報告および調査. 1 借主は、組合による担保の状況、借主の財産、経営、業況等に関する調査に必要な範囲において、組合から請求があった場合には、書類を提供し、もしくは報告をなし、または便益を提供するものとします。 2 借主は、担保の状況、または借主の財産、経営、業況等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがあるときは、組合に対して遅滞なく報告するものとします。 3 借主は、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始されたときもしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、借主、借主の補助人、保佐人、後見人は、登記事項証明書を添付してその旨を書面により組合に届け出るものとします。届出内容に変更または取消が生じた場合も同様とします。届出の前に生じた損害 については、組合は責任を負わないものとします。
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Samples: Ja Bank Card Loan Terms and Conditions, Ja Bank Card Loan Terms and Conditions, Ja Bank Card Loan Terms and Conditions
報告および調査. 1 借主は、組合による担保の状況、借主の財産、経営、業況等に関する調査に必要な範囲において、組合から請求があった場合には、書類を提供し、もしくは報告をなし、または便益を提供するものとします。
2 借主は、担保の状況、または借主の財産、経営、業況等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがあるときは、組合に対して遅滞なく報告するものとします。
3 借主は、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始されたときもしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、借主、借主の補助人、保佐人、後見人は、登記事項証明書を添付してその旨を書面により組合に届け出るものとします。届出内容に変更または取消が生じた場合も同様とします。届出の前に生じた損害 については、組合は責任を負わないものとします借主は、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開 始されたときもしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、借主、借 主の補助人、保佐人、後見人は、登記事項証明書を添付してその旨を書面により組合に届け出るものとします。届出内容に変更または取消が生じた場合も同様とします。届出の前に 生じた損害については、組合は責任を負わないものとします。
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報告および調査. 1 借主は、組合による担保の状況、借主の財産、経営、業況等に関する調査に必要な範囲において、組合から請求があった場合には、書類を提供し、もしくは報告をなし、または便益を提供するものとします。
2 借主は、担保の状況、または借主の財産、経営、業況等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがあるときは、組合に対して遅滞なく報告するものとします。
3 借主は、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始されたときもしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、借主、借主の補助人、保佐人、後見人は、登記事項証明書を添付してその旨を書面により組合に届け出るものとします。届出内容に変更または取消が生じた場合も同様とします。届出の前に生じた損害 については、組合は責任を負わないものとします借主は、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開 始されたときもしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、借主、借 主の補助人、保佐人、後見人は、登記事項証明書を添付してその旨を書面または電磁的記録により組合に届け出るものとします。届出内容に変更または取消が生じた場合も同様とします。届出の前に生じた損害については、組合は責任を負わないものとします。
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報告および調査. 1 借主は、組合による担保の状況、借主の財産、経営、業況等に関する調査に必要な範囲において、組合から請求があった場合には、書類を提供し、もしくは報告をなし、または便益を提供するものとします。
2 借主は、担保の状況、または借主の財産、経営、業況等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがあるときは、組合に対して遅滞なく報告するものとします。
3 借主は、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始されたときもしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、借主、借主の補助人、保佐人、後見人は、登記事項証明書を添付してその旨を書面により組合に届け出るものとします。届出内容に変更または取消が生じた場合も同様とします。届出の前に生じた損害 については、組合は責任を負わないものとします借主は、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開 始されたときもしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、借主、借 主の補助人、保佐人、後見人は、登記事項証明書を添付して その旨を書面により組合に届け出るものとします。届出内容に変更または取消が生じた場合も同様とします。届出の前に 生じた損害については、組合は責任を負わないものとします。
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報告および調査. 1 借主は、組合による担保の状況、借主の財産、経営、業況等に関する調査に必要な範囲において、組合から請求があった場合には、書類を提供し、もしくは報告をなし、または便益を提供するものとします。
2 借主は、担保の状況、または借主の財産、経営、業況等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがあるときは、組合に対して遅滞なく報告するものとします。
3 借主は、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始されたときもしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、借主、借主の補助人、保佐人、後見人は、登記事項証明書を添付してその旨を書面により組合に届け出るものとします。届出内容に変更または取消が生じた場合も同様とします。届出の前に生じた損害 については、組合は責任を負わないものとします借主は、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開 始されたときもしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、借主、借 主の補助人、保佐人、後見人は、登記事項証明書を添付して その旨を書面により組合に届け出るものとします。届出内容 に変更または取消が生じた場合も同様とします。届出の前に 生じた損害については、組合は責任を負わないものとします。
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報告および調査. 1 借主は、組合による担保の状況、借主の財産、経営、業況等に関する調査に必要な範囲において、組合から請求があった場合には、書類を提供し、もしくは報告をなし、または便益を提供するものとします借主は、組合による担保の状況、借主の財産、経営、業況等に関する調査に必要な範囲において、組合から請求があった場合には、書類を提供し、もしくは報告をなし、または便 益を提供するものとします。
2 借主は、担保の状況、または借主の財産、経営、業況等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがあるときは、組合に対して遅滞なく報告するものとします。
3 借主は、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始されたときもしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、借主、借主の補助人、保佐人、後見人は、登記事項証明書を添付してその旨を書面により組合に届け出るものとします。届出内容に変更または取消が生じた場合も同様とします。届出の前に生じた損害 については、組合は責任を負わないものとします借主は、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開 始されたときもしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、借主、借 主の補助人、保佐人、後見人は、登記事項証明書を添付してその旨を書面により組合に届け出るものとします。届出内容に変更または取消が生じた場合も同様とします。届出の前に 生じた損害については、組合は責任を負わないものとします。
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報告および調査. 1 借主は、組合による担保の状況、借主の財産、経営、業況等に関する調査に必要な範囲において、組合から請求があった場合には、書類を提供し、もしくは報告をなし、または便益を提供するものとします。
2 借主は、担保の状況、または借主の財産、経営、業況等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがあるときは、組合に対して遅滞なく報告するものとします。
3 借主は、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始されたときもしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、借主、借主の補助人、保佐人、後見人は、登記事項証明書を添付してその旨を書面により組合に届け出るものとします。届出内容に変更または取消が生じた場合も同様とします。届出の前に生じた損害 については、組合は責任を負わないものとします借主は、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始されたときもしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、借主、借主の補助人、保佐人、後見人は、登記事項証明書を添付してその旨を書面により組合に届け出るものとします。届出内容に変更または取消が生じた場合も同様とします。届出の前に生じた損害については、組合は責任を負わないものとします。
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報告および調査. 1 借主は、組合による担保の状況、借主の財産、経営、業況等に関する調査に必要な範囲において、組合から請求があった場合には、書類を提供し、もしくは報告をなし、または便益を提供するものとします。
2 借主は、担保の状況、または借主の財産、経営、業況等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがあるときは、組合に対して遅滞なく報告するものとします。
3 借主は、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始されたときもしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、借主、借主の補助人、保佐人、後見人は、登記事項証明書を添付してその旨を書面により組合に届け出るものとします。届出内容に変更または取消が生じた場合も同様とします。届出の前に生じた損害 については、組合は責任を負わないものとします借主は、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始されたときもしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、借主、借主の補助人、保佐人、後見人は、登記事項証明書を添付してその旨を書面または電磁的記録により組合に届け出るものとします。 届出内容に変更または取消が生じた場合も同様とします。届出の前に生じた損害については、組合は責任を負わないものとします。
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報告および調査. 1 借主は、組合による担保の状況、借主の財産、経営、業況等に関する調査に必要な範囲において、組合から請求があった場合には、書類を提供し、もしくは報告をなし、または便益を提供するものとします。
2 借主は、担保の状況、または借主の財産、経営、業況等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがあるときは、組合に対して遅滞なく報告するものとします。
3 借主は、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始されたときもしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、借主、借主の補助人、保佐人、後見人は、登記事項証明書を添付してその旨を書面により組合に届け出るものとします。届出内容に変更または取消が生じた場合も同様とします。届出の前に生じた損害 については、組合は責任を負わないものとします借主は、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開 始されたときもしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、借主、借 主の補助人、保佐人、後見人は、登記事項証明書を添付して その旨を書面または電磁的記録により組合に届け出るものと します。届出内容に変更または取消が生じた場合も同様とし ます。届出の前に生じた損害については、組合は責任を負わ ないものとします。
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報告および調査. 1 借主は、組合による担保の状況、借主の財産、経営、業況等に関する調査に必要な範囲において、組合から請求があった場合には、書類を提供し、もしくは報告をなし、または便益を提供するものとします借主は、組合による担保の状況、借主の財産、経営、業況等に関する調査に必要な範囲において、組合から請求があった場合には、書類を提供し、もしくは報告をなし、または便 益を提供するものとします。
2 借主は、担保の状況、または借主の財産、経営、業況等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがあるときは、組合に対して遅滞なく報告するものとします。
3 借主は、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始されたときもしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、借主、借主の補助人、保佐人、後見人は、登記事項証明書を添付してその旨を書面により組合に届け出るものとします。届出内容に変更または取消が生じた場合も同様とします。届出の前に生じた損害 については、組合は責任を負わないものとします借主は、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開 始されたときもしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、借主、借 主の補助人、保佐人、後見人は、登記事項証明書を添付して その旨を書面により組合に届け出るものとします。届出内容に変更または取消が生じた場合も同様とします。届出の前に 生じた損害については、組合は責任を負わないものとします。
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報告および調査. 1 借主は、組合による担保の状況、借主の財産、経営、業況等に関する調査に必要な範囲において、組合から請求があった場合には、書類を提供し、もしくは報告をなし、または便益を提供するものとします。
2 借主は、担保の状況、または借主の財産、経営、業況等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがあるときは、組合に対して遅滞なく報告するものとします。
3 借主は、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始されたときもしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、借主、借主の補助人、保佐人、後見人は、登記事項証明書を添付してその旨を書面により組合に届け出るものとします。届出内容に変更または取消が生じた場合も同様とします。届出の前に生じた損害 については、組合は責任を負わないものとします借主は、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開 始されたときもしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、借主、借 主の補助人、保佐人、後見人は、登記事項証明書を添付して その旨を書面または電磁的記録により組合に届け出るものとします。届出内容に変更または取消が生じた場合も同様とします。届出の前に生じた損害については、組合は責任を負わないものとします。
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