期限の利益喪失. > 会員は、次のいずれかの事由に該当された場合、(1)~(8)においては、当社から何ら通知、催告を受けることなく当然に、(9)~(11)においては当社の請求により当社に対する 一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちにお支払いいただきます。ただし、キャッシングサービスおよびカードローンサービスについては利息制限法 第一条第一項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します。 (1) 2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いによるショッピングご利用代金を除き弁済金の支払いが 1 回でも遅延したとき。 (2) 自ら振出しもしくは引き受けた手形、小切手が不渡り処分を受ける等、支払停止状態に至ったとき。 (3) 租税公課を滞納して督促を受けたときまたは保全差押があったとき。 (4) 仮差押、差押、競売の申請、仮処分または滞納処分を受けたとき。 (5) 会員または会員の経営される会社が、破産、民事再生、特別清算、会社更生、 その他債務整理に関して裁判所の関与する手続きの申立を受けられたときまたは自らこれらもしくは特定調停の申立をされたとき。 (6) 債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達した場合 (7) 2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いによるショッピングご利用代金の弁済金を遅延し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告されたにもかかわらず、その期限までに支払いがなかったとき。 (8) 商品購入が割賦販売法第三十五条の三の六十第一項に該当する場合で、カードご利用代金のお支払いが 1 回でも遅れた場合。 (9) 商品の質入、譲渡、賃貸等当社の所有権を侵害する行為があった場合。 (10) 会員の信用状態が著しく悪化したとき。 (11) 本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反になるとき。
Appears in 3 contracts
Samples: Ucs Card Membership Agreement, 会員規約, Ucs Card Membership Agreement
期限の利益喪失. > 会員は、次のいずれかの事由に該当された場合、(1)~(8)においては、当社から何ら通知、催告を受けることなく当然に、(9)~(11)においては当社の請求により当社に対する 一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちにお支払いいただきます。ただし、キャッシングサービスおよびカードローンサービスについては利息制限法 第一条第一項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します1 会員が次のいずれかの事由に該当したときは当然に期限の利益を失い、直ちに本規約に基づく一切の債務の全額をお支払いいただきます。ただし、(1)に該当した場合にはカードショッピング利用の債務、(2)に該当した場合にはカードキャッシング利用の債務にそれぞれ限ります。
(11) 2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いによるショッピングご利用代金を除き弁済金の支払いが 1 回でも遅延したとき第25条及び第26条に定めるカードショッピングの支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてそのお支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内にお支払いがなかったとき
(2) 第33条及び第34条で定めるカードキャッシングの支払いを1回でも遅滞したとき
(3) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は銀行取引停止になったとき
(4) 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき
(5) 破産、民事再生手続、特別清算、会社更生の申立てを受けたとき、又は自らこれらの申立てをしたとき
2 会員が次のいずれかの事由に該当したときは当社からの請求により期限の利益を失い、直ちに本規約に基づく一切の債務の全額をお支払いいただきます。
(21) 自ら振出しもしくは引き受けた手形、小切手が不渡り処分を受ける等、支払停止状態に至ったとき。商品及び役務(以下「商品等」といいます。)の購入等が会員にとって営業のため又は営業として締結するものとなる場合(業務提供誘引販売個人契約及び連鎖販売個人契約を除く。)で、会員が支払いを遅滞したとき
(32) 租税公課を滞納して督促を受けたときまたは保全差押があったとき。乗車券・定期券・指定券・宿泊券等(以下「乗車券類等」といいます。)及び商品の質入れ、譲渡、賃貸その他通常の用法を超えて当社の所有権を侵害する行為をしたとき
(43) 仮差押、差押、競売の申請、仮処分または滞納処分を受けたとき。本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
(54) 会員または会員の経営される会社が、破産、民事再生、特別清算、会社更生、 その他債務整理に関して裁判所の関与する手続きの申立を受けられたときまたは自らこれらもしくは特定調停の申立をされたとき。会員の信用状態が著しく悪化したとき
(65) 債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達した場合
(7) 2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いによるショッピングご利用代金の弁済金を遅延し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告されたにもかかわらず、その期限までに支払いがなかったとき会員資格を喪失したとき(割賦販売法の適用を受けるカードショッピング利用代金については除く。
(8) 商品購入が割賦販売法第三十五条の三の六十第一項に該当する場合で、カードご利用代金のお支払いが 1 回でも遅れた場合。
(9) 商品の質入、譲渡、賃貸等当社の所有権を侵害する行為があった場合。
(10) 会員の信用状態が著しく悪化したとき。
(11) 本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反になるとき。)
Appears in 1 contract
Samples: 会員規約
期限の利益喪失. > 会員は、次のいずれかの事由に該当された場合、(1)~(8)においては、当社から何ら通知、催告を受けることなく当然に、(9)~(11)においては当社の請求により当社に対する 一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちにお支払いいただきます。ただし、キャッシングサービスおよびカードローンサービスについては利息制限法 第一条第一項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します1. 会員は、次のいずれかの事由に該当するときには、何らの通知、催告を受けることなく当社に対する一切の未払債務について当然に期限の利益を喪失し、その債務全額を直ちに支払うものとしま す。
(1) 会員がショッピング(ただし、1 回払に限ります。)又はキャッシングを利用した場合において、当該支払金の支払を 1 回でも遅滞したとき(ただし、カードキャッシングの利息については、利息制限法第 1 条第 1 項に規定する利率を超えない範囲内においてのみ効力を有しま す。)
((2) 会員がショッピングを利用した場合において、支払日に分割払の分割支払金、ボーナス払の支払分又はリボルビング払の弁済金の支払を遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき
(3) 前号にかかわらず、会員の本サービスの利用が指定権利以外の権利の購入及び割賦販売法第 35条の 3 の 60 第 1 項に該当する取引において、会員が分割払の分割支払金、ボーナス払の支払分又はリボルビング払の弁済金の支払を 1 回でも遅滞したとき
(4) 会員が自ら振出し若しくは引受けた手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払を停止したことを当社が知ったとき
(5) 会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立を受けたことを当社が知ったとき(ただし、信用に関しないものは除きます。)
(6) 会員が滞納処分又は銀行取引停止処分を受けたことを当社が知ったとき
(7) 会員が破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始若しくは会社更生開始の申立を受けたこと、又は自らこれらの申立をしたことを当社が知ったとき
(8) 会員が債務整理のための和解、調停等の申立を受けたとき又は自らこれらの申立をしたことを当社が知ったとき
(9) 当社が会員について債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知を受けたとき
(10) 会員が購入した商品(権利を含みます。)の質入、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたことを当社が知ったとき
(11) 当社が会員資格を取消したとき
2. 会員は、次のいずれかの事由に該当するときには、当社の請求により当社に対する一切の未払債務 について期限の利益を喪失し、その債務全額を直ちに支払うものとします。
(1) 2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いによるショッピングご利用代金を除き弁済金の支払いが 1 回でも遅延したとき。) 会員が本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
((2) 自ら振出しもしくは引き受けた手形、小切手が不渡り処分を受ける等、支払停止状態に至ったとき。) 本サービスの債務とは異なる会員の債務の保証を当社がしているときに、当社が保証先に保証の中止若しくは解約の申入れをしたとき又は保証先から保証債務履行の請求を受けたとき
((3) 租税公課を滞納して督促を受けたときまたは保全差押があったとき。) その他会員の信用状態が著しく悪化したとき
((4) 仮差押、差押、競売の申請、仮処分または滞納処分を受けたとき。
(5) 会員または会員の経営される会社が、破産、民事再生、特別清算、会社更生、 その他債務整理に関して裁判所の関与する手続きの申立を受けられたときまたは自らこれらもしくは特定調停の申立をされたとき。
(6) 債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達した場合
(7) 2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いによるショッピングご利用代金の弁済金を遅延し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告されたにもかかわらず、その期限までに支払いがなかったとき。
(8) 商品購入が割賦販売法第三十五条の三の六十第一項に該当する場合で、カードご利用代金のお支払いが 1 回でも遅れた場合。
(9) 商品の質入、譲渡、賃貸等当社の所有権を侵害する行為があった場合。
(10) 会員の信用状態が著しく悪化したとき。
(11) 本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反になるとき。) 会員が当社とのクレジットサービスを複数利用している場合において、そのうちの一つのクレジットサービスについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じたとき
Appears in 1 contract
Samples: Paypay あと払い会員規約
期限の利益喪失. > 会員は、次のいずれかの事由に該当された場合、(1)~(8)においては、当社から何ら通知、催告を受けることなく当然に、(9)~(11)においては当社の請求により当社に対する 一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちにお支払いいただきます。ただし、キャッシングサービスおよびカードローンサービスについては利息制限法 第一条第一項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します。1. 会員は、次のいずれかの事由に該当するときには、何らの通知、催告を受けることなく当社に対する一切の未払債務について当然に期限の利益を喪失し、その債務全額を直ちに支払うものとします。
(1) 2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いによるショッピングご利用代金を除き弁済金の支払いが 会員がカードショッピング(ただし、1 回払に限ります。)又はカードキャッシングを利用した場合において、当該支払金の支払を 1 回でも遅延したとき回でも遅滞したとき(ただし、カードキャッシングの利息については、利息制限法第 1 条第 1 項に規定する利率を超えない範囲内においてのみ効力を有します。)
(2) 自ら振出しもしくは引き受けた手形、小切手が不渡り処分を受ける等、支払停止状態に至ったとき。会員がカードショッピングを利用した場合において、支払日に分割払の分割支払金、ボーナス払の支払分又はリボルビング払の弁済金の支払を遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき
(3) 租税公課を滞納して督促を受けたときまたは保全差押があったとき。前号にかかわらず、会員のカードの利用が指定権利以外の権利の購入及び割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に 該当する取引において、会員が分割払の分割支払金、ボーナス払の支払分又はリボルビング払の弁済金の支払を 1 回でも遅滞したとき
(4) 仮差押、差押、競売の申請、仮処分または滞納処分を受けたとき。会員が自ら振出し若しくは引受けた手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払を停止したことを当社が知ったとき
(5) 会員または会員の経営される会社が、破産、民事再生、特別清算、会社更生、 その他債務整理に関して裁判所の関与する手続きの申立を受けられたときまたは自らこれらもしくは特定調停の申立をされたとき会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立を受けたことを当社が知ったとき(ただし、信用に関しないものは除きます。)
(6) 債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達した場合会員が滞納処分又は銀行取引停止処分を受けたことを当社が知ったとき
(7) 2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いによるショッピングご利用代金の弁済金を遅延し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告されたにもかかわらず、その期限までに支払いがなかったとき。会員が破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始若しくは会社更生開始の申立を受けたこと、又は自らこれらの申立をしたことを当社が知ったとき
(8) 商品購入が割賦販売法第三十五条の三の六十第一項に該当する場合で、カードご利用代金のお支払いが 1 回でも遅れた場合。会員が債務整理のための和解、調停等の申立を受けたとき又は自らこれらの申立をしたことを当社が知ったとき
(9) 商品の質入、譲渡、賃貸等当社の所有権を侵害する行為があった場合。当社が会員について債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知を受けたとき
(10) 会員の信用状態が著しく悪化したとき。会員が購入した商品(権利を含みます。)の質入、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたことを当社が知ったとき
(11) 本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反になるとき。当社が会員資格を取消したとき
2. 会員は、次のいずれかの事由に該当するときには、当社の請求により当社に対する一切の未払債務について期限の利益を喪失し、その債務全額を直ちに支払うものとします。
(1) 会員が本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
Appears in 1 contract
Samples: Paypay Card Membership Agreement
期限の利益喪失. > 会員は、次のいずれかの事由に該当された場合、(1)~(8)においては、当社から何ら通知、催告を受けることなく当然に、(9)~(11)においては当社の請求により当社に対する 一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちにお支払いいただきます。ただし、キャッシングサービスおよびカードローンサービスについては利息制限法 第一条第一項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します1. 会員は、次のいずれかの事由に該当するときには、何らの通知、催告を受けることなく当社に対する一切の未払債務について当然に期限の利益を喪失し、その債務全額を直ちに支払うものとします。
(1) 会員がショッピング(ただし、1 回払に限ります。)又はキャッシングを利用した場合において、当該支払金の支払を 1 回でも遅滞したとき(ただし、カードキャッシングの利息については、利息制限法第 1 条第 1 項に規定する利率を超えない範囲内においてのみ効力を有します。)
((2) 会員がショッピングを利用した場合において、支払日に分割払の分割支払金、ボーナス払の支払分又はリボルビング払の弁済金の支払を遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき
(3) 前号にかかわらず、会員の本サービスの利用が指定権利以外の権利の購入及び割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当する取引において、会員が分割払の分割支払金、ボーナス払の支払 分又はリボルビング払の弁済金の支払を 1 回でも遅滞したとき
(4) 会員が自ら振出し若しくは引受けた手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払を停止したことを当社が知ったとき
(5) 会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立を受けたことを当社が知ったとき(ただし、信用に関しないものは除きます。)
(6) 会員が滞納処分又は銀行取引停止処分を受けたことを当社が知ったとき
(7) 会員が破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始若しくは会社更生開始の申立を受けたこと、又は自らこれらの申立をしたことを当社が知ったとき
(8) 会員が債務整理のための和解、調停等の申立を受けたとき又は自らこれらの申立をしたことを当社が知ったとき
(9) 当社が会員について債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知を受けたとき
(10) 会員が購入した商品(権利を含みます。)の質入、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたことを当社が知ったとき
(11) 当社が会員資格を取消したとき
2. 会員は、次のいずれかの事由に該当するときには、当社の請求により当社に対する一切の未払債務について期限の利益を喪失し、その債務全額を直ちに支払うものとします。
(1) 2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いによるショッピングご利用代金を除き弁済金の支払いが 1 回でも遅延したとき。) 会員が本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
((2) 自ら振出しもしくは引き受けた手形、小切手が不渡り処分を受ける等、支払停止状態に至ったとき。) 本サービスの債務とは異なる会員の債務の保証を当社がしているときに、当社が保証先に保証
((3) 租税公課を滞納して督促を受けたときまたは保全差押があったとき。) その他会員の信用状態が著しく悪化したとき
((4) 仮差押、差押、競売の申請、仮処分または滞納処分を受けたとき。
(5) 会員または会員の経営される会社が、破産、民事再生、特別清算、会社更生、 その他債務整理に関して裁判所の関与する手続きの申立を受けられたときまたは自らこれらもしくは特定調停の申立をされたとき。
(6) 債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達した場合
(7) 2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いによるショッピングご利用代金の弁済金を遅延し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告されたにもかかわらず、その期限までに支払いがなかったとき。
(8) 商品購入が割賦販売法第三十五条の三の六十第一項に該当する場合で、カードご利用代金のお支払いが 1 回でも遅れた場合。
(9) 商品の質入、譲渡、賃貸等当社の所有権を侵害する行為があった場合。
(10) 会員の信用状態が著しく悪化したとき。
(11) 本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反になるとき。) 会員が当社とのクレジットサービスを複数利用している場合において、そのうちの一つのクレジットサービスについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じたとき
Appears in 1 contract
Samples: Paypay Card Membership Agreement
期限の利益喪失. > 会員は、次のいずれかの事由に該当された場合、(1)~(8)においては、当社から何ら通知、催告を受けることなく当然に、(9)~(11)においては当社の請求により当社に対する 一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちにお支払いいただきます。ただし、キャッシングサービスおよびカードローンサービスについては利息制限法 第一条第一項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します1 会員は、次のいずれかに該当する場合には、何らの通知、催告を受けることなく当社に対する一切の未払債務について当然に期限の利益を喪失し、その債務全額を直ちに支払うものとします。
(1) 商品や指定権利の購入又は役務の受領取引において、会員が支払日に分割払いの分割支払金、ボーナス払いの支払分又はリボルビング払いの弁済金の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかった場合。
(12) 2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いによるショッピングご利用代金を除き弁済金の支払いが 1 回でも遅延したとき会員が1回払いのカードショッピングをご利用した場合において、当該支払金の支払いを1回でも遅滞した場合。
(3) 2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いであっても、割賦販売法に定める指定権利以外の権利のカードショッピングの支払金の支払いを1回でも遅滞したとき。
(24) 自ら振出しもしくは引き受けた手形、小切手が不渡り処分を受ける等、支払停止状態に至ったとき会員が営業のために若しくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約又は連鎖販売個人契約(以下、これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)となるカードショッピングの支払金の支払いを1回でも遅滞したとき。
(35) 租税公課を滞納して督促を受けたときまたは保全差押があったとき本項4号のほか割賦販売法第35条の3の60第1項(適用除外)に定める場合に該当するカードショッピングの支払金の支払いを1回でも遅滞したとき。
(46) 仮差押、差押、競売の申請、仮処分または滞納処分を受けたとき会員が自ら振出し若しくは引受けた手形、小切手が不渡りになった場合、又は一般の支払を停止した場合。
(7) 会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立を受けた場合。(但し、信用に関しないものは除く。)
(8) 会員が滞納処分又は銀行取引停止処分を受けた場合。
(9) 会員が破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始、会社更生開始の申立を受けた場合、又は自らこれらの申立をした場合。
(10) 会員が債務整理のための和解、調停等の申立を受けた場合、又は自らこれらの申立をした場合。
(11) 当社が会員について債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知を受けとった場合。
(512) 会員または会員の経営される会社が、破産、民事再生、特別清算、会社更生、 その他債務整理に関して裁判所の関与する手続きの申立を受けられたときまたは自らこれらもしくは特定調停の申立をされたとき。会員が購入した商品(権利を含む)の質入、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をした場合。
(613) 債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達した場合当社が会員資格を取消した場合。
2 会員は、次のいずれかに該当する場合には、当社の請求により当社に対する一切の未払債務について期限の利益を喪失し、その債務全額を直ちに支払うものとします。
(71) 2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いによるショッピングご利用代金の弁済金を遅延し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告されたにもかかわらず、その期限までに支払いがなかったとき。
(8) 商品購入が割賦販売法第三十五条の三の六十第一項に該当する場合で、カードご利用代金のお支払いが 1 回でも遅れた場合。
(9) 商品の質入、譲渡、賃貸等当社の所有権を侵害する行為があった場合。
(10) 会員の信用状態が著しく悪化したとき。
(11) 本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反になるとき。会員が本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合。
Appears in 1 contract
Samples: 会員規約
期限の利益喪失. > 会員は、次のいずれかの事由に該当された場合、(1)~(8)においては、当社から何ら通知、催告を受けることなく当然に、(9)~(11)においては当社の請求により当社に対する 一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちにお支払いいただきます。ただし、キャッシングサービスおよびカードローンサービスについては利息制限法 第一条第一項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します1. 会員は、次のいずれかの事由に該当するときには、何らの通知、催告を受けることなく当社に対する一切の未払債務について当然に期限の利益を喪失し、その債務全額を直ちに支払うものとします。
(1) 会員がショッピング(ただし、1 回払に限ります。)又はキャッシングを利用した場合において、当該支払金の支払を 1 回でも遅滞したとき(ただし、カードキャッシングの利息については、利息制限法第 1 条第 1 項に規定する利率を超えない範囲内においてのみ効力を有します。)
((2) 会員がショッピングを利用した場合において、支払日に分割払の分割支払金、ボーナス払の支払分又はリボルビング払の弁済金の支払を遅滞し、当社から20 日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき
(3) 前号にかかわらず、会員の本サービスの利用が指定権利以外の権利の購入及び割賦販売法第 35 条の 3の 60 第 1 項に該当する取引において、会員が分割払の分割支払金、ボーナス払の支払分又はリボルビング払の弁済金の支払を 1 回でも遅滞したとき
(4) 会員が自ら振出し若しくは引受けた手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払を停止したことを当社が知ったとき
(5) 会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立を受けたことを当社が知ったとき(ただし、信用に関しないものは除きます。)
(6) 会員が滞納処分又は銀行取引停止処分を受けたことを当社が知ったとき
(7) 会員が破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始若しくは会社更生開始の申立を受けたこと、又は自らこれらの申立をしたことを当社が知ったとき
(8) 会員が債務整理のための和解、調停等の申立を受けたとき又は自らこれらの申立をしたことを当社が知ったとき
(9) 当社が会員について債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知を受けたとき
(10) 会員が購入した商品(権利を含みます。)の質入、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたことを当社が知ったとき
(11) 当社が会員資格を取消したとき
2. 会員は、次のいずれかの事由に該当するときには、当社の請求により当社に対する一切の未払債務について期限の利益を喪失し、その債務全額を直ちに支払うものとします。
(1) 2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いによるショッピングご利用代金を除き弁済金の支払いが 1 回でも遅延したとき。) 会員が本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
((2) 自ら振出しもしくは引き受けた手形、小切手が不渡り処分を受ける等、支払停止状態に至ったとき。) 本サービスの債務とは異なる会員の債務の保証を当社がしているときに、当社が保証先に保証の中止若しくは解約の申入れをしたとき又は保証先から保証債務履行の請求を受けたとき
((3) 租税公課を滞納して督促を受けたときまたは保全差押があったとき。) その他会員の信用状態が著しく悪化したとき
((4) 仮差押、差押、競売の申請、仮処分または滞納処分を受けたとき。
(5) 会員または会員の経営される会社が、破産、民事再生、特別清算、会社更生、 その他債務整理に関して裁判所の関与する手続きの申立を受けられたときまたは自らこれらもしくは特定調停の申立をされたとき。
(6) 債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達した場合
(7) 2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いによるショッピングご利用代金の弁済金を遅延し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告されたにもかかわらず、その期限までに支払いがなかったとき。
(8) 商品購入が割賦販売法第三十五条の三の六十第一項に該当する場合で、カードご利用代金のお支払いが 1 回でも遅れた場合。
(9) 商品の質入、譲渡、賃貸等当社の所有権を侵害する行為があった場合。
(10) 会員の信用状態が著しく悪化したとき。
(11) 本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反になるとき。) 会員が当社とのクレジットサービスを複数利用している場合において、そのうちの一つのクレジットサービスについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じたとき
Appears in 1 contract
Samples: Paypay Card Membership Agreement
期限の利益喪失. > 会員は、次のいずれかの事由に該当された場合、(1)~(8)においては、当社から何ら通知、催告を受けることなく当然に、(9)~(11)においては当社の請求により当社に対する 一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちにお支払いいただきます。ただし、キャッシングサービスおよびカードローンサービスについては利息制限法 第一条第一項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します1. 会員は、次のいずれかの事由に該当するときには、何らの通知、催告を受けることなく当社に対する一切の未払債務について当然に期限の利益を喪失し、その債務全額を直ちに支払うものとします。
(1) 会員がショッピング(ただし、1 回払に限ります。)又はキャッシングを利用した場合において、当該支払金の支払を 1 回でも遅滞したとき(ただし、カードキャッシングの利息については、利息制限法第 1 条第 1 項に規定する利率を超えない範囲内においてのみ効力を有します。)
((2) 会員がショッピングを利用した場合において、支払日に分割払の分割支払金、ボーナス払の支払分又はリボルビング払の弁済金の支払を遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき
(3) 前号にかかわらず、会員の本サービスの利用が指定権利以外の権利の購入及び割賦販売法第 35条の 3 の 60 第 1 項に該当する取引において、会員が分割払の分割支払金、ボーナス払の支払分又はリボルビング払の弁済金の支払を 1 回でも遅滞したとき
(4) 会員が自ら振出し若しくは引受けた手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払を停止したことを当社が知ったとき
(5) 会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立を受けたことを当社が知ったとき(ただし、信用に関しないものは除きます。)
(6) 会員が滞納処分又は銀行取引停止処分を受けたことを当社が知ったとき
(7) 会員が破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始若しくは会社更生開始の申立を受けたこと、又は自らこれらの申立をしたことを当社が知ったとき
(8) 会員が債務整理のための和解、調停等の申立を受けたとき又は自らこれらの申立をしたことを当社が知ったとき
(9) 当社が会員について債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知を受けたとき
(10) 会員が購入した商品(権利を含みます。)の質入、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたことを当社が知ったとき
(11) 当社が会員資格を取消したとき
2. 会員は、次のいずれかの事由に該当するときには、当社の請求により当社に対する一切の未払債務について期限の利益を喪失し、その債務全額を直ちに支払うものとします。
(1) 2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いによるショッピングご利用代金を除き弁済金の支払いが 1 回でも遅延したとき。) 会員が本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
((2) 自ら振出しもしくは引き受けた手形、小切手が不渡り処分を受ける等、支払停止状態に至ったとき。) 本サービスの債務とは異なる会員の債務の保証を当社がしているときに、当社が保証先に保証の中止若しくは解約の申入れをしたとき又は保証先から保証債務履行の請求を受けたとき
((3) 租税公課を滞納して督促を受けたときまたは保全差押があったとき。) その他会員の信用状態が著しく悪化したとき
((4) 仮差押、差押、競売の申請、仮処分または滞納処分を受けたとき。
(5) 会員または会員の経営される会社が、破産、民事再生、特別清算、会社更生、 その他債務整理に関して裁判所の関与する手続きの申立を受けられたときまたは自らこれらもしくは特定調停の申立をされたとき。
(6) 債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達した場合
(7) 2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いによるショッピングご利用代金の弁済金を遅延し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告されたにもかかわらず、その期限までに支払いがなかったとき。
(8) 商品購入が割賦販売法第三十五条の三の六十第一項に該当する場合で、カードご利用代金のお支払いが 1 回でも遅れた場合。
(9) 商品の質入、譲渡、賃貸等当社の所有権を侵害する行為があった場合。
(10) 会員の信用状態が著しく悪化したとき。
(11) 本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反になるとき。) 会員が当社とのクレジットサービスを複数利用している場合において、そのうちの一つのクレジットサービスについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じたとき
Appears in 1 contract
Samples: Paypay あと払い会員規約
期限の利益喪失. > 会員は、次のいずれかの事由に該当された場合、(1)~(8)においては、当社から何ら通知、催告を受けることなく当然に、(9)~(11)においては当社の請求により当社に対する 一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちにお支払いいただきます。ただし、キャッシングサービスおよびカードローンサービスについては利息制限法 第一条第一項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します。1. 会員は、次のいずれかの事由に該当するときには、何らの通知、催告を受けることなく当社に対する一切の未払債務について当然に期限の利益を喪失し、その債務全額を直ちに支払うものとします。
(1) 2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いによるショッピングご利用代金を除き弁済金の支払いが 会員がカードショッピング(ただし、1 回払に限ります。)又はカードキャッシングを利用した場合において、当該支払金の支払を 1 回でも遅延したとき回でも遅滞したとき(ただし、カードキャッシングの利息については、利息制限法第 1 条第 1 項に規定する利率を超えない範囲内においてのみ効力を有します。)
(2) 自ら振出しもしくは引き受けた手形、小切手が不渡り処分を受ける等、支払停止状態に至ったとき。会員がカードショッピングを利用した場合において、支払日に分割払の分割支払金、ボーナス払の支払分又はリボルビング払の弁済金の支払を遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき
(3) 租税公課を滞納して督促を受けたときまたは保全差押があったとき。前号にかかわらず、会員のカードの利用が指定権利以外の権利の購入及び割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1項に該当する取引において、会員が分割払の分割支払金、ボーナス払の支払分又はリボルビング払の弁済金の支払を 1 回でも遅滞したとき
(4) 仮差押、差押、競売の申請、仮処分または滞納処分を受けたとき。会員が自ら振出し若しくは引受けた手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払を停止したことを当社が知ったとき
(5) 会員または会員の経営される会社が、破産、民事再生、特別清算、会社更生、 その他債務整理に関して裁判所の関与する手続きの申立を受けられたときまたは自らこれらもしくは特定調停の申立をされたとき会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立を受けたことを当社が知ったとき(ただし、信用に関しないものは除きます。)
(6) 債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達した場合会員が滞納処分又は銀行取引停止処分を受けたことを当社が知ったとき
(7) 2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いによるショッピングご利用代金の弁済金を遅延し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告されたにもかかわらず、その期限までに支払いがなかったとき。会員が破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始若しくは会社更生開始の申立を受けたこと、又は自らこれらの申立をしたことを当社が知ったとき
(8) 商品購入が割賦販売法第三十五条の三の六十第一項に該当する場合で、カードご利用代金のお支払いが 1 回でも遅れた場合。会員が債務整理のための和解、調停等の申立を受けたとき又は自らこれらの申立をしたことを当社が知ったとき
(9) 商品の質入、譲渡、賃貸等当社の所有権を侵害する行為があった場合。当社が会員について債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知を受けたとき
(10) 会員の信用状態が著しく悪化したとき。会員が購入した商品(権利を含みます。)の質入、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたことを当社が知ったとき
(11) 本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反になるとき。当社が会員資格を取消したとき
2. 会員は、次のいずれかの事由に該当するときには、当社の請求により当社に対する一切の未払債務について期限の利益を喪失し、その債務全額を直ちに支払うものとします。
(1) 会員が本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
Appears in 1 contract
Samples: Paypay Card Membership Agreement
期限の利益喪失. > 会員は、次のいずれかの事由に該当された場合、(1)~(8)においては、当社から何ら通知、催告を受けることなく当然に、(9)~(11)においては当社の請求により当社に対する 一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちにお支払いいただきます。ただし、キャッシングサービスおよびカードローンサービスについては利息制限法 第一条第一項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します。1. 会員は、次のいずれかの事由に該当するときには、何らの通知、催告を受けることなく当社に対する一切の未払債務について当然に期限の利益を喪失し、その債務全額を直ちに支払うものとします。
(1) 2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いによるショッピングご利用代金を除き弁済金の支払いが 会員がカードショッピング(ただし、1 回払に限ります。)又はカードキャッシングを利用した場合において、当該支払金の支払を 1 回でも遅延したとき回でも遅滞したとき(ただし、カードキャッシングの利息については、利息制限法第 1 条第 1 項に規定する利率を超えない範囲内においてのみ効力を有します。)
(2) 自ら振出しもしくは引き受けた手形、小切手が不渡り処分を受ける等、支払停止状態に至ったとき。会員がカードショッピングを利用した場合において、支払日に分割払の分割支払金、ボーナス払の支払分又はリボルビング払の弁済金の支払を遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき
(3) 租税公課を滞納して督促を受けたときまたは保全差押があったとき。前号にかかわらず、会員のカードの利用が指定権利以外の権利の購入及び割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当する取引において、会員が分割払の分割支払金、ボーナス払の支払分又はリボルビング払の弁済金の支 払を 1 回でも遅滞したとき
(4) 仮差押、差押、競売の申請、仮処分または滞納処分を受けたとき。会員が自ら振出し若しくは引受けた手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払を停止したことを当社が知ったとき
(5) 会員または会員の経営される会社が、破産、民事再生、特別清算、会社更生、 その他債務整理に関して裁判所の関与する手続きの申立を受けられたときまたは自らこれらもしくは特定調停の申立をされたとき会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立を受けたことを当社が知ったとき(ただし、信用に関しないものは除きます。)
(6) 債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達した場合会員が滞納処分又は銀行取引停止処分を受けたことを当社が知ったとき
(7) 2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いによるショッピングご利用代金の弁済金を遅延し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告されたにもかかわらず、その期限までに支払いがなかったとき。会員が破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始若しくは会社更生開始の申立を受けたこと、又は自らこれらの申立をしたことを当社が知ったとき
(8) 商品購入が割賦販売法第三十五条の三の六十第一項に該当する場合で、カードご利用代金のお支払いが 1 回でも遅れた場合。会員が債務整理のための和解、調停等の申立を受けたとき又は自らこれらの申立をしたことを当社が知ったとき
(9) 商品の質入、譲渡、賃貸等当社の所有権を侵害する行為があった場合。当社が会員について債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知を受けたとき
(10) 会員の信用状態が著しく悪化したとき。会員が購入した商品(権利を含みます。)の質入、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたことを当社が知ったとき
(11) 本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反になるとき。当社が会員資格を取消したとき
2. 会員は、次のいずれかの事由に該当するときには、当社の請求により当社に対する一切の未払債務について期限の利益を喪失し、その債務全額を直ちに支払うものとします。
(1) 会員が本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
Appears in 1 contract
Samples: Paypay Card Membership Agreement
期限の利益喪失. > 会員は、次のいずれかの事由に該当された場合、(1)~(8)においては、当社から何ら通知、催告を受けることなく当然に、(9)~(11)においては当社の請求により当社に対する 一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちにお支払いいただきます。ただし、キャッシングサービスおよびカードローンサービスについては利息制限法 第一条第一項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します1 本人会員が次のいずれかの事由に該当したときは当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対する一切の債務の全額をお支払いいただきます。ただし、(1)に該当した場合にはカードショッピング利用の債務、(2)に該当した場合にはカードキャッシング利用の債務にそれぞれ限ります。
(1) 2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いによるショッピングご利用代金を除き弁済金の支払いが 1 回でも遅延したとき。第 25 条及び第 26 条に定めるカードショッピングの支払いを遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてそのお支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内にお支払いがなかったとき
(2) 自ら振出しもしくは引き受けた手形、小切手が不渡り処分を受ける等、支払停止状態に至ったとき。第 33 条及び第 34 条で定めるカードキャッシングの支払いを 1 回でも遅滞したとき
(3) 租税公課を滞納して督促を受けたときまたは保全差押があったとき。自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき又は銀行取引停止になったとき
(4) 仮差押、差押、競売の申請、仮処分または滞納処分を受けたとき。差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき
(5) 会員または会員の経営される会社が、破産、民事再生、特別清算、会社更生、 その他債務整理に関して裁判所の関与する手続きの申立を受けられたときまたは自らこれらもしくは特定調停の申立をされたとき。破産、民事再生手続、特別清算、会社更生の申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき
(6) 債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達した場合債務整理のための和解、調停、裁判外紛争解決手続等の申立てをしたとき又は債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到着したとき
(7) 2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いによるショッピングご利用代金の弁済金を遅延し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告されたにもかかわらず、その期限までに支払いがなかったとき会員が次のいずれかの事由に該当したときは、当社からの請求により期限の利益を失い、直ちに当社に対する一切の債務の全額をお支払いいただきます。
(81) 商品購入が割賦販売法第三十五条の三の六十第一項に該当する場合で、カードご利用代金のお支払いが 1 回でも遅れた場合。商品及び役務(以下「商品等」といいます。)の購入等が会員にとって営業のため、又は営業として締結するものである場合(業務提供誘引販売個人契約及び連鎖販売個人契約を除く。)で、本人会員が支払いを遅滞したとき
(92) 商品の質入、譲渡、賃貸等当社の所有権を侵害する行為があった場合。会員が乗車券・定期券・指定券・宿泊券等(以下「乗車券類等」といいます。)及び商品の質入れ、譲渡、賃貸その他通常の用法を超えて当社の所有権を侵害する行為をしたとき
(103) 会員の信用状態が著しく悪化したとき。会員が本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
(114) 本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反になるとき本人会員の信用状態が著しく悪化したとき
(5) 本人会員が会員資格を喪失したとき(第 17 条第 2 項第 11 号により会員資格を喪失したときを除く。)
Appears in 1 contract
Samples: ビューカード会員規約