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期間の計算 のサンプル条項

期間の計算. この規約において月または年をもって期間をいう場合には、期間の初日を算入する。
期間の計算. 期間の定めは、本委託契約又は要求水準書に特に定める場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。
期間の計算. (1) この契約規定において月または年をもって期間をいう場合には、期間の初日を算入します。 (2) この契約規定において月または年をもって期間をいう場合の期間の満了日は、この契約規定に おいて、特に規定のあるときを除き、その起算の日の当該応当日の前日とします。 (3) 応当日において、該当する月に応当する日がない場合には、その月の末日を応当日とみなします。
期間の計算. 設計建設工事請負契約及び要求水準書における期間の定めについては,設計建設工事請負契約に特に定めのないときには,民法及び商法の定めるところによるものとする。
期間の計算. 規約において、共済期間、入院期間、免責の期間および共済金を請求することができる期間などの期間の計算にあたっては、申込日、発効日、もしくは共済事由発生日を含んで計算するものとします。
期間の計算. この規則中、一定の日数、月数又は年数で示されているものは、その中に休日を含むものとする。 (補則)
期間の計算. 26 57.時効 26 58.質入れをする場合 26
期間の計算. 期間の計算については、民法(明治29年法律第89号)の期間に関する規定による。
期間の計算. 本件公告において期間の計算をする場合で、当該期間内に浜松市の休日を定める条例(平成元年浜松市条例第 76 号)第 1 条第 1 項に規定する市の休日があるときは、当該休日を除いて計算するものとする。
期間の計算. この契約規定において月または年をもって期間をいう場合には、期間の初日を算入します。