当会社による援助. 当会社は、この特約により、被保険者が事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
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Samples: 国内旅行傷害保険, Senior Accident Insurance Policy, ファミリー交通傷害保険
当会社による援助. 当会社は、この特約により、被保険者が事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います記名被保険者が事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合は、当会社は、記名被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が記名被保 険者に対して支払責任を負う限度において、記名被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続きについて協力または援助を行います。
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Samples: ドライバー保険契約, Driver Insurance Agreement, Driver Insurance Agreement
当会社による援助. 当会社は、この特約により、被保険者が事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います被保険者が対人事故または対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
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当会社による援助. 当会社は、この特約により、被保険者が事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。(1) 当会社は、この特約により、被保険者(注1)が家族傷害保険賠償責任危険補償特約の規定により保険金の支払われる事故(注2)(以下「賠償事故」といいます。)にかかわる損害賠償の請求を受け、損害賠償金を支払う場合には、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。 (注1)被保険者
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当会社による援助. 当会社は、この特約により、被保険者が事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います当会社は、この特約により、被保険者が次のいずれかの特 約およびこれらに付帯される他の特約の規定により保険金の 支払われる事故(以下「賠償事故」といいます。)にかかわる 損害賠償の請求を受け、損害賠償金を支払う場合には、被保 険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被 保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続きに ついて協力または援助を行います。
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Samples: Insurance Policy
当会社による援助. 当会社は、この特約により、被保険者が事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います当会社は、この特約により、被保険者が次のいずれかの特約およびこれらに付帯される他の特約の規定により保険金の支払われる事故(以下「賠償事故」といいます。)にかかわる損害賠償の請求を受け、損害賠償金を支払う場合には、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続きについて協力または援助を行います。
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Samples: Insurance Policy