Common use of 当社の解除 Clause in Contracts

当社の解除. 当社は、次に掲げる事由があるときは、本契約を解除することがあります。 (1) 第16条(利用の停止等)第1項の規定により本サービスの利用が停止又は制限された場合において、契約者が当該停止又は制限の日から1ヶ月以内に当該停止又は制限の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止又は制限が同条第1項第2号の事由による場合は、当該契約を直ちに解除することがあります。 (2) 第 16 条(利用の停止等)第 1 項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき (3) 第 4 条(サービス提供条件)に定める本サービス提供条件を満たさなくなったとき

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当社の解除. 当社は、次に掲げる事由があるときは、本契約を解除することがあります。 (1) 第16条(利用の停止等)第1項の規定により本サービスの利用が停止又は制限された場合において、契約者が当該停止又は制限の日から1ヶ月以内に当該停止又は制限の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止又は制限が同条第1項第2号の事由による場合は、当該契約を直ちに解除することがあります。 (2) 第 16 条(利用の停止等)第 1 項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき第16条(利用の停止等)第1項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき (3) 第 4 条(サービス提供条件)に定める本サービス提供条件を満たさなくなったとき第4条(サービス提供条件)に定める本サービス提供条件を満たさなくなったとき

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Samples: サービス契約約款, サービス契約約款

当社の解除. 当社は、次に掲げる事由があるときは、本契約を解除することがあります。 (1) 第16条(利用の停止等)第1項の規定により本サービスの利用が停止又は制限された場合において、契約者が当該停止又は制限の日から1ヶ月以内に当該停止又は制限の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止又は制限が同条第1項第2号の事由による場合は、当該契約を直ちに解除することがあります第 16 条(利用の停止等)第 1 項の規定により本サービスの利用が停止又は制限された場合において、契約者が当該停止又は制限の日から1 ヶ月以内に当該停止又は制限の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止又は制限が同条第 1 項第 2 号の事由による場合は、当該契約を直ちに解除することがあります。 (2) 第 16 条(利用の停止等)第 1 項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき (3) 第 4 条(サービス提供条件)に定める本サービス提供条件を満たさなくなったとき

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Samples: 楽simサービス契約約款

当社の解除. 当社は、次に掲げる事由があるときは、本契約を解除することがあります当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービス契約を解除することがあります。 (1) 第16条(利用の停止等)第1項の規定により本サービスの利用が停止又は制限された場合において、契約者が当該停止又は制限の日から1ヶ月以内に当該停止又は制限の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止又は制限が同条第1項第2号の事由による場合は、当該契約を直ちに解除することがあります第 39 条(利用の停止等)第 1 項の規定により本サービスの利用が停止又は制限された場合において、契約者が当該停止又は制限の日から 2 ヶ月以内に当該停止又は制限の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止又は制限が同条第 1 項第 1 号の事由による場合は、当該契約を直ちに解除することがあります。 (2) 第 16 39 条(利用の停止等)第 1 項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき (3) 第 4 条(サービス提供条件)に定める本サービス提供条件を満たさなくなったとき

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Samples: ナビック商品サービス契約約款