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当社からの相殺 のサンプル条項

当社からの相殺. 1. 当社は本契約による債務のうち、弁済期にある債務並びに第 10 条および第 11 条によって返済しなければならない貸越元利金全額と申込者の当社に対する預金等の債権を、その債権の期限のいかんにかかわらずいつでも相殺することができるものとします。 2. 前項によって当社が相殺する場合には、債権債務の利息の計算期間は相殺計算実行の日までとし、利率は当社の定めによるものとします。
当社からの相殺. 1. 旧会員が本規約に基づく債務を履行しなければならないときは、当社はその債務と当社に対する旧会員の預金その他の債権とを、その債権の期限の如何にかかわらず、いつでも相殺することができます。このとき、当社は書面により通知します。 2. 前項によって相殺をするときには、債権債務の利息ならびに損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、当該預金の約定利率によるものとします。また、外国為替相場については、当社の相殺計算実行時の相場を適用するものとします。ただし、期限未到来の預金等の利率は、期限前解約利率によらず約定利率によることとし、その計算は、1年を365日とする日割で行うものとします。
当社からの相殺. 1. 当社は、お客さまが本取引による債務を履行しなければならない場合には、その債務とお客さまの預金その他の当社に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができます。 2. 前項により当社が相殺する場合、債権債務の利息および遅延損害金の計算については、その期間を相殺実行の日ま でとし、預金の利率については当社の定めによるものとします。
当社からの相殺. 1. 当社は、お客さまが本取引による債務を履行しなければならない場合には、その債務とお客さまの預 金その他の当社に対する債権とを、その債権の期限または債権額を指定する通貨の種類にかかわらず、いつでも相殺することができます。この場合、当社は、所定の手続きを省略し、お客さまの預金等を 払い戻し、お客さまの債務の弁済に充てた上で、事後的にお客さまに通知を送付することもできるも のとします。 2. 前項により当社が相殺する場合、債権債務の利息および遅延損害金の計算については、その期間を相殺実行の日までとし、預金の利率については当社の定めによるものとします。 3. 第 1 項の相殺において、債権債務の表示通貨が異なるときに適用する外国為替相場は、相殺実行時点において当社が妥当と判断する実勢の外国為替レートとします。
当社からの相殺. 1. 当社は、本債務のうち各返済日が到来したもの、または第 10 条によって返済しなければならない本債務全額と、お客さまの当社に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面によりお客さまに通知するものとします。 2. 前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1 年を365日とし、日割り計算します。
当社からの相殺. 1. 当社は、期限の到来した本債務と、お客さまの当社に対する預金その他の債権とを、その債権の期限の如何にかかわらず相殺することができます。 2. 前項によって相殺する場合には、当社は、事前の通知および所定の手続を省略し、お客さまに代わりその債権の払戻しを受け、本債務の返済に充当することができます。 3. 前各項によって相殺または払戻充当をする場合、債権債務の利息および遅延損害金等の計算期間については相殺実行日までとし、利率、料率等は当社の定めによります。
当社からの相殺. 1. 当社は、本債務のうち各返済日が到来したもの、その他の本規定によって返済しなければならない本債務全額と、お客さまの当社に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。 2. 前項によって当社が相殺をする場合、債権債務の利息および遅延損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割り計算します。
当社からの相殺. 1. 当社は、本契約による債務のうち各約定返済日が到来したもの、または第 11 条によって返済しなければならない本契約による債務全額と、お客さまの預金その他債権とを、その債権の期限または通貨にかかわらず、いつでも相殺できるものとします。この場合、当社は事前の通知および所定の手続きを省略し、諸預け金を払い戻し、お客さまの債務の弁済に充当することができます。 2. 前項により相殺する場合、債権債務の利息および遅延損害金等の計算については、その期間を相殺計算実行の日までとし、預金の金利については当社の定めによるものとします。また、外国為替相場については当社の計算実行時の相場を適用するものとします。
当社からの相殺. 1. 当社は、出店者が本規約に基づき債務を履行しなければならない場合には、その債務と出店者への振込金額その他当社に対する債権とを、その債権の期限にかかわらず、いつでも相殺することができます。 2. この場合、当社所定の方法により通知ができるものとします。また、当社は、所定の手続きを省略して出店者の振込金額その他の当社に対する債権を払い戻し、出店者の債務の弁済に充てたうえで、事後的に出店者に通知することができるものとします。
当社からの相殺. 1. 当社は、お客さまが本取引による債務を履行しなければならない場合には、その債務とお客さまの預金その他の当社に対する債権とを、その債権の期限または債権額を指定する通貨の種類にかかわらず、いつでも相殺することができます。この場合、当社は書面により通知するものとします。この場合、当社は、所定の手続きを省略してお客さまの預金等を払い戻し、お客さまの債務の弁済に充てたうえで、事後的にお客さまに通知を送付することもできるものとします。 2. 前項により当社が相殺する場合、債権債務の利息および遅延損害金の計算については、その期間を相殺実行の日までとし、預金の利率については当社の定めによるものとします。 3. 第1項の相殺において、債権債務の表示通貨が異なるときに適用する外国為替相場は、相殺実行時点において当社が妥当と判断する実勢の外国為替レートとします。