損害賠償等. 指定管理者は、故意又は過失により施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市が特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができるものとする。
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損害賠償等. 指定管理者は、故意又は過失により施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市が特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができるものとする指定管理者は、故意又は過失により管理施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市が特別の事情があると認めたときは、市は、その全部又は一部を免除することができるものとする。
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損害賠償等. 指定管理者は、故意又は過失により施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市が特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができるものとする指定管理者は,故意又は過失により管理施設を損傷し,又は滅失したときは,それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし, 市が特別の事情があると認めたときは,市は,その全部又は一部を免除することができるものとする。
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損害賠償等. 指定管理者は、故意又は過失により施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市が特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができるものとする指定管理者は、業務の実施にあたり、指定管理者の責めに帰すべき事由により市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市が特別の事情があると認めたときは、市は、その全部又は一部を免除することができるものとする。
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損害賠償等. 指定管理者は、故意又は過失により施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市が特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができるものとする指定管理者は,故意又は過失により管理施設を損傷し,又は滅失したときは,それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし,市が特別の事情があると認めたときは,市は,その全部又は一部を免除することができるものとする。
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Samples: 仮協定書
損害賠償等. 指定管理者は、故意又は過失により施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市が特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができるものとする指定管理者は、故意又は過失により管理物件を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市が特別の事情があると認めたときは、市は、その全部又は一部を免除することができるものとする。
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Samples: 指定管理者基本協定書
損害賠償等. 指定管理者は、故意又は過失により施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市が特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができるものとする指定管理者は、故意又は過失により管理施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって 生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市が特別の事情があると認めたときは、市は、その全部又は一部を免除することができるものとする。
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Samples: 基本協定書
損害賠償等. 指定管理者は、故意又は過失により施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市が特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができるものとする指定管理者は、故意又は過失により指定管理を実施する施設・設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市は特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができるものとする。
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Samples: 基本協定書
損害賠償等. 指定管理者は、故意又は過失により施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市が特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができるものとする指定管理者は、故意又は過失により本業務を実施する施設・設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市は特別の理由があ ると認めたときは、その全部又は一部を免除することができるものとする。
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Samples: 基本協定書
損害賠償等. 指定管理者は、故意又は過失により施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市が特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができるものとする指定管理者は、故意又は過失により管理建物を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市が特別の事情があると認めたときは、市は、その全部又は一部を免除することができるものとする。
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Samples: 基本協定書
損害賠償等. 指定管理者は、故意又は過失により施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市が特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができるものとする本指定管理者は、故意又は過失により管理物件を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償し、又は市との協議により管理物件の修繕、管理物品の購入等を行わなければならない。ただし、市が特別の事情があると認めたときは、市は、その全部又は一部を免除することができるものとする。
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Samples: 指定管理業務に関する協定書