品質保証違背時の減額 のサンプル条項

品質保証違背時の減額. IIJ プライベートバックボーンサービス/Smart HUB において、第 5 条(品質保証)に定める品質保証の違背が発生した場合、当社は、別紙 1 に定めるところにより、基本サービスの月額費用の額をその限度額として、IIJ プライベートバックボーンサービス/Smart HUB の料金の減額を行うものとします。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
品質保証違背時の減額. IIJ マネージド IPS/IDS サービスにおいて第 8 条(品質保証)に定める品質保証の違背が発生した場合は、当社は、別紙 1 に定めるところにより、IIJ マネージド IPS/IDS サービスの料金の減額を行うものとします。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
品質保証違背時の減額. 本サービスについて第 20 条(サービスの品質保証又は保証の限定)の規定に基づく利用規程において当社の品質保証が設けられている場合であって、当社が当該品質保証の違背の事実を確認したときは、当社は、契約者からの請求に基づき、当社が本サービスの種類毎に定める額をその契約者の月額料金から減額することがあります。
品質保証違背時の減額. インターネット接続サービスにおいて第 8 条(品質保証)に定める品質保証の違背が発生した場合は、当 社は、別紙 1 に定めるところにより、インターネット接続サービスの料金の減額を行うものとします。
品質保証違背時の減額. 本サービスについて第 21 条(サービス✰品質保証又は保証✰限定)✰規定に基づく利用規程において当社✰品質保証が設けられている場合であって、当社が当該品質保証✰違背 ✰事実を確認したときは、当社は、契約者から✰請求に基づき、当社が本サービス✰種類毎に定める額をそ✰契約者✰月額料金から減額することがあります。
品質保証違背時の減額. IIJ インターネットサービスについて第 21 条(サービスの品質保証又は保証の限定)の規定に基づく品質保証が設けられている場合であって、当該品質保証の違背が発生したときは、当社は、契約者の請求に基づき、IIJ インターネットサービスの種類毎に定める額を料金から減額するものとします。
品質保証違背時の減額. マリタイムモバイルサービスについて第19 条(サービスの品質保証又は保証の限定)の規定に基づく品質保証が設けられている場合であって、当該品質保証の違背が発生したときは、当社は、契約者の請求に基づき、マリタイムモバイルサービスに定める額を料金から減額するものとします。

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  • 本サービスの終了 1. 当社は、契約者に事前に通知または公表することにより、本サービスの全部または一部を終了することができます。

  • 著作権の帰属 第7条 成果物(第39条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条から第11条まで及び第14条において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、本条から第11条までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。 (著作物等の利用の許諾)

  • ご契 約 のしおり 告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます)には告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんのでご注意ください。

  • 個人信用情報機関への登録・利用 (1)会員等および会員等の配偶者は、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会 員に対する当該情報の提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員等および会員等の配偶者の個人情報が登録されている場合には、割賦販売法および貸金業法により、会員等および会員等の配偶者の支払能力・返済能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。

  • 譲渡の方法 特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡の方法は、当金庫に対する譲渡、または租税特別措置法その他関係法令の規定により譲渡とみなされる方法を含むものとします。

  • 本サービスの種類 本サービスのプラン内容、条件等の詳細は別紙 1 のとおりとします。

  • 著作権の譲渡等 第6条 受注者は、成果物(第38条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第8条の2において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。

  • 暗証番号 1.当社は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。ただし、申出がない場合または当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。

  • 責任開始期 1.会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。

  • 契約者の氏名等の変更 契約者は、本サービス利用契約の申し込みの際当社に通知した情報に変更がある場合は、当社所定の方法により、遅滞なく当社に届け出るものとします。