契約者の支払義務. 1. 契約者は弊社または弊社販売代理店に対し、前条に定める利用料金を第 20 条で規定する方法で支払うものとします。 2. 弊社または弊社販売代理店は、契約者が利用契約成立後に本サービスの解除又は解約若しくは変更を行う場合、契約成立している本サービスの利用料金は返還しません。 3. 契約者は、利用期間内に本サービスの種類の変更を行う場合、第 20 条に従い、変更後の利用料金を利用期間分一括して支払うものとします。 4. 利用契約の成立日、解除・解約日、変更日が、月の途中であったとしても、弊社は、月次の利用料金の日割り計算等による減額は一切行いません。
Appears in 5 contracts
Samples: @Tovas 利用規約, クラウドサービス約款, 利用規約
契約者の支払義務. 1. 契約者は弊社または弊社販売代理店に対し、前条に定める利用料金を第 20 契約者は弊社または弊社販売代理店に対し、前条に定める利用料金を第20 条で規定する方法で支払うものとします。
2. 弊社または弊社販売代理店は、契約者が利用契約成立後に本サービスの解除又は解約若しくは変更を行う場合、契約成立している本サービスの利用料金は返還しません。
3. 契約者は、利用期間内に本サービスの種類の変更を行う場合、第 20 契約者は、利用期間内に本サービスの種類の変更を行う場合、第20 条に従い、変更後の利用料金を利用期間分一括して支払うものとします。
4. 利用契約の成立日、解除・解約日、変更日が、月の途中であったとしても、弊社は、月次の利用料金の日割り計算等による減額は一切行いません。
Appears in 1 contract
Samples: 提供条項