成果物等 のサンプル条項

成果物等. 受託者は、次に掲げる成果物を、納入期限までに納めるものとする。 (1) 実績報告書 1部 (2) 本業務において作成した資料等 (3) その他佐賀県と受注者が合意の上、成果品として提出を求めるもの
成果物等. (1) 成果物 乙は、表 12 に記載する成果物について、 Microsoft Office 製品または PDF 形式で作成✰上、CD-R 等に格納したも✰と紙面に印刷したも✰ 1 部を 1 セット納入すること。 また、表 13 に記載する成果物以外✰成果物✰作成が必要となった場合は、甲と乙とで協議し、予め成果物✰名称及び内容、納入期日等を決定✰上、作成すること。
成果物等. (1) 成果物 受託者は、以下に示す成果物について、 Microsoft Office 製品または PDF 形式で作成の上、CD-R 等に格納したものと紙面に印刷したもの 1 部を 1 セットにして納入すること。 また、表に示す成果物の統合及び表に示す成果物以外の成果物の作成が必要となった場合は、本市と受託者とで協議し、あらかじめ成果物の名称及び内容、納入期日等を決定の上、作成すること。 なお、成果物の作成にあたり、同一の納入期日の成果物は一冊にまとめ、各ドキュメントの概要を記載したドキュメントを表紙とし、各ドキュメントにインデックスを付すること。 (2) 研修の実施」に示す、本業務従事者へのセキュリティ教育の実施状況を報告 するための文書。 教育実施後 10 日以内 2 出張申請受付等訪問予定一覧 「8.3(1) 訪問先の開拓」に示す、出張申請受付等の訪問先の開拓状況を報告するため の文書。 毎月第 1・第 3 水曜日
成果物等. (1) 成果物 受託者は,表 2 に記載する成果物について, Microsoft Office 製品または PDF 形式で作成の上,CD-R 等に格納したものと紙面に印刷したもの 1 部を 1 セット納入すること。 また,表 2 に記載する成果物以外の成果物の作成が必要となった場合は,本市と受託者とで協議し,予め成果物の名称及び内容,納入期日等を決定の上,作成すること。 表 2 成果物一覧 No. 名 称 内容 納入期日 1 納入ソフトウェ ア等一覧表 「9 調達ソフトウェア等の仕様」に記載する納入予 定ソフトウェアの名称,型番,提供価格,保守費用 契約締結後 10 日 以内 及びリース料率を一覧表形式で記述した文書。
成果物等. 本業務における提出物は以下のとおり。うち、「No.2 業務完了報告書」を成果物とする。業務完了報告書には、本業務により作成された報告書や資料を添付資料とする。
成果物等. 成果物として以下の書類を納入すること。提出書類及び提出時期を以下に示す。
成果物等. (1) 成果物は、「表 3 成果物一覧表」に示す成果物について、納入すること。なお、 「表 3 成果物一覧表」に示す成果物以外✰成果物✰作成が必要となった場合は、本市と受注者とで協議し、あらかじめ成果物✰名称および内容、納入期日等を決定✰うえ、作成し納品すること。 表 3 成果物一覧表 1 納入機器一覧 「7.調達機器等の仕様」に示す、納入機器等✰名称、型番、販売価格、提供価格、保 守費用、リース料率などを記述した文書 契約締結後 10 日以内 2 データおよび設定情報消去証明 書 「7.調達機器等の仕様」に示す、本調達機器等✰データおよび設定情報を消去した ことを証明する文書 機器等✰引き取り完了後 10 日以内 (2) 著作権✰取り扱い 「契約書」✰記載による
成果物等. (1) 成果物 受託者は、以下に示す成果物について、 Microsoft Office 製品または PDF 形式で作成の上、CD-R 等に格納したものと紙面に印刷したもの 1 部を 1 セットにして納入すること。 また、表に示す成果物の統合及び表に示す成果物以外の成果物の作成が必要となった場合は、本市と受託者とで協議し、あらかじめ成果物の名称及び内容、納入期日等を決定の上、作成すること。 なお、成果物の作成にあたり、同一の納入期日の成果物は一冊にまとめ、各ドキュメントの概要を記載したドキュメントを表紙とし、各ドキュメントにインデックスを 付すること。 No. 名 称 内容 納入期日 1 広報計画 「8.3 広報計画の策定及び広報実績の報告」に示す、本業務委託期間に係る広報の全体像及び見積規模(費用総額)が把握できる文書。 毎月 10 日

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  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 秘密保持等 甲及び乙は、この協定又はこの事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、この協定の履行又はこの事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならない。

  • 報酬等 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。

  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 料金等 1. 本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。 2. 本サービス利用者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、当社に対する一切の債務を、利用契約が終了した日の属する月の翌月末日までに当社に対し弁済するものとします。

  • 返還場所等 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

  • 取引内容の記録等 契約者の依頼内容・取引内容はすべて当組合において記録し、相当期間保存・管理するものとします。 また、万一、これらの内容について契約者と当組合との間で疑義が生じたときは、当組合の電磁的記録等の内容を正当なものとして取り扱います。