損害賠償請求等の通知. 保険契約者または被保険者は、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合は、遅滞なく、当会社に対して書面にて、損害賠償請求者の氏名および被保険者が最初にその損害賠償請求を知った時の状況を含め、申し立てられている行為および原因となる事実に関する情報を通知しなければなりません。
損害賠償請求等の通知. (1) 保険契約者または被保険者等は、被保険者等が第3条(保険金を支払う場合)(1)の事由により、弁護士費用等および法律相談費用を支出しようとする場合は、次の事項をあらかじめ書面により当会社に通知しなければなりません。
損害賠償請求等の通知. 保険契約者、被保険者またはその代理人は、普通約款第16条(事故の発生)①の規定にかかわらず、損害賠償請求がなされた場合は、次の①から③までに掲げる事項を遅滞なく書面で当会社に通知しなければなりません。
損害賠償請求等の通知. (1) 保険契約者または被保険者は、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合は、遅滞なく、当会社に対して書面にて、損害賠償請求者の氏名および被保険者が最初にその損害賠償請求を知った時の状況を含め、申し立てられている行為および原因となる事実に関する情報を通知しなければなりません。
(2) 保険契約者または被保険者が、保険期間中に、被保険者に対して損害賠償請求がなされるおそれのある状況(注)を知った場合は、その状況ならびにその原因となる事実および行為について、発生日および関係者等に関する詳細な内容を添えて、遅滞なく当会社に対し書面により通知しなければなりません。この場合において、通知された事実または行為に起因して、被保険者に対してなされた損害賠償請求は、通知の時をもってなされたものとみなします。
(3) 保険契約者または被保険者が、正当な理由なく(1)または(2)の通知を行わない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて、損害をてん補します。 (注) 損害賠償請求がなされるおそれのある状況 損害賠償請求がなされることが合理的に予想される状況にかぎります。
損害賠償請求等の通知. ⑵の規定に従い、この保険契約の保険期間中になされたものとみなされる損害賠償請求についても、含むものとします。
損害賠償請求等の通知. (1) 被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合には、保険契約者または被保険者は、損害賠償請求者の氏名および被保険者が最初にその請求を知った時の状況を含め、申し立てられている行為および原因となる事実に関する情報を、遅滞なく、当会社に対して書面により通知しなければなりません。
(2) 保険契約者または被保険者が、保険期間中に、被保険者に対して損害賠償請求がなされるおそれのある状況(注)を知った場合には、保険契約者または被保険者は、その状況ならびにその原因となる事実および行為について、発生日および関係者等に関する詳細な内容を添えて、遅 (注)損害賠償請求がなされることが合理的に予想される状況に限ります。 滞なく、当会社に対して書面により通知しなければなりません。この場合において、通知された事実または行為に起因して被保険者に対してなされた損害賠償請求は、通知の時をもってなされたものとみなします。
損害賠償請求等の通知. (2)の規定に従い、この保険契約の保険期間中になされたものとみなされる損害賠償請求についても、含むものとします。
(3) 当会社が(1)の規定により支払うべき損害の範囲は、特約条項第4条(損害の範囲)(1)に規定するものにかぎります。
損害賠償請求等の通知. (2)の規定に従い、この保険契約の保険期間中になされたものとみなされる損害賠償請求についても、含むものとします。
(3) 当会社は、普通約款ならびにこの特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を、事故が発生した国または地域を問わず、適用するものとします。
損害賠償請求等の通知. (1) 加入者に対して損害賠償請求がなされた場合には、契約者または加入者は、損害賠償請求者の氏名および加入者が最初にその請求を知った時の状況を含め、申し立てられている行為および原因となる事実に関する情報を、遅滞なく、当社に対して書面により通知しなければなりません。
(2) 契約者または加入者が、契約期間中に、加入者に対して損害賠償請求がなされるおそれのある状況(注1)を知った場合には、その状況ならびにその原因となる事実および行為について、発生日および関係者等に関する詳細な内 容を添えて、遅滞なく、当社に対し書面により通知しなければなりません。この場合において、通知された事実または行為に起因して、加入者に対してなされた損害賠償請求は、通知の時をもってなされたものとみなします。
(3) 契約者または加入者が、正当な理由がなく(1)もしくは(2)に規定する通知を行わない場合または事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて給付金を支払います。
(4) (2)の規定により契約期間中に当社になされた通知については、この契約の終了(注2)後5年以内に損害賠償請求がなされた場合に限り、給付金を支払います。 (注1)加入者に対して損害賠償請求がなされるおそれのある状況 損害賠償請求がなされることが合理的に予想される状況に限ります。 (注2)契約の終了 失効、解約または解除の場合は、その失効、解約または解除の日とします。
損害賠償請求等の通知. (1) 被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合には、保険契約者または被保険者は、損害賠償請求者の氏名および被保険者が最初にその請求を知った時の状況を含め、申し立てられている行為および原因となる事実に関する情報を、遅滞なく、当社に対して書面により通知しなければなりません。
(2) 保険契約者または被保険者が、保険期間中に、被保険者に対して損害賠償請求がなされるおそれのある状況(注)を知った場合には、その状況ならびにその原因となる事実および行為について、発生日および関係者等に関する詳細な内容を添えて、遅滞なく、当社に対し書面により通知しなければなりません。この場合において、通知された事実または行為に起因して、被保険者に対してなされた損害賠償請求は、通知の時をもってなされたものとみなします。
(3) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)もしくは(2)に規定する通知を行わない場合または事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 (注)被保険者に対して損害賠償請求がなされるおそれのある状況 損害賠償請求がなされることが合理的に予想される状況に限ります。
(1) 保険契約者または被保険者は、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合または被保険者に対して損害賠償請求がなされるおそれのある状況を知った場合は、次表「損害賠償請求がなされた時の義務」を履行しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。 損害賠償請求がなされた時の義務 義務違反の場合の取扱い 保険契約者または被保険者が、正当な理