損害賠償責任. 第 49 条 本契約に別段の定めがある場合を除き、国又は運営権者若しくはビル施設事業者が本契約に定める義務に違反したことにより相手方当事者に損害が発生したときは、相手方当事者は当該当事者に対し損害賠償を請求することができる。
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損害賠償責任. 第 49 条 本契約に別段の定めがある場合を除き、国又は運営権者若しくはビル施設事業者が本契約に定める義務に違反したことにより相手方当事者に損害が発生したときは、相手方当事者は当該当事者に対し損害賠償を請求することができる本契約に別段の定めがある場合を除き、国又は運営権者若しくはビル施設等事業者が本契約に定める義務に違反したことにより相手方当事者に損害が発生したときは、相手方当事者は当該当事者に対し損害賠償を請求することができる。
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損害賠償責任. 第 49 条 本契約に別段の定めがある場合を除き、国又は運営権者若しくはビル施設事業者が本契約に定める義務に違反したことにより相手方当事者に損害が発生したときは、相手方当事者は当該当事者に対し損害賠償を請求することができる本契約に別段の定めがある場合を除き、市又は運営者若しくはビル施設等事業者が本契約に定める義務に違反したことにより相手方当事者に損害が発生したときは、相手方当事者は当該当事者に対し損害賠償を請求することができる。
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