成果物等 のサンプル条項

成果物等. (1) 成果物 受託者は,表 2 に記載する成果物について, Microsoft Office 製品または PDF 形式で作成の上,CD-R 等に格納したものと紙面に印刷したもの 1 部を 1 セット納入すること。 また,表 2 に記載する成果物以外の成果物の作成が必要となった場合は,本市と受託者とで協議し,予め成果物の名称及び内容,納入期日等を決定の上,作成すること。 表 2 成果物一覧 No. 名 称 内容 納入期日 1 納入ソフトウェ ア等一覧表 「9 調達ソフトウェア等の仕様」に記載する納入予 定ソフトウェアの名称,型番,提供価格,保守費用 契約締結後 10 日 以内 及びリース料率を一覧表形式で記述した文書。
成果物等. (1) 成果物 受託者は、以下に示す成果物について、 Microsoft Office 製品または PDF 形式で作成の上、CD-R 等に格納したものと紙面に印刷したもの 1 部を 1 セットにして納入すること。 また、表に示す成果物の統合及び表に示す成果物以外の成果物の作成が必要となった場合は、本市と受託者とで協議し、あらかじめ成果物の名称及び内容、納入期日等を決定の上、作成すること。 なお、成果物の作成にあたり、同一の納入期日の成果物は一冊にまとめ、各ドキュメントの概要を記載したドキュメントを表紙とし、各ドキュメントにインデックスを 付すること。 No. 名 称 内容 納入期日 1 広報計画 「8.3 広報計画の策定及び広報実績の報告」に示す、本業務委託期間に係る広報の全体像及び見積規模(費用総額)が把握できる文書。 毎月 10 日
成果物等. 成果物として以下の書類を納入すること。提出書類及び提出時期を以下に示す。
成果物等. (1) 成果物 受託者は、以下に示す成果物について、 Microsoft Office 製品または PDF 形式で作成の上、CD-R 等に格納したものと紙面に印刷したもの 1 部を 1 セットにして納入すること。 また、表に示す成果物の統合及び表に示す成果物以外の成果物の作成が必要となった場合は、本市と受託者とで協議し、あらかじめ成果物の名称及び内容、納入期日等を決定の上、作成すること。 なお、成果物の作成にあたり、同一の納入期日の成果物は一冊にまとめ、各ドキュメントの概要を記載したドキュメントを表紙とし、各ドキュメントにインデックスを付すること。
成果物等. 本業務における提出物は以下のとおり。うち、「No.2 業務完了報告書」を成果物とする。業務完了報告書には、本業務により作成された報告書や資料を添付資料とする。 No . 内容 納入時期 1 業務実施計画書 本業務の実施方法、スケジュー ル、実施体制等について記した 契約締結後 1 週間 以内 もの。
成果物等. 受託者は、次に掲げる成果物を、納入期限までに納めるものとする。

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  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 報酬等 第31条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行上の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議をもってこれを定める。ただし、監査等委員である取締役の報酬等は、それ以外の取締役の報酬等と区別して株主総会の決議により定めるものとする。

  • 契約期間等 第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 料金等 1.本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 条件変更等 第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 利用料金等 1.本サービスの利用にあたっては、契約者は当行所定の利用料金を支払うことに同意します。

  • 著作権等 1 本サービスにおいて当社が本契約者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社及び本製品を製作する上で必要となるソフトウェアの使用を当社に対して許可する者に帰属するものとします。

  • 前払金の使用等 第36条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。