損害賠償請求等の通知 のサンプル条項

損害賠償請求等の通知. ⑴ 保険契約者または被保険者は、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合は、遅滞なく、当会社に対して書面にて、損害賠償請求者の氏名および被保険者が最初にその損害賠償請求を知った時の状況を含め、申し立てられている行為および原因となる事実に関する情報を通知しなければなりません。
損害賠償請求等の通知. (1)保険契約者または被保険者等は、被保険者等が第3条(保険金を支払う場合)(1)の事由により、弁護士費用等および法律相談費用を支出しようとする場合は、次の事項をあらかじめ書面により当会社に通知しなければなりません。
損害賠償請求等の通知. ⑴ 保険契約者、被保険者またはその代理人は、普通約款第 16 条(事故の発生)①の規定にかかわらず、損害賠償請求がなされた場合は、次の①から③までに掲げる事項を遅滞なく書面で当会社に通知しなければなりません。
損害賠償請求等の通知. (1)被保険者に対して請求がなされた場合は、保険契約者または被保険者は、損害賠償請求者の住所・氏名および請求の内容ならびに他の保険契約等の有無および内容(既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みま す。)を、遅滞なく当会社に書面により通知しなければなりません。
損害賠償請求等の通知. ⑴ 保険契約者または被保険者は、保険期間中に、第1条(保険金を支払う場合)の損害賠償請求が提起されるおそれのある事故またはその原因もしくは事由が発生したことを知った場合は、知った日からその日を含めて60日以内に、その事故またはその原因もしくは事由の具体的状況を、書面で当会社に通知しなければなりません。
損害賠償請求等の通知. 普通保険約款第28条(損害賠償請求等の通知)(2)の規定により保険期間中に当社になされた通知については、この保険契約の終了(注)後5年以内に損害賠償請求がなされた場合に限り、保険金を支払います。 (注)保険契約の終了とは、失効、解約または解除の場合は、その失効、解約または解除の日とします。
損害賠償請求等の通知. (1)加入者に対して損害賠償請求がなされた場合には、契約者または加入者は、損害賠償請求者の氏名および加入者が最初にその請求を知った時の状況を含め、申し立てられている行為および原因となる事実に関する情報を、遅滞なく、当社に対して書面により通知しなければなりません。

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  • 損害賠償 本サービス利用者が本規約の各条項のいずれかに違反したことにより、当社又は第三者に損害を与えた場合には、当社又は第三者が被った損害(逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含むがこれに限定されないものとします。)等を全額賠償する責任を負うものとします。

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  • 損害賠償の制限 1. 当社の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます)に陥った場合で、かつ契約者が月額基本料金の発生する本サービスを申し込んでいる場合、当社は、本契約約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して 48 時間以上その状態が継続した場合に限り、1 料金月の月額基本料金の 30 分の 1 に利用不能の日数(24 時間を 1 日とします。24 時間に満たないものは切り捨てとします)を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。ただし、〔1〕天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、〔2〕当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、〔3〕逸失利益を含む間接損害については、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。

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  • 調査等 第9条 委託者は、委託業務の処理状況について、随時に、調査し、報告を求め、又は当該業務の処理につき適正な履行を求めることができる。

  • 投資不動産物件 該当事項はありません。