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Common use of 当社による解約 Clause in Contracts

当社による解約. 1. 当社は、契約者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、契約者に対し事前の通知その他の手続きをすることなく、本契約の全部又は一部を解約できるものとします。 (1) 本規約に定める各条項に違反したとき、又は著しい背信行為があったとき。 (2) 申込みにあたり虚偽の届出をしたことが判明したとき。 (3) 本規約に違反したとき又は当社が不適当と判断したとき。 (4) 監督官庁等から営業許可の取消又は停止等の処分を受けたとき。 (5) 手形交換所の不渡処分を受けたとき、又は支払停止状態に至ったとき。 (6) 差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分その他の公権力の処分を受けたとき。 (7) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てがあったとき。 (8) 解散(合併の場合を除きます)又は営業廃止の決議をしたとき。 (9) 財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。 2. 契約者は、前項各号に該当した場合、当然に期限の利益を喪失し、当社は契約者に対して通知その他の手続きを要せず、直ちに当社に対する一切の債務の支払いを請求できるものとします。 3. 本条第1項の定めにより契約が解約されたことにより契約者に生じた損害について、当社は、一切の責任を負いません。 4. 本条第1項の定めにより契約が解約された場合であっても、当社は契約者に対する損害賠償請求権を失わないものとします。 5. 当社は、本条の定めにより、本契約が解約された場合においても販売規約に定める購入代金等について当社は一切の責任を負いません。

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Samples: モバビジサービス利用規約, モバビジサービス利用規約

当社による解約. 1. 当社は、契約者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、契約者に対し事前の通知その他の手続きをすることなく、本契約の全部又は一部を解約できるものとします1. お客様が次の各号のいずれかに該当した場合には、当社は、お客様に何らの通知・催告等を要せず、お客様による本サービスの利用を停止し、直ちに個別契約を解約することができるものとします。 (1) 本規約に定める各条項に違反したとき、又は著しい背信行為があったとき。個別契約のお申込み時に虚偽の申告をしたとき (2) 申込みにあたり虚偽の届出をしたことが判明したとき。手形交換所の取引停止処分を受けたとき (3) 本規約に違反したとき又は当社が不適当と判断したとき。保有資産について仮差押、仮処分等の保全命令の申立て、差押等の強制執行の申立て又は担保権実行手続開始の申立てがあったとき (4) 監督官庁等から営業許可の取消又は停止等の処分を受けたとき。公租公課の滞納処分を受けたとき、又は保有資産について保全差押えを受けたとき (5) 手形交換所の不渡処分を受けたとき、又は支払停止状態に至ったとき。個別契約又は基本約款に違反し、かつ、当該違反が当社からの期間を定めた催告にもかかわらず、当該期間内に治癒されないとき (6) 差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分その他の公権力の処分を受けたとき。基本約款に基づき本口座の凍結、解約等が行われた場合 (7) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てがあったとき当社の信用を著しく毀損する情報を流布したとき (8) その他、当社がお客様との個別契約に基づく取引の継続を適当でないと合理的に判断したとき 2. 当社は、対象暗号資産が次の各号に該当し、又は該当するおそれがある場合には、直ちに個別契約を解約することができるものとします。 (8) 解散(合併の場合を除きます)又は営業廃止の決議をしたとき1) 当社が当該対象暗号資産の取扱いを終了する場合 (2) 監督官庁等により、当該対象暗号資産の取扱いを禁止された場合 (3) その他当社がやむを得ないと合理的に判断した場合 3. 前二項に基づき個別契約を解約する場合、当該解約の条件等(対象暗号資産の返還等に関する条件を含みますが、これに限られません。)については、別途取引説明書に定めるところによるものとします(9) 財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき4. 第1項及び第2項に基づき当社が行った措置によりお客様に損害が生じた場合でも、当社は、当社に故意又は過失がある場合を除き、その責任を負わないものとします 2. 契約者は、前項各号に該当した場合、当然に期限の利益を喪失し、当社は契約者に対して通知その他の手続きを要せず、直ちに当社に対する一切の債務の支払いを請求できるものとします。 3. 本条第1項の定めにより契約が解約されたことにより契約者に生じた損害について、当社は、一切の責任を負いません。 4. 本条第1項の定めにより契約が解約された場合であっても、当社は契約者に対する損害賠償請求権を失わないものとします。 5. 当社は、本条の定めにより、本契約が解約された場合においても販売規約に定める購入代金等について当社は一切の責任を負いません。

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Samples: 貸暗号資産サービス利用約款, 貸暗号資産サービス利用約款