契約の成立時点. 1. 当社と購入者との間の対象商品に関する売買契約(以下「本契約」といいます。)は、当社が本申込みを承諾した旨を所定の手続きにより購入者に通知した時をもって成立するものとします。 2. 当社は、本申込みを承諾しない場合もその旨を購入者に通知するものとします。
Appears in 2 contracts
契約の成立時点. 1. 当社と購入者との間の対象商品に関する売買契約(以下「本契約」といいます。)は、当社が本申込みを承諾した旨を所定の手続きにより購入者に通知した時をもって成立するものとします。
2. 当社は、本申込みを承諾しない場合もその旨を購入者に通知するものとします。商品割賦販売契約は、当社が契約者の申し込み内容を審査して承諾した時点で成立するものとします。商品割賦販売契約が成立した場合、当社はすみやかに契約者に対し商品割賦販売契約の内容を明らかにする書面を交付するものとします。 なお、当社と商品割賦販売契約を締結した契約者を、「購入者」といいます。 (商品の引渡し及び所有権の移転等)
Appears in 2 contracts
Samples: インテリジェントホーム契約約款, 商品割賦販売契約
契約の成立時点. 1. 当社と購入者との間の対象商品に関する売買契約(以下「本契約」といいます。)は、当社が本申込みを承諾した旨を所定の手続きにより購入者に通知した時をもって成立するものとします商品割賦販売契約は、当社が契約者の申し込み内容を審査し、承諾した時点で成立するものとします。なお、当社と商品割賦販売契約を締結した契約者を、以下、「購入者」といいます。
2. 当社は、本申込みを承諾しない場合もその旨を購入者に通知するものとします。
Appears in 2 contracts
契約の成立時点. 1. 当社と購入者との間の対象商品に関する売買契約(以下「本契約」といいます。)は、当社が本申込みを承諾した旨を所定の手続きにより購入者に通知した時をもって成立するものとします当社と購入者との間の対象商品に関する売買契約(以下本「契約」といいます。は)、当社が 本申込みを承諾した旨を所定の手続きにより購入者に通知した時をもって成立するものとします。
2. 当社は、本申込みを承諾しない場合もその旨を購入者に通知するものとします。
Appears in 1 contract
Samples: 端末販売約款