用生命保険契約の締結を否認された場合には、本条項を適用しないことに同意します。
(1) 被保険者は健康に異常なく、上記保険契約にもとづき、被保険者が別に明治安田生命保険相互会社にした告知事項は、事実に相違ないことを誓約します1. 借主(被保険者)は現在健康に異常なく、上記保険契約にもとづき提出した団体信用生命保険告知書記載事項は、真実に相違ないことを誓約します。
(2) 借主は本債務の最終弁済期限以前に被保険者に上記保険契約に定める保険事故が発生したときは、遅滞なく信用金庫に通知のうえその指示に従うものとします2. 保険金額は、借主(被保険者)が銀行に対して負担する債務残高を基準とし、その算定は銀行所定の計算方法によることに異議を述べないものとします。
(3) 前項により信用金庫が明治安田生命保険相互会社から保険金を受領したときは、受領金相当額の借主の信用金庫に対する債務について期限のいかんにかかわらず返済があったものとして取扱い下さい。ただし、本借入後2年以内に信用金庫が前記保険金を受領したときは、本借入後2年を経過するまで本債務が存続するものとします3. 借主(被保険者)が、銀行に対して負担する債務の存続する間、上記保険契約に定める保険事故が発生したときは遅滞なく銀行に通知のうえ、その指示に従うものとします。
(4) 前項の場合、保険事故発生日の翌日以降返済日までの利息その他費用等不足する金額については、信用金庫の請求があり次第直ちに支払うものとします4. 前項により、銀行が保険金を受領したときは、受領金相当額の銀行に対する債務につき、期限のいかんにかかわらず返済があったものとみなして、銀行において銀行所定の手続きに従うものとします。 ただし、この契約にもとづく借入後2年以内に銀行が前記保険金を受領したときは、借入後2年を経過するまで、この契約にもとづく債務にあてる取扱いをせず、留保しても異議を述べないものとします。
(5) 第3項ただし書の留保期間内および3大疾病保障特約については本借入後 2 年を経過していても、本借入後 2 年以内に解除の原因となる事実により3大疾病保険金の支払い事由が生じている場合に万一被保険者の告知義務違反により明治安田生命保険相互会社より信用金庫が保険金の返還を請求されたときは、返還すべき金額に相当する本債務につき直ちに返済するものといたします5. 前項の場合、未収利息その他の費用等不足する金額については、銀行の請求があり次第直ちに支払うものとします。
(6) 万一信用金庫に対する本債務の返済を怠ったまま保険期間を経過する場合は必要に応じ信用金庫の請求により本保険期限の延長、または別に信用金庫が指定する保険会社と信用金庫が借主を被保険者、信用金庫を保険金受取人、債務金額を保険金額として保険期間を信用金庫の任意とする生命保険契約を締結することに同意いたします6. 第4項ただし書きの留保期間中に、万一借主(被保険者)の告知義務違反により生命保険会社から給付を受けた保険金の返還を請求された場合は、返還すべき金額に相当するこの契約にもとづく債務につき、直ちに返済するものとします。
7. この団体信用生命保険契約は、銀行の都合によりいつ解約されても異議を述べないものとします。
8. 地銀協団体信用生命保険を付保する場合には、付保の対象となる同一借主(被保険者)の融資金額累計は、すでに付保している銀行および他の金融機関の地銀協団体信用生命保険を含めて、契約日現在で1億円以内とします。 なお、新たな融資により融資金額累計が1億円を超える場合には、その新たな融資は付保の対象外とします。
Appears in 1 contract
Samples: 金銭消費貸借契約
団体信用生命保険. 借主は、信金中央金庫と明治安田生命保険相互会社との借主を被保険者とし信用金庫を保険金受取人とする3大疾病保障特約付団体信用生命保険契約の締結に同意のうえ、次のとおり約定します団体信用生命保険を付帯する場合)
1. 借主は、銀行が必要と認めた場合、銀行(または全国地方銀行協会)を保険契約者、保険受取人とする団体信用生命保険契約の被保険者となることに同意します。
(1) 被保険者は健康に異常なく、上記保険契約にもとづき、被保険者が別に明治安田生命保険相互会社にした告知事項は、事実に相違ないことを誓約します2. 前項の生命保険契約に関する細目は、銀行と生命保険会社との間の生命保険契約に定めるところに従い、生命保険事故発生の場合、借主またはその相続人は、遅滞なく銀行に通知のうえその指示に従うものとします。
(2) 借主は本債務の最終弁済期限以前に被保険者に上記保険契約に定める保険事故が発生したときは、遅滞なく信用金庫に通知のうえその指示に従うものとします3. 甲乙いずれかのみが被保険者の債権について、生命保険事故が発生し、保険金が有効に支払われる場合、借主またはその相続人は、借入金の最終弁済期限の前でも、期限の利益を放棄し、その保険金をもってこの債務の弁済に充当するものとします。なお、残債務がある場合はただちに弁済するものとします。
4. 甲乙いずれも被保険者の債権については以下のとおりとします。 (3) 前項により信用金庫が明治安田生命保険相互会社から保険金を受領したときは、受領金相当額の借主の信用金庫に対する債務について期限のいかんにかかわらず返済があったものとして取扱い下さい。ただし、本借入後2年以内に信用金庫が前記保険金を受領したときは、本借入後2年を経過するまで本債務が存続するものとします1)甲乙いずれかに生命保険事故が発生し、保険金が有効に支払われる場合、借主またはその相続人は、借入金の最終弁済期限の前でも、期限の利益を放棄し、その保険金をもってこの債務の弁済に充当するものとします。 (2)本項前1号による保険金を債務の弁済に充当した後の残債務については、原則として各返済期日を変更せず、以降の毎回返済額を減額するものとしますが、銀行が認める場合は各返済期日を繰り上げることが出来ます。 (3)なお、借入期間中は、銀行および生命保険会社が認めない限り、借入要項記載の甲乙の団体信用生命保険加入割合は変更出来ません。
(4) 前項の場合、保険事故発生日の翌日以降返済日までの利息その他費用等不足する金額については、信用金庫の請求があり次第直ちに支払うものとします5. 借主が第4条(期限の利益の喪失)もしくは第5条(反社会的勢力の排除・期限の利益の喪失)の規定に該当し期限の利益を喪失したとき、または銀行が本契約による債権を他に譲渡(または代位弁済による債権の移転)したことにより借主が銀行の割賦債務者でなくなったときは、本条の生命保険契約から脱退するものとします。
(5) 第3項ただし書の留保期間内および3大疾病保障特約については本借入後 2 年を経過していても、本借入後 2 年以内に解除の原因となる事実により3大疾病保険金の支払い事由が生じている場合に万一被保険者の告知義務違反により明治安田生命保険相互会社より信用金庫が保険金の返還を請求されたときは、返還すべき金額に相当する本債務につき直ちに返済するものといたします6. 借主が保証会社に債務保証を委託する債務について、本条第3項、または本条第4項第1号に該当し、保険金をもって残債務に充当した場合は、保証料返戻の対象となる全部または一部の繰上弁済には該当しないことに同意します。
(6) 万一信用金庫に対する本債務の返済を怠ったまま保険期間を経過する場合は必要に応じ信用金庫の請求により本保険期限の延長、または別に信用金庫が指定する保険会社と信用金庫が借主を被保険者、信用金庫を保険金受取人、債務金額を保険金額として保険期間を信用金庫の任意とする生命保険契約を締結することに同意いたします。
Appears in 1 contract
Samples: 金銭消費貸借契約
団体信用生命保険. 借主は、信金中央金庫と明治安田生命保険相互会社との借主を被保険者とし信用金庫を保険金受取人とする3大疾病保障特約付団体信用生命保険契約の締結に同意のうえ、次のとおり約定します借主は、信金中央金庫と明治安田生命保険相互会社との借主を被保険者とし信用金庫を保険金受取人とする団体信用生命保険契約の締結に同意のうえ、次のとおり約定します。
(1) 被保険者は健康に異常なく、上記保険契約にもとづき、被保険者が別に明治安田生命保険相互会社にした告知事項は、事実に相違ないことを誓約します。
(2) 借主は本債務の最終弁済期限以前に被保険者に上記保険契約に定める保険事故が発生したときは、遅滞なく信用金庫に通知のうえその指示に従うものとします。
(3) 前項により信用金庫が明治安田生命保険相互会社から保険金を受領したときは、受領金相当額の借主の信用金庫に対する債務について期限のいかんにかかわらず返済があったものとして取扱い下さい。ただし、本借入後2年以内に信用金庫が前記保険金を受領したときは、本借入後2年を経過するまで本債務が存続するものとします。
(4) 前項の場合、保険事故発生日の翌日以降返済日までの利息その他費用等不足する金額については、信用金庫の請求があり次第直ちに支払うものとします。
(5) 第3項ただし書の留保期間内および3大疾病保障特約については本借入後 2 年を経過していても、本借入後 2 年以内に解除の原因となる事実により3大疾病保険金の支払い事由が生じている場合に万一被保険者の告知義務違反により明治安田生命保険相互会社より信用金庫が保険金の返還を請求されたときは、返還すべき金額に相当する本債務につき直ちに返済するものといたします第3項ただし書の留保期間内に万一被保険者の告知義務違反により明治安田生命保険相互会社より信用金庫が保険金の返還を請求されたときは、返還すべき金額に相当する本債務につき直ちに返済するものといたします。
(6) 万一信用金庫に対する本債務の返済を怠ったまま保険期間を経過する場合は必要に応じ信用金庫の請求により本保険期限の延長、または別に信用金庫が指定する保険会社と信用金庫が借主を被保険者、信用金庫を保険金受取人、債務金額を保険金額として保険期間を信用金庫の任意とする生命保険契約を締結することに同意いたします。
Appears in 1 contract
Samples: Loan Agreement