Common use of 契約不適合責任 Clause in Contracts

契約不適合責任. 受託者は、成果品の引渡し後1年間に、当該成果品に直ちに発見することができない、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものが発見されたときは、委託者の指定する日までに、自らの負担において当該成果品を修補し、又は代品を納入しなければならない。

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Samples: 消防用設備等定期点検業務委託契約, 委託契約, 業務委託契約

契約不適合責任. 受託者は、成果品の引渡し後1年間に、当該成果品に直ちに発見することができない、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものが発見されたときは、委託者の指定する日までに、自らの負担において当該成果品を修補し、又は代品を納入しなければならない受託者は、成果品の引渡し後1年間に、当該成果品に直ちに発見することができな い、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものが発見されたときは、委託者の指定する日までに、自らの負担において当該成果品を修補し、又は代品を納入しなければならない

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Samples: 委託契約, 委託契約, 委託契約

契約不適合責任. 受託者は、成果品の引渡し後1年間に、当該成果品に直ちに発見することができない、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものが発見されたときは、委託者の指定する日までに、自らの負担において当該成果品を修補し、又は代品を納入しなければならない受注者は、成果品の引渡し後1年間に、当該成果品に直ちに発見することができない、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものが発見されたときは、発注者の指定する日までに、自らの負担において当該成果品を修補し、又は代品を納入しなければならない

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Samples: 工事契約書, 作業契約, 単価契約書

契約不適合責任. 受託者は、成果品の引渡し後1年間に、当該成果品に直ちに発見することができない、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものが発見されたときは、委託者の指定する日までに、自らの負担において当該成果品を修補し、又は代品を納入しなければならない受託者は、成果品の引渡し後1年間に、当該成果品に直ちに発見することができない、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものが発見されたときは、委託者の指定する日までに、自らの負担において当該成果品を修補し、又は代品を納入しなければならない。なお、委託者に損害が生じた場合は、契約金額の範囲内で損害の賠償を受託者に請求することができる

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Samples: 委託契約, 委託契約

契約不適合責任. 受託者は、成果品の引渡し後1年間に、当該成果品に直ちに発見することができない、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものが発見されたときは、委託者の指定する日までに、自らの負担において当該成果品を修補し、又は代品を納入しなければならない受託者は、成果品の引渡し後1年間に、当該成果品に直ちに発見することができない、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものが発見されたときは、委託者の指定する日まで に、自らの負担において当該成果品を修補し、又は代品を納入しなければならない

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Samples: 委託契約

契約不適合責任. 受託者は、成果品の引渡し後1年間に、当該成果品に直ちに発見することができない、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものが発見されたときは、委託者の指定する日までに、自らの負担において当該成果品を修補し、又は代品を納入しなければならない。 (権利義務の譲渡、承継)

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Samples: 委託契約

契約不適合責任. 受託者は、成果品の引渡し後1年間に、当該成果品に直ちに発見することができない、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものが発見されたときは、委託者の指定する日までに、自らの負担において当該成果品を修補し、又は代品を納入しなければならない受託者は、成果品の引渡し後1年間に、当該成果品に直ちに発見することがで きない、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものが発見されたときは、委託者の指定する日までに、自らの負担において当該成果品を修補し、又は代品を納入しなければならない

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Samples: 委託契約

契約不適合責任. 受託者は、成果品の引渡し後1年間に、当該成果品に直ちに発見することができない、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものが発見されたときは、委託者の指定する日までに、自らの負担において当該成果品を修補し、又は代品を納入しなければならない受託者は、成果品の引渡し後2年間に、当該成果品に直ちに発見することができない、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものが発見されたときは、委託者の指定する 日までに、自らの負担において当該成果品を修補し、又は代品を納入しなければならない

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Samples: 委託契約書

契約不適合責任. 受託者は、成果品の引渡し後1年間に、当該成果品に直ちに発見することができない、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものが発見されたときは、委託者の指定する日までに、自らの負担において当該成果品を修補し、又は代品を納入しなければならない受託者は、成果品の引渡し後1年間に、当該成果品に直ちに発見することができない種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものが発見されたときは、委託者の指定する日までに、自らの負担において当該成果品を修補し、又は代品を納入しなければならない

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Samples: 委託契約

契約不適合責任. 受託者は、成果品の引渡し後1年間に、当該成果品に直ちに発見することができない、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものが発見されたときは、委託者の指定する日までに、自らの負担において当該成果品を修補し、又は代品を納入しなければならない受託者は、委託業務終了後の1年間に、当該業務に直ちに発見することができない、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合責任」という。)が発見されたときは、委託者の指定する日までに、自らの負担において契約不適合責任のない業務を提供しなければならない

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Samples: 犬等管理所業務委託契約書

契約不適合責任. 受託者は、成果品の引渡し後1年間に、当該成果品に直ちに発見することができない、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものが発見されたときは、委託者の指定する日までに、自らの負担において当該成果品を修補し、又は代品を納入しなければならない受託者は、成果品の引渡し後に、当該成果品に直ちに発見することができない、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものが発見されたときは、委託者の指定する日までに、自らの負担において当該成果品を修補し、又は代品を納入しなければならない

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Samples: 委託契約