Common use of 契約不適合責任 Clause in Contracts

契約不適合責任. 第34条 委託者は、契約の履行の目的物が種類、品質又は数 量に関して契約の内容に適合しないもの(以下、「契約不適合」という。) であるときは、受託者に対して当該契約不適合の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を求めることができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、委託者は、当該履行の追完を求めることができない。

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契約不適合責任. 第34条 委託者は、契約の履行の目的物が種類、品質又は数 量に関して契約の内容に適合しないもの(以下、「契約不適合」という第 21 条 委託者は、引き渡された業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、委託者は履行の追完を請求することができない) であるときは、受託者に対して当該契約不適合の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を求めることができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、委託者は、当該履行の追完を求めることができない。

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契約不適合責任. 第34条 委託者は、契約の履行の目的物が種類、品質又は数 量に関して契約の内容に適合しないもの(以下、「契約不適合」という第21条 委託者は、引き渡された業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、委託者は履行の追完を請求することができない) であるときは、受託者に対して当該契約不適合の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を求めることができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、委託者は、当該履行の追完を求めることができない。

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契約不適合責任. 第34条 委託者は、契約の履行の目的物が種類、品質又は数 量に関して契約の内容に適合しないもの(以下、「契約不適合」という第33条 委託者は、契約の履行の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下、契約不適合という。)であるときは、受託者に対して当該契約不適合の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を求めることができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、委託者は、当該履行の追完を求めることができない) であるときは、受託者に対して当該契約不適合の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を求めることができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、委託者は、当該履行の追完を求めることができない。

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Samples: 委 託 契 約 約 款, 委 託 契 約 約 款

契約不適合責任. 第34条 委託者は、契約の履行の目的物が種類、品質又は数 量に関して契約の内容に適合しないもの(以下、「契約不適合」という第 34 条 委託者は、引き渡された業務目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、委託者は履行の追完を請求することができない) であるときは、受託者に対して当該契約不適合の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を求めることができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、委託者は、当該履行の追完を求めることができない。

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Samples: www.city.sapporo.jp, www.city.sapporo.jp

契約不適合責任. 第34条 委託者は、契約の履行の目的物が種類、品質又は数 量に関して契約の内容に適合しないもの(以下、「契約不適合」という第 26 条 委託者は、引き渡された業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、委託者は履行の追完を請求することができない) であるときは、受託者に対して当該契約不適合の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を求めることができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、委託者は、当該履行の追完を求めることができない。

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契約不適合責任. 第34条 委託者は、契約の履行の目的物が種類、品質又は数 量に関して契約の内容に適合しないもの(以下、「契約不適合」という第38条 委託者は、契約の履行の目的物に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下、「契約不適合」 という。)であるときは、受託者に対して当該契約不適合の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を求めることができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、委託者は、当該履行の追完を求めることができない) であるときは、受託者に対して当該契約不適合の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を求めることができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、委託者は、当該履行の追完を求めることができない。

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契約不適合責任. 第34条 委託者は、契約の履行の目的物が種類、品質又は数 量に関して契約の内容に適合しないもの(以下、「契約不適合」という第32条 委託者は、契約の履行の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下、「契約不適合」という。) であるときは、受託者に対して当該契約不適合の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を求めることができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、委託者は、当該履行の追完を求めることができない。

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契約不適合責任. 第34条 委託者は、契約の履行の目的物が種類、品質又は数 量に関して契約の内容に適合しないもの(以下、「契約不適合」という第28条 委託者は、契約の履行の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下、「契約不適合」という) であるときは、受託者に対して当該契約不適合の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を求めることができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、委託者は、当該履行の追完を求めることができない) であるときは、受託者に対し、その修補、代替物の引渡し又は不足分の引き渡しによる履行を請求することができる

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