お客さまからの相殺 のサンプル条項

お客さまからの相殺. 1. お客さまは、支払期にある預金その他当社に対する債権と本取引による債務とを、その債務の支払期が未到来であっても相殺することができます。 2. 前項により相殺する場合には、相殺通知は書面により提出してください。 3. 第 1 項により相殺する場合における債権債務の利息および遅延損害金の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、預金の利率は当社の定めによるものとします。
お客さまからの相殺. (1) お客さまは、支払期にある預金その他当行に対する債権と本取引による債務とを、その債務の期限のいかんにかかわらず相殺することができるものとします。 (2) 前記(1)により相殺する場合には、お客さまによる相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに当行へ提出するものとします。 (3) 前記(1)により相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算は、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率、料率は当行の定めによるものとします。
お客さまからの相殺. 1. お客さまは、本債務と期限の到来しているお客さまの当社に対する預金その他の債権とを、本債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。この場合、相殺計算実行の日の15 日前までに当社へ書面により相殺の通知をするものとします。 2. 前項によって相殺をする場合には、相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ、毎回返済額の減額等については、当社所定の計算にしたがうものとします。 3. 第1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および遅延損害金等の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利 率については預金規定等の定めによります。 4. 第1 項によって相殺をする場合には、お客さまは相殺計算実行の日に当社所定の手数料を支払うものとし、手数料の支払いについては第20 条が適用されるものとします。
お客さまからの相殺. お客さまは、この取引による債務と支払期にあるお客さまの預金その他銀行に対する債権とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
お客さまからの相殺. 1. お客さまは、本債務と期限の到来しているお客さまの当社に対する預金その他の債権とを、本債務の期限が未到来であっても相殺することができます。 2. 前項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日の 14 営業日前までに当社へ書面により相殺の通知をし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して、直ちに当社に提出します。 3. お客さまが相殺をした場合における債権債務の利息および遅延損害金等の計算期間については相殺通知到達日までとし、利率、料率等は、当社の定めによります。
お客さまからの相殺. お客さまは、当行に預金保険事故が発生した場合を除き、返済期日にあるお客さまの預金その他の債権とお客さまの当行に対する債務とを、相殺することはできないものとします。
お客さまからの相殺. 1. お客さまは、本契約による債務と期限の到来しているお客さまの当社に対する預金その他債権とを、本契約による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。この場合、お客さまの相殺通知は書面によるものとし、相殺の手続きは当社の定めるところによるものとします。 2. 前項により相殺する場合、債権債務の利息、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺計算実行の日までとし、預金の金利については当社の定めによるものとします。また、外国為替相場については当社の計算実行時の相場を適用するものとします。
お客さまからの相殺. (1) お客さまは、別にお客さまと当行との間で期限前弁済を制限する定めがある場合を除き、弁済期にあるお客様の預金その他当行に対する債権とお客様の当行に対する債権とを、その債権の期限が未到来であっても相殺することができるものとします。 (2) 前項によりお客さまが相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は直ちに当行に提出するものとします。 (3) お客さまが相殺した場合における債権債務の利息および損害金などの計算については、そ の期間を相殺通知到着の日まで、または計算実行の日によるものとします。また、利率、料率等についてお客さまと当行の間に別に定めがない場合は、当行の定めによるものとし、外国為替相場については当行による計算時の相場を適用するものとします。
お客さまからの相殺. 1. お客さまは、本契約による債務と支払期にあるお客さまの預金その他債権とを、その債務の返済期限が未到来であっても相殺できるものとします。なお、当社への相殺通知は書面によるものとし、相殺の手続きは当社所定の方法により行うこととします。 2. 前項により相殺する場合は、その債務である借入残高の利息の計算期間は、相殺実行の日までとし、預金その他の債権の利率については当社の定めによるものとします。 3. お客さまの預金その他債権が本契約による債務全額を返済するに足りない場合は、相殺を行わないものとします。

Related to お客さまからの相殺

  • 銀行からの相殺 1. 銀行は、本契約による債務のうち各返済日が到来したもの、又は前条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができま す。この場合、書面により通知するものとします。 2. 前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他債権の利率については、預金規定等の定めによります。但し、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により 1 年を 365 日とし、日割りで計算します。

  • 海外からの利用 本サービスは、原則として、国内からの利用に限るものとし、契約者は、海外からの利用については、各国の法令、事情、その他の事由により本サービスの全部または一部を利用できない場合があることに同意するものとします。

  • 契約者からの解約 1 契約者は、当組合に通知することにより、本サービスをいつでも解約できるものとします。 2 契約者から当組合に対する解約通知は、当組合所定の申込書により行なうものとします。なお、解約の効力は、お届けいただいた後、当組合の解約手続が完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 借主からの相殺 1. 借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができます。 2. 借主が第1項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は各返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第3条に準ずるものとします。この場合、金融機関所定の日までに金融機関へ書面により相殺の通知をするものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出の印鑑を押印して直ちに金融機関に提出するものとします。 3. 借主が第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金、定期積金規定等の定めによります。 4. 本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金(1回の元金返済額に満たない端数金を含む)が生じたときは、借主は、その残余金を返済用預金口座へ入金する方法により返還を受けることとします。

  • 暴力団等からの不当介入の排除 受託者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等からの不当介入を受けた場合は、遅滞なく委託者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。

  • 投資方針 サブ・ファンドの投資目的は、ルクセンブルグの法律に基づき設定された投資信託で、欧州共同体指令および2010年法に基づくUCITSであるフィデリティ・ファンズの1ファンドであるフィデリティ・ファンズ-インディア・フォーカス・ファンドに投資することである。

  • 当社からの解約 1. 当社は、第 38 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。 2. 当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第 10 条(承諾)第 1 項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合、第 38 条(利用の停止)及び前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。 3. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。

  • 保険契約の取消し 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。

  • 当社からの通知 1. 当社から利用者に対する通知は、本約款に特に定めない限り、当社ホームページ上に通知すべき内容を掲示することにより行います。 2. 当社が利用者に対して前項記載の方法により通知した場合において、当該通知が利用者に到達しなかったとしても、当該不到達に起因して発生した損害について、当社は一切責任を負わないものとします。

  • お客様の責任 (1) お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。 (2) お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。 (3) お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。