報告および調査. 1. 借主は、金庫が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。 2. 借主は、借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、金庫に遅滞なく報告するものとします。 3. 借主は、国税、地方税、その他の公課の納付を怠ったことにより、保全差押、交付要求、換価等の滞納処分を受けた場合には、金庫から請求がなくても、直ちに金庫に報告するものとします。また、金庫から請求があった場合には、借主は、国税、地方税、その他の公課の納付状況を明らかにするため、各種納税証明書等を金庫に提出するものとします。
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報告および調査. 1. 借主は、金庫が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします借主は、金庫が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供す るものとします。
2. 借主は、借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、金庫に遅滞なく報告するものとします。
3. 借主は、国税、地方税、その他の公課の納付を怠ったことにより、保全差押、交付要求、換価等の滞納処分を受けた場合には、金庫から請求がなくても、直ちに金庫に報告するものとします。また、金庫から請求があった場合には、借主は、国税、地方税、その他の公課の納付状況を明らかにするため、各種納税証明書等を金庫に提出するものとします。
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