Common use of 当社が行う契約の解除 Clause in Contracts

当社が行う契約の解除. 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。 (1) 第28条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しない場合。 (2) 第28条(利用停止)の規定のいずれかに該当するときに、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由がある場合。(この場合は、前号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。) (3) 電気通信回線の地中化等、当社または契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスができない場合。 (4) 第42条(便宜の提供)に反して、当社または当社の指定する業者の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合。

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当社が行う契約の解除. 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。 (1) 第28条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しない場合第23条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。 (2) 第28条(利用停止)の規定のいずれかに該当するときに、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由がある場合。(この場合は、前号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります第23条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります (3) 電気通信回線の地中化等、当社または契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスができない場合電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。 (4) 第42条(便宜の提供)に反して、当社または当社の指定する業者の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合本約款に違反した又は違反する恐れがある場合 (5) その他当社の業務遂行上支障がある場合。

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Samples: インターネット接続サービス契約, インターネット接続サービス契約, インターネット接続サービス契約

当社が行う契約の解除. 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります当社は、次の場合には、その契約を解除する場合があります(1) 第28条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しない場合(1) 第 22 条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた加入者がなおその事実を解消しないとき(2) 第28条(利用停止)の規定のいずれかに該当するときに、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由がある場合。(この場合は、前号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。) (3) 電気通信回線の地中化等、当社または契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスができない場合(2) 第 22 条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前号の規程にかかわらず、インターネット接続サービスの利用を停止しないでその契約を解除することがあります(4) 第42条(便宜の提供)に反して、当社または当社の指定する業者の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合(3) 電気通信回線の地中化等、当社又は加入者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき

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Samples: インターネット接続サービス加入契約, インターネット接続サービス加入契約, インターネット接続サービス加入契約

当社が行う契約の解除. 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。 (1) 第28条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しない場合第29条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しない場合。 (2) 第28条(利用停止)の規定のいずれかに該当するときに、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由がある場合。(この場合は、前号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります第29条(利用停止)の規定のいずれかに該当するときに、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由がある場合。(この場合は、前号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。) (3) 電気通信回線の地中化等、当社または契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスができない場合。 (4) 第42条(便宜の提供)に反して、当社または当社の指定する業者の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合第43条(便宜の提供)に反して、当社または当社の指定する業者の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合

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Samples: 光インターネット契約約款, 光インターネット契約約款, 光インターネット契約約款

当社が行う契約の解除. 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。 (1) 第28条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しない場合(1) 第22条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しない場合(2) 第28条(利用停止)の規定のいずれかに該当するときに、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由がある場合。(この場合は、前号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。)(2) 第22条(利用停止)の規定のいずれかに該当するときに、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由がある場合。(この場合は、前号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります) (3) 電気通信回線の地中化等、当社または契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスができない場合(3) 電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスができない場合(4) 第42条(便宜の提供)に反して、当社または当社の指定する業者の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合(4) 第36条(便宜の提供)に反して、当社または当社の指定する業者の立入りによる業務の実施を正当な理由なく 拒否された場合

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当社が行う契約の解除. 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。 (1) 第28条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しない場合第21条(利用停止又は電磁的記録の削除)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。 (2) 第28条(利用停止)の規定のいずれかに該当するときに、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由がある場合。(この場合は、前号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります第21条(利用停止又は電磁的記録の削除)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります (3) 電気通信回線の地中化等、当社または契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスができない場合電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき (4) 第42条(便宜の提供)に反して、当社または当社の指定する業者の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合。

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当社が行う契約の解除. 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。 (1第28条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しない場合第 20 条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。 (2第28条(利用停止)の規定のいずれかに該当するときに、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由がある場合。(この場合は、前号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。) (3) 電気通信回線の地中化等、当社または契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスができない場合第 20 条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。 (3第42条(便宜の提供)に反して、当社または当社の指定する業者の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合電気通信回線の地中化等、当社または契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき

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当社が行う契約の解除. 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。 (1) 第28条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しない場合第23条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。 (2) 第28条(利用停止)の規定のいずれかに該当するときに、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由がある場合。(この場合は、前号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります第23条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります (3) 電気通信回線の地中化等、当社または契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスができない場合電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。 (4) 第42条(便宜の提供)に反して、当社または当社の指定する業者の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合この約款に違反した又は違反する恐れがある場合 (5) その他当社の業務遂行上支障がある場合。

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当社が行う契約の解除. 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。 (1) 第28条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しない場合(1) 第26条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき(2) 第28条(利用停止)の規定のいずれかに該当するときに、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由がある場合。(この場合は、前号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。) (3) 電気通信回線の地中化等、当社または契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスができない場合(2) 第26条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります(4) 第42条(便宜の提供)に反して、当社または当社の指定する業者の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合(3) 電気通信回線の地中化等、当社または契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき

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