期限の利益喪失. 1. 私は、次のいずれかの事由に該当したときは、私のショッピング利用の未払い債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします。 (1) 1回払いのショッピング利用代金の約定支払額の支払を遅滞したとき。 (2) 2回払い、ボーナス一括払い、または分割払いであっても割賦販売法に定める指定権利以外の権利のショッピング利用代金の約定支払金 額の支払を1回でも遅滞したとき。 (3) 私が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘因販売個人契約または、連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)に係るショッピング利用代金の約定支払額の支払を1回でも遅滞したとき。 (4) 支払期日に分割支払金の支払を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。 (5) 売買契約等の目的・内容が購入者等にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第2項に該当する取引については、購入者等が分割支払金の支払を1回でも遅滞したとき。 2. 私が次のいずれかに該当したときには、当然に期限の利益を失い当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。 (1) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払を停止したとき。 (2) 差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関係しないものを除く)の申立、または滞納処分を受けたとき。 (3) 破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。 (4) 商品の譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸等し、商品の所有権を侵害する行為をしたとき。 (5) 債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到着したとき。 (6) 当社に通知をしないで住所を変更し、当社にとって所在が不明になったとき。 (7) 私が行方不明になったことを当社が知ったとき。 (8) 私が死亡したことを当社が知ったとき。 3. 私が次のいずれかに該当したときは、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。 (1) 申込みに際して、虚偽の申告があったとき。 (2) 破産、会社整理、特別清算、会社更生、民事再生の申立または解散その他営業の廃止があったとき。 (3) 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠るなど、私の信用状態が著しく悪化したとき。 (4) その他本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
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期限の利益喪失. 1. 私は、次のいずれかの事由に該当したときは、私のショッピング利用の未払い債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行からの通知、催告がなくてもこの契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を支払うものとします。
(1) 1回払いのショッピング利用代金の約定支払額の支払を遅滞したとき弁済金の支払を遅滞し、相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(2) 2回払い、ボーナス一括払い、または分割払いであっても割賦販売法に定める指定権利以外の権利のショッピング利用代金の約定支払金 額の支払を1回でも遅滞したとき保証会社から保証中止または解約の申出があったとき。
(3) 私が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘因販売個人契約または、連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)に係るショッピング利用代金の約定支払額の支払を1回でも遅滞したとき電子交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4) 支払期日に分割支払金の支払を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき支払い停止、破産、民事再生手続開始の申立を受けたとき、またはこれらの申立をしたとき。
(5) 売買契約等の目的・内容が購入者等にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第2項に該当する取引については、購入者等が分割支払金の支払を1回でも遅滞したとき前記(3)(4)の事由のほか、借主が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自らの営業の廃止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(6) 預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(7) 住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となったとき。
(8) 本規定または銀行との取引上適用される法令等における義務に違反し、その違反が重大な違反となるとき。
2. 私が次のいずれかに該当したときには、当然に期限の利益を失い当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします次の各場合には、借主は銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を支払うものとします。
(1) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払を停止したとき銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
(2) 差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関係しないものを除く)の申立、または滞納処分を受けたとき銀行との取引約定の一つにでも違反し、それが銀行の債権保全を必要とする相当の事由に該当すると認められるとき、あるいは銀行への報告または銀行へ提出する書類に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたとき。
(3) 破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
(4) 商品の譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸等し、商品の所有権を侵害する行為をしたとき。
(5) 債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到着したとき。
(6) 当社に通知をしないで住所を変更し、当社にとって所在が不明になったとき。
(7) 私が行方不明になったことを当社が知ったとき。
(8) 私が死亡したことを当社が知ったとき前記(1)(2)のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3. 私が次のいずれかに該当したときは、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします本条第 2 項の場合において、住所変更の届け出を怠ったり、あるいは銀行からの請求を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
(1) 申込みに際して、虚偽の申告があったとき4. 前各項の事由があるときは、銀行はいつでもあらたな貸付を中止し、またはこの契約を解約することができます。この契約が解約された場合は、借主はこの契約による債務全額を直ちに返済し、カードを返却するものとします。
(2) 破産、会社整理、特別清算、会社更生、民事再生の申立または解散その他営業の廃止があったとき。
(3) 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠るなど、私の信用状態が著しく悪化したとき。
(4) その他本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
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Samples: いわぎんカードローン〈エルパス〉規定, Loan Agreement
期限の利益喪失. 1. 私は、次のいずれかの事由に該当したときは、私のショッピング利用の未払い債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします1. 本会員は、次のいずれかに該当したときは、キャッシングサービス、カードローンおよび下記(2)(、3)(、4)(、5)のショッピング利用の未払債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額をただちに支払うものとします。
((1) 1回払いのショッピング利用代金の約定支払額の支払を遅滞したとき) キャッシングサービスまたはカードローンの約定支払額の支払いを1 でも遅滞したとき(ただし、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)第五条の規定による改正前の利息制限法(昭和二十九年法律第百号。以下「旧利息制限法」といいます。)第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。)。
((2) 2回払い、ボーナス一括払い、または分割払いであっても割賦販売法に定める指定権利以外の権利のショッピング利用代金の約定支払金 額の支払を1回でも遅滞したとき) 1 払いのショッピング利用代金の約定支払額の支払いを1 でも遅滞したとき。
((3) 私が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘因販売個人契約または、連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)に係るショッピング利用代金の約定支払額の支払を1回でも遅滞したとき) ボーナス一括払い、リボ払いまたは分割払いであっても割賦販売法に定める指定権利以外の権利のショッピング利用代金の約定支払額の支払いを1 でも遅滞したとき。
((4) 支払期日に分割支払金の支払を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき) 会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(ただし、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)に係るショッピング利用代金の約定支払額の支払いを1 でも遅滞したとき。
((5) 売買契約等の目的・内容が購入者等にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第2項に該当する取引については、購入者等が分割支払金の支払を1回でも遅滞したとき) 4)のほか割賦販売法第35条の3の60第1項各号に定める場合に該当するショッピング利用代金の約定支払額の支払いを1 でも遅滞したとき。
2. 私が次のいずれかに該当したときには、当然に期限の利益を失い当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします2. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務をただちに支払うものとします。
((1) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払を停止したとき) 本会員がショッピング利用代金の約定支払額(ただし、前項
(2) 3)(、4)(、5)に定める約定支払額を除きます。)の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにもかかわらずその期限までにお支払いがなかったとき。
(2) 差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関係しないものを除く)の申立、または滞納処分を受けたとき。
(3) 破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
(4) 商品の譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸等し、商品の所有権を侵害する行為をしたとき。
(5) 債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到着したとき。
(6) 当社に通知をしないで住所を変更し、当社にとって所在が不明になったとき。
(7) 私が行方不明になったことを当社が知ったとき。
(8) 私が死亡したことを当社が知ったとき。
3. 私が次のいずれかに該当したときは、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
(1) 申込みに際して、虚偽の申告があったとき。
(2) 破産、会社整理、特別清算、会社更生、民事再生の申立または解散その他営業の廃止があったとき。
(3) 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠るなど、私の信用状態が著しく悪化したとき。
(4) その他本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
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期限の利益喪失. 1. 私は、次のいずれかの事由に該当したときは、私のショッピング利用の未払い債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします1 本人会員が次のいずれかの事由に該当したときは当然に期限の利益を失い、直ちに本規約に基づく一切の債務の全額をお支払いいただきます。ただし、(1)に該当した場合にはカードショッピング利用の債務、(2)に該当した場合にはカードキャッシング利用の債務にそれぞれ限ります。
((1) 1回払いのショッピング利用代金の約定支払額の支払を遅滞したとき) 第 25 条及び第 26 条に定めるカードショッピングの支払いを遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてそのお支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内にお支払いがなかったとき
(2) 第 33 条及び第 34 条で定めるカードキャッシングの支払いを 1 回でも遅滞したとき
(3) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は銀行取引停止になったとき
(4) 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき
(5) 破産、民事再生手続、特別清算、会社更生の申立てを受けたとき、又は自らこれらの申立てをしたとき
(6) 債務整理のための和解、調停、裁判外紛争解決手続等の申立てをしたとき、又は債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到着したとき
2 会員が次のいずれかの事由に該当したときは、当社からの請求により期限の利益を失い、直ちに本規約に基づく一切の債務の全額をお支払いいただきます。
((1) 商品及び役務(以下「商品等」といいます。)の購入等が会員にとって営業のため、又は営業として締結するものである場合(業務提供誘引販売個人契約及び連鎖販売個人契約を除く。)で、本人会員が支払いを遅滞したとき
(2) 2回払い、ボーナス一括払い、または分割払いであっても割賦販売法に定める指定権利以外の権利のショッピング利用代金の約定支払金 額の支払を1回でも遅滞したとき) 会員が乗車券・定期券・指定券・宿泊券等(以下「乗車券類等」といいます。)及び商品の質入れ、譲渡、賃貸その他通常の用法を超えて当社の所有権を侵害する行為をしたとき
(3) 会員が本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
(4) 本人会員の信用状態が著しく悪化したとき
(5) 本人会員が会員資格を喪失したとき(第 17 条第 2 項第 11 号により会員資格を喪失したときを除く。
(3) 私が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘因販売個人契約または、連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)に係るショッピング利用代金の約定支払額の支払を1回でも遅滞したとき。
(4) 支払期日に分割支払金の支払を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(5) 売買契約等の目的・内容が購入者等にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第2項に該当する取引については、購入者等が分割支払金の支払を1回でも遅滞したとき。
2. 私が次のいずれかに該当したときには、当然に期限の利益を失い当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
(1) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払を停止したとき。
(2) 差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関係しないものを除く)の申立、または滞納処分を受けたとき。
(3) 破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
(4) 商品の譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸等し、商品の所有権を侵害する行為をしたとき。
(5) 債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到着したとき。
(6) 当社に通知をしないで住所を変更し、当社にとって所在が不明になったとき。
(7) 私が行方不明になったことを当社が知ったとき。
(8) 私が死亡したことを当社が知ったとき。
3. 私が次のいずれかに該当したときは、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
(1) 申込みに際して、虚偽の申告があったとき。
(2) 破産、会社整理、特別清算、会社更生、民事再生の申立または解散その他営業の廃止があったとき。
(3) 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠るなど、私の信用状態が著しく悪化したとき。
(4) その他本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。)
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Samples: 会員規約, ビューカード会員規約
期限の利益喪失. 1. 私は、次のいずれかの事由に該当したときは、私のショッピング利用の未払い債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行からの通知、催告がなくてもこの契約による債務全額について期限の利益を失い、ただちにこの契約による債務全額を支払うものとします。
(1) 1回払いのショッピング利用代金の約定支払額の支払を遅滞したとき弁済金の支払を遅滞し、書面により督促してもその期間内に支払わなかったとき。
(2) 2回払い、ボーナス一括払い、または分割払いであっても割賦販売法に定める指定権利以外の権利のショッピング利用代金の約定支払金 額の支払を1回でも遅滞したとき保証会社から保証中止または解約の申出があったとき。
(3) 私が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘因販売個人契約または、連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)に係るショッピング利用代金の約定支払額の支払を1回でも遅滞したとき手形交換所や電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(4) 支払期日に分割支払金の支払を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき差押、仮差押、保全差押、仮処分、強制執行、競売、公租公課の滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到着したとき、民事再生手続開始、破産手続開始等の裁判上の倒産処理手続開始の申立てをしたとき、または申立てを受けたとき、任意整理または法的整理の開始を保証会社に通知したとき
(5) 住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となったとき。
(6) 本規定または銀行との取引上適用される法令等における義務に違反し、その違反が重大な違反となるとき。
2. 次の各場合には、借主は銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、ただちにこの契約による債務全額を支払うものとします。
(1) 借主が銀行取引上の他の債務について一つでも返済が遅れているとき。
(2) 借主が銀行との取引約定の一つにでも違反したとき。
(3) 借主が銀行に虚偽の資料提出または報告をしたとき。
(4) 借主について信用状態が著しく悪化する等、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(5) 売買契約等の目的・内容が購入者等にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第2項に該当する取引については、購入者等が分割支払金の支払を1回でも遅滞したとき前各号のほか債権の保全を必要とする相当の事由が発生したとき。
2. 私が次のいずれかに該当したときには、当然に期限の利益を失い当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします3. 前各項の事由があるときは、銀行はいつでもあらたな貸付を中止し、または本契約を解約することができます。本契約が解約された場合は、借主は本契約による債務全額をただちに返済し、カードを返却するものとします。
(1) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払を停止したとき。
(2) 差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関係しないものを除く)の申立、または滞納処分を受けたとき。
(3) 破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
(4) 商品の譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸等し、商品の所有権を侵害する行為をしたとき。
(5) 債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到着したとき。
(6) 当社に通知をしないで住所を変更し、当社にとって所在が不明になったとき。
(7) 私が行方不明になったことを当社が知ったとき。
(8) 私が死亡したことを当社が知ったとき。
3. 私が次のいずれかに該当したときは、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
(1) 申込みに際して、虚偽の申告があったとき。
(2) 破産、会社整理、特別清算、会社更生、民事再生の申立または解散その他営業の廃止があったとき。
(3) 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠るなど、私の信用状態が著しく悪化したとき。
(4) その他本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
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Samples: 常陽ベストカードプレミア契約, 常陽ベストカードプレミア契約
期限の利益喪失. 1. 私は、次のいずれかの事由に該当したときは、私のショッピング利用の未払い債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします1. 本会員は、次のいずれかに該当したときは、キャッシングサービス、キャッシング月々返済(カードローン)および下記(2)、(3)、(4)、(5)のショッピング利用の未払債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額をただちに支払うものとします。
((1) 1回払いのショッピング利用代金の約定支払額の支払を遅滞したとき) キャッシングサービスまたはキャッシング月々返済(カードローン)の約定支払い額の支払いを 1 回でも遅滞したとき(ただし、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)第五条の規定による改正前の利息制限法(昭和二十九年法律第百号。以下「旧利息制限法」といいます。)第 1 条第 1 項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。)
(2) 1 回払いのショッピング利用代金の約定支払い額の支払いを 1 回でも遅滞したとき。
(2) 2回払い、ボーナス一括払い、または分割払いであっても割賦販売法に定める指定権利以外の権利のショッピング利用代金の約定支払金 額の支払を1回でも遅滞したとき(3) 2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いまたは分割払い(回数指定払い)であっても割賦販売法に定める指定権利以外の権利のショッピング利用代金の約定支払い額の支払いを 1 回でも遅滞したとき。
(3) 私が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘因販売個人契約または、連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)に係るショッピング利用代金の約定支払額の支払を1回でも遅滞したとき(4) 会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(ただし、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)に係るショッピング利用代金の約定支払い額の支払いを 1 回でも遅滞したとき。
(4) 支払期日に分割支払金の支払を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき(5) 4)のほか割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項各号に定める場合に該当するショッピ ング利用代金の約定支払い額の支払いを 1 回でも遅滞したとき。
(5) 売買契約等の目的・内容が購入者等にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第2項に該当する取引については、購入者等が分割支払金の支払を1回でも遅滞したとき2. 次のいずれかに該当したとき(ただし、第 2 号から第 7 号までの事由については、当社が当該事由の発生を認識したとき)は、本会員は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務をただちに支払うものとします。
2. 私が次のいずれかに該当したときには、当然に期限の利益を失い当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします(1) 本会員がショッピング利用代金の約定支払い額(ただし、前項(2)、(3)、(4)、(5)に定める約定支払い額を除きます。)の支払いを遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間 を定めて書面で催告を受けたにもかかわらずその期限までにお支払いがなかったとき。
(1) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払を停止したとき(2) 本会員が自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
(2) 差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関係しないものを除く)の申立、または滞納処分を受けたとき(3) 本会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分(ただし、信用に関しないものを除きます。)の申立または滞納処分を受けたとき。
(3) 破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき(4) 本会員に破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
(4) 商品の譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸等し、商品の所有権を侵害する行為をしたとき(5) 会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸等し、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたとき。
(5) 債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到着したとき(6) 本会員について債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。
(6) 当社に通知をしないで住所を変更し、当社にとって所在が不明になったとき(7) 本会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。
(7) 私が行方不明になったことを当社が知ったとき(8) 当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにもかかわらず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より 25 日間経過したとき(ただし、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、通知の名宛人がこれを証明したときを除きます。)。
(8) 私が死亡したことを当社が知ったとき3. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務をただちに支払うものとします。
3. 私が次のいずれかに該当したときは、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします(1) 会員の入会申込に際して、虚偽の申告があったとき。
(1) 申込みに際して、虚偽の申告があったとき(2) 本会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立または解散その他営業の廃止があったとき。
(2) 破産、会社整理、特別清算、会社更生、民事再生の申立または解散その他営業の廃止があったとき(3) 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠るなど、本会員の信用状態が著しく悪化したとき。
(3) 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠るなど、私の信用状態が著しく悪化したとき(4) その他会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
(4) その他本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
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Samples: Credit Card Agreement, クレジットカード利用規約
期限の利益喪失. 1. 私は、次のいずれかの事由に該当したときは、私のショッピング利用の未払い債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行からの通知、催告がなくても本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を支払うものとします。
(1) 1回払いのショッピング利用代金の約定支払額の支払を遅滞したとき(1) 弁済金の支払を遅滞し、相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(2) 2回払い、ボーナス一括払い、または分割払いであっても割賦販売法に定める指定権利以外の権利のショッピング利用代金の約定支払金 額の支払を1回でも遅滞したとき(2) 保証会社から保証中止または解約の申し出があったとき。
(3) 私が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘因販売個人契約または、連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)に係るショッピング利用代金の約定支払額の支払を1回でも遅滞したとき(3) 電子交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4) 支払期日に分割支払金の支払を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき(4) 破産、民事再生手続開始の申立を受けたとき、またはこれらの申立をしたとき。
(5) 売買契約等の目的・内容が購入者等にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第2項に該当する取引については、購入者等が分割支払金の支払を1回でも遅滞したとき(5) 前記(3)(4)の事由のほか、借主が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申し立てたとき、あるいは自らの営業の廃止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
2. 私が次のいずれかに該当したときには、当然に期限の利益を失い当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします(6) 預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(1) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払を停止したとき(7) 住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となったとき。
(2) 差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関係しないものを除く)の申立、または滞納処分を受けたとき(8) 本規定または銀行との取引上適用される法令等における義務に違反し、その違反が重大な違反となるとき。
(3) 破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき2. 次の各場合には、借主は銀行からの請求によって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を支払うものと します。
(4) 商品の譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸等し、商品の所有権を侵害する行為をしたとき(1) 銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
(5) 債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到着したとき(2) 銀行との取引約定の一つにでも違反し、それが銀行の債権保全を必要とする相当の事由に該当すると認められるとき、あるいは銀行への報告または銀行へ提出する書類に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたとき。
(6) 当社に通知をしないで住所を変更し、当社にとって所在が不明になったとき(3) 前記(1)(2)のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(7) 私が行方不明になったことを当社が知ったとき3. 本条第2項の場合において、住所変更の届出を怠ったり、あるいは銀行からの請求を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
(8) 私が死亡したことを当社が知ったとき4. 前各項の事由があるときは、銀行はいつでも新たな貸付を中止し、または本契約を解約することができます。本契約が解約された場合は、借主は本契約による債務全額を直ちに返済するものとします。
3. 私が次のいずれかに該当したときは、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
(1) 申込みに際して、虚偽の申告があったとき。
(2) 破産、会社整理、特別清算、会社更生、民事再生の申立または解散その他営業の廃止があったとき。
(3) 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠るなど、私の信用状態が著しく悪化したとき。
(4) その他本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
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Samples: Atm Card Loan Product Description
期限の利益喪失. 1. 私は、次のいずれかの事由に該当したときは、私のショッピング利用の未払い債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします1 本人会員が次のいずれかの事由に該当したときは当然に期限の利益を失い、直ちに本規約に基づく一切の債務の全額をお支払いいただきます。ただし(、1)に該当した場合にはカードショッピング利用の債務(、2)に該当した場合にはカードキャッシング利用の債務にそれぞれ限ります。
((1) 1回払いのショッピング利用代金の約定支払額の支払を遅滞したとき) 第25条及び第26条に定めるカードショッピングの支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてそのお支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内にお支払いがなかったとき
(2) 第33条及び第34条で定めるカードキャッシングの支払いを1回でも遅滞したとき
(3) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は銀行取引停止になったとき
(4) 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき
(5) 破産、民事再生手続、特別清算、会社更生の申立てを受けたとき、又は自らこれらの申立てをしたとき
(6) 債務整理のための和解、調停、裁判外紛争解決手続等の申立てをしたとき、又は債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到着したとき
2 会員が次のいずれかの事由に該当したときは、当社からの請求により期限の利益を失い、直ちに本規約に基づく一切の債務の全額をお支払いいただきます。
((1) 商品及び役務(以下「商品等」といいます。)の購入等が会員にとって営業のため、又は営業として締結するものである場合(業務提供誘引販売個人契約及び連鎖販売個人契約を除く。)で、本人会員が支払いを遅滞したとき
(2) 2回払い、ボーナス一括払い、または分割払いであっても割賦販売法に定める指定権利以外の権利のショッピング利用代金の約定支払金 額の支払を1回でも遅滞したとき) 会員が乗車券・定期券・指定券・宿泊券等(以下「乗車券類等」といいます。)及び商品の質入れ、譲渡、賃貸その他通常の用法を超えて当社の所有権を侵害する行為をしたとき
(3) 会員が本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
(4) 本人会員の信用状態が著しく悪化したとき
(5) 本人会員が会員資格を喪失したとき(割賦販売法の適用を受けるカードショッピング利用代金については除く。
(3) 私が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘因販売個人契約または、連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)に係るショッピング利用代金の約定支払額の支払を1回でも遅滞したとき。
(4) 支払期日に分割支払金の支払を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(5) 売買契約等の目的・内容が購入者等にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第2項に該当する取引については、購入者等が分割支払金の支払を1回でも遅滞したとき。
2. 私が次のいずれかに該当したときには、当然に期限の利益を失い当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
(1) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払を停止したとき。
(2) 差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関係しないものを除く)の申立、または滞納処分を受けたとき。
(3) 破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
(4) 商品の譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸等し、商品の所有権を侵害する行為をしたとき。
(5) 債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到着したとき。
(6) 当社に通知をしないで住所を変更し、当社にとって所在が不明になったとき。
(7) 私が行方不明になったことを当社が知ったとき。
(8) 私が死亡したことを当社が知ったとき。
3. 私が次のいずれかに該当したときは、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
(1) 申込みに際して、虚偽の申告があったとき。
(2) 破産、会社整理、特別清算、会社更生、民事再生の申立または解散その他営業の廃止があったとき。
(3) 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠るなど、私の信用状態が著しく悪化したとき。
(4) その他本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。)
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Samples: 会員規約
期限の利益喪失. 1. 私は、次のいずれかの事由に該当したときは、私のショッピング利用の未払い債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします私は、次のいずれかの事由に該当したときは、私のショッピング利用の未払い債務全額について、当然に 期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします。
(1) 1回払いのショッピング利用代金の約定支払額の支払を遅滞したとき1回払いのショッピング利用代金の約定支払額の支払を遅滞したとき。
(2) 2回払い、ボーナス一括払い、または分割払いであっても割賦販売法に定める指定権利以外の権利のショッピング利用代金の約定支払金 2回払い、ボーナス一括払い、または分割払いであっても割賦販売法に定める指定権利以外の権利のショッピング利用代金の約定支払金 額の支払を1回でも遅滞したとき。
(3) 私が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘因販売個人契約または、連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)に係るショッピング利用代金の約定支払額の支払を1回でも遅滞したとき私が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定め る業務提供誘因販売個人契約または、連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)に係るショッピング利用代金の約定支払額の支払を1回でも遅滞したとき。
(4) 支払期日に分割支払金の支払を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(5) 売買契約等の目的・内容が購入者等にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第2項に該当する取引については、購入者等が分割支払金の支払を1回でも遅滞したとき売買契約等の目的・内容が購入者等にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第2 項に該当する取引については、購入者等が分割支払金の支払を1回でも遅滞したとき。
(6) 商品(権利も含む。以下同じ)の質入れ、譲渡、担保提供、賃貸等その他会社の商品の所有権を侵害する行為をしたとき。
2. 私が次のいずれかに該当したときには、当然に期限の利益を失い当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします私が次のいずれかに該当したときには、当然に期限の利益を失い当社に対する一切の未払債務を直ちに支 払うものとします。
(1) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払を停止したとき。
(2) 差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関係しないものを除く)の申立、または滞納処分を受けたとき。
(3) 破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
(4) 商品の譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸等し、商品の所有権を侵害する行為をしたとき商品の質入れ、譲渡、担保提供、賃貸等その他会社の商品の所有権を侵害する行為をしたとき。
(5) 債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到着したとき。
(6) 当社に通知をしないで住所を変更し、当社にとって所在が不明になったとき。
(7) 私が行方不明になったことを当社が知ったとき。
(8) 私が死亡したことを当社が知ったとき。
3. 私が次のいずれかに該当したときは、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
(1) 申込みに際して、虚偽の申告があったとき。
(2) 破産、会社整理、特別清算、会社更生、民事再生の申立または解散その他営業の廃止があったとき。
(3) 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠るなど、私の信用状態が著しく悪化したとき。
(4) その他本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
(5) 私が本規約第20条(反社会的勢力の排除)第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または同意条項の反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
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Samples: 立替払契約
期限の利益喪失. 1. 私は、次のいずれかの事由に該当したときは、私のショッピング利用の未払い債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします1 本人会員が次のいずれかの事由に該当したときは当然に期限の利益を失い、直ちに本規約に基づく一切の債務の全額をお支払いいただきます。ただし、(1)に該当した場合に はカードショッピング利用の債務、(2)に該当した場合にはカードキャッシング利用の債務にそれぞれ限ります。
((1) 1回払いのショッピング利用代金の約定支払額の支払を遅滞したとき) 第 25 条及び第 26 条に定めるカードショッピングの支払いを遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてそのお支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内にお支払いがなかったとき
(2) 第 33 条及び第 34 条で定めるカードキャッシングの支払いを 1 回でも遅滞したとき
(3) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は銀行取引停止になったとき
(4) 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき
(5) 破産、民事再生手続、特別清算、会社更生の申立てを受けたとき、又は自らこれらの申立てをしたとき
(6) 債務整理のための和解、調停、裁判外紛争解決手続等の申立てをしたとき、又は債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到着したとき
2 会員が次のいずれかの事由に該当したときは、当社からの請求により期限の利益を失い、直ちに本規約に基づく一切の債務の全額をお支払いいただきます。
((1) 商品及び役務(以下「商品等」といいます。)の購入等が会員にとって営業のため、又は営業として締結するものである場合(業務提供誘引販売個人契約及び連鎖販売個人契約を除く。)で、本人会員が支払いを遅滞したとき
(2) 2回払い、ボーナス一括払い、または分割払いであっても割賦販売法に定める指定権利以外の権利のショッピング利用代金の約定支払金 額の支払を1回でも遅滞したとき) 会員が乗車券・定期券・指定券・宿泊券等(以下「乗車券類等」といいます。)及び商品の質入れ、譲渡、賃貸その他通常の用法を超えて当社の所有権を侵害する行為をしたとき
(3) 会員が本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
(4) 本人会員の信用状態が著しく悪化したとき
(5) 本人会員が会員資格を喪失したとき(第 17 条第 2 項第 11 号により会員資格を喪失したときを除く。
(3) 私が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘因販売個人契約または、連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)に係るショッピング利用代金の約定支払額の支払を1回でも遅滞したとき。
(4) 支払期日に分割支払金の支払を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(5) 売買契約等の目的・内容が購入者等にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第2項に該当する取引については、購入者等が分割支払金の支払を1回でも遅滞したとき。
2. 私が次のいずれかに該当したときには、当然に期限の利益を失い当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
(1) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払を停止したとき。
(2) 差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関係しないものを除く)の申立、または滞納処分を受けたとき。
(3) 破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
(4) 商品の譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸等し、商品の所有権を侵害する行為をしたとき。
(5) 債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到着したとき。
(6) 当社に通知をしないで住所を変更し、当社にとって所在が不明になったとき。
(7) 私が行方不明になったことを当社が知ったとき。
(8) 私が死亡したことを当社が知ったとき。
3. 私が次のいずれかに該当したときは、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
(1) 申込みに際して、虚偽の申告があったとき。
(2) 破産、会社整理、特別清算、会社更生、民事再生の申立または解散その他営業の廃止があったとき。
(3) 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠るなど、私の信用状態が著しく悪化したとき。
(4) その他本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。)
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Samples: 会員規約
期限の利益喪失. 1. 私は、次のいずれかの事由に該当したときは、私のショッピング利用の未払い債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします1. おまかせ会員は、次のいずれかの事由に該当するときには、何らの通知、催告を受けることなく当社に対する一切の未払債務について当然に期限の利益を喪失し、その債務全額を直ちに支払うものとします。
(1) 1回払いのショッピング利用代金の約定支払額の支払を遅滞したとき(1) おまかせ会員が 1 回払のソフトバンクカード おまかせチャージ(ただし、1 回払に限ります。)又はソフトバンクカード キャッシングチャージを利用した場合において、当該支払金の支払を 1 回でも遅滞したとき(ただし、ソフトバンクカード キャッシングチャージの利息については、利息制限法第 1 条第 1 項に規定する利率を超えない範囲内においてのみ効力を有します。)
(2) 2回払い、ボーナス一括払い、または分割払いであっても割賦販売法に定める指定権利以外の権利のショッピング利用代金の約定支払金 額の支払を1回でも遅滞したとき(2) おまかせ会員がソフトバンクカード おまかせチャージにおいて、支払日に分割払の分割支払金、ボーナス払の支払分又はリボルビング払の弁済金の支払を遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき
(3) 前号にかかわらず、おまかせ会員の本サービスの利用が指定権利以外の権利の購入及び割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当する取引において、おまかせ会員が分割払の分 割支払金、ボーナス払の支払分又はリボルビング払の弁済金の支払を 1 回でも遅滞したとき
(4) おまかせ会員が自ら振出し若しくは引受けた手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払を停止したことを当社が知ったとき
(5) おまかせ会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立を受けたことを当社が知ったとき(ただし、信用に関しないものは除きます。)
(3) 私が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘因販売個人契約または、連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)に係るショッピング利用代金の約定支払額の支払を1回でも遅滞したとき。(6) おまかせ会員が滞納処分又は銀行取引停止処分を受けたことを当社が知ったとき
(4) 支払期日に分割支払金の支払を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。(7) おまかせ会員が破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始若しくは会社更生開始の申立を受けたこと、又は自らこれらの申立をしたことを当社が知ったとき
(5) 売買契約等の目的・内容が購入者等にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第2項に該当する取引については、購入者等が分割支払金の支払を1回でも遅滞したとき。
2. 私が次のいずれかに該当したときには、当然に期限の利益を失い当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
(1) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払を停止したとき。
(2) 差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関係しないものを除く)の申立、または滞納処分を受けたとき。
(3) 破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
(4) 商品の譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸等し、商品の所有権を侵害する行為をしたとき。
(5) 債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到着したとき。
(6) 当社に通知をしないで住所を変更し、当社にとって所在が不明になったとき。
(7) 私が行方不明になったことを当社が知ったとき。
(8) 私が死亡したことを当社が知ったとき。
3. 私が次のいずれかに該当したときは、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
(1) 申込みに際して、虚偽の申告があったとき。
(2) 破産、会社整理、特別清算、会社更生、民事再生の申立または解散その他営業の廃止があったとき。
(3) 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠るなど、私の信用状態が著しく悪化したとき。
(4) その他本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。(8) おまかせ会員が債務整理のための和解、調停等の申立を受けたとき又は自らこれらの申立をしたことを当社が知ったとき
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Samples: ソフトバンクカード クレジット機能(おまかせチャージ)サービス利用規約
期限の利益喪失. 1. 私は、次のいずれかの事由に該当したときは、私のショッピング利用の未払い債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします私は、次のいずれかの事由に該当したときは、私のショッピング利用の未払い債務全額について、当然に 期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします。
(1) 1回払いのショッピング利用代金の約定支払額の支払を遅滞したとき1回払いのショッピング利用代金の約定支払額の支払を遅滞したとき。
(2) 2回払い、ボーナス一括払い、または分割払いであっても割賦販売法に定める指定権利以外の権利のショッピング利用代金の約定支払金 2回払い、ボーナス一括払い、または分割払いであっても割賦販売法に定める指定権利以外の権利のショッピング利用代金の約定支払金 額の支払を1回でも遅滞したとき。
(3) 私が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘因販売個人契約または、連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)に係るショッピング利用代金の約定支払額の支払を1回でも遅滞したとき私が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める 業務提供誘因販売個人契約または、連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)に係るショッピング利用代金の約定支払額の支払を1回でも遅滞したとき。
(4) 支払期日に分割支払金の支払を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(5) 売買契約等の目的・内容が購入者等にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第2項に該当する取引については、購入者等が分割支払金の支払を1回でも遅滞したとき売買契約等の目的・内容が購入者等にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第2項 に該当する取引については、購入者等が分割支払金の支払を1回でも遅滞したとき。
(6) 商品(権利も含む。以下同じ)の質入れ、譲渡、担保提供、賃貸等その他会社の商品の所有権を侵害する行為をしたとき。
2. 私が次のいずれかに該当したときには、当然に期限の利益を失い当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします私が次のいずれかに該当したときには、当然に期限の利益を失い当社に対する一切の未払債務を直ちに支 払うものとします。
(1) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払を停止したとき。
(2) 差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関係しないものを除く)の申立、または滞納処分を受けたとき。
(3) 破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
(4) 商品の譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸等し、商品の所有権を侵害する行為をしたとき商品の質入れ、譲渡、担保提供、賃貸等その他会社の商品の所有権を侵害する行為をしたとき。
(5) 債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到着したとき。
(6) 当社に通知をしないで住所を変更し、当社にとって所在が不明になったとき。
(7) 私が行方不明になったことを当社が知ったとき。
(8) 私が死亡したことを当社が知ったとき。
3. 私が次のいずれかに該当したときは、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
(1) 申込みに際して、虚偽の申告があったとき。
(2) 破産、会社整理、特別清算、会社更生、民事再生の申立または解散その他営業の廃止があったとき。
(3) 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠るなど、私の信用状態が著しく悪化したとき。
(4) その他本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
(5) 私が本規約第19条(反社会的勢力の排除)第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または同意条項の反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
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Samples: 立替払契約
期限の利益喪失. 1. 私は、次のいずれかの事由に該当したときは、私のショッピング利用の未払い債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします1. 会員は、次のいずれかに該当したときは、本規約に基づく一切の債務及びその他の契約に基づいて当社に対して負担する一切の支払債務について期限の利益を失い当該支払債務の金額を直ちに支払うものとします。
(1) 1回払いのショッピング利用代金の約定支払額の支払を遅滞したときカードショッピングの 2 回払い、ボーナス一括払い、ボーナス二回払い、分割払いまたはボーナス併用分割払い、リボルビング払いの支払い(分割支払金の支払い)を延滞し、 当社から20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにもかかわらず、その期限までに支払いのなかったとき。
(2) 2回払い、ボーナス一括払い、または分割払いであっても割賦販売法に定める指定権利以外の権利のショッピング利用代金の約定支払金 額の支払を1回でも遅滞したときカードキャッシングの支払金の支払いを1 回でも延滞したとき。(但し、利息制限法第1 条第1 項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します)
(3) 1 回払いのカードショッピングの支払金の支払いを1 回でも延滞したとき。
(4) 2 回払い、ボーナス一括払い、ボーナス二回払い、リボルビング払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いであっても、割賦販売法に定める指定権利以外の権利のカードショ ッピングの支払金の支払いを1 回でも延滞したとき。
(5) 会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」という)に該当する場合を除く)となるカードショッピングの支払金の支払いを1 回でも延滞したとき。
(6) (5)のほか割賦販売法第35 条の3 の60 第1 項各号に定める場合に該当するカードショッピングの支払金の支払いを1 回でも延滞したとき。
(7) 会員が自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
(8) 強制執行、仮処分、仮差押(但し、信用に関しないものを除く)の申立てまたは、滞納処分を受けたとき。
(9) 破産、民事再生、特別清算、会社更生の申立てを受けたとき、また自らこれを申立てしたとき。
(10) 債務整理のための和解、調停等の申立てを受けたとき、またはこれらの申立てをしたとき。
(11) 債務整理のため、弁護士等に依頼した旨の通知を受け取ったとき。
(12) 当社に対する他の支払債務について期限の利益を失ったとき。
(13) 会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。
(14) 当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにもかかわらず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒絶の理由で通知が到着しなかった場合で当該通知発送の日より 25 日間経過したとき。但し、通知が到着しなかったことにつき正当な理由があり、会員がこれを証明したときにはこの限りではないものとします。
2. 会員が次のいずれかに該当したときには、当社からの請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
(1) 商品の購入が会員にとって割賦販売法第35 条の3 の60 第1 項(以下「商行為」という)に該当する場合で、会員が支払金の支払いを1 回でも延滞したとき。
(2) 入会申込みの際、虚偽の申告があったとき。
(3) 私が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘因販売個人契約または、連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)に係るショッピング利用代金の約定支払額の支払を1回でも遅滞したとき会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品の質入れ、譲渡、賃貸、その他当社のカードの所有権、あるいは商品の所有権を侵害する行為をしたとき。
(4) 支払期日に分割支払金の支払を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき本規約の義務に違反し、本規約の重大な違反となるとき。
(5) 売買契約等の目的・内容が購入者等にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第2項に該当する取引については、購入者等が分割支払金の支払を1回でも遅滞したとき。
2. 私が次のいずれかに該当したときには、当然に期限の利益を失い当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
(1) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払を停止したとき。
(2) 差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関係しないものを除く)の申立、または滞納処分を受けたとき。
(3) 破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
(4) 商品の譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸等し、商品の所有権を侵害する行為をしたとき。
(5) 債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到着したとき会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立または解散その他営業の廃止があったとき。
(6) 当社に通知をしないで住所を変更し、当社にとって所在が不明になったときその他本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠る等、会員の信用状態が著しく悪化したとき。
(7) 私が行方不明になったことを当社が知ったとき。
(8) 私が死亡したことを当社が知ったとき。
3. 私が次のいずれかに該当したときは、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
(1) 申込みに際して、虚偽の申告があったとき。
(2) 破産、会社整理、特別清算、会社更生、民事再生の申立または解散その他営業の廃止があったとき。
(3) 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠るなど、私の信用状態が著しく悪化したとき。
(4) その他本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
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Samples: Ncカード会員規約
期限の利益喪失. 1. 私は、次のいずれかの事由に該当したときは、私のショッピング利用の未払い債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行からの通知、催告がなくてもこの契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を支払うものとします。
(1) 1回払いのショッピング利用代金の約定支払額の支払を遅滞したとき弁済金の支払を遅滞し、相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(2) 2回払い、ボーナス一括払い、または分割払いであっても割賦販売法に定める指定権利以外の権利のショッピング利用代金の約定支払金 額の支払を1回でも遅滞したとき保証会社から保証中止または解約の申出があったとき。
(3) 私が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘因販売個人契約または、連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)に係るショッピング利用代金の約定支払額の支払を1回でも遅滞したとき手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4) 支払期日に分割支払金の支払を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき破産、民事再生手続開始の申立を受けたとき、またはこれらの申立をしたとき。
(5) 売買契約等の目的・内容が購入者等にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第2項に該当する取引については、購入者等が分割支払金の支払を1回でも遅滞したとき前記(3)(4)の事由のほか、借主が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自らの営業の廃止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(6) 預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(7) 住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となったとき。
(8) 相続の開始があったとき。
(9) 本規定または銀行との取引上適用される法令等における義務に違反し、その違反が重大な違反となるとき。
2. 私が次のいずれかに該当したときには、当然に期限の利益を失い当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします次の各場合には、借主は銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を支払うものとします。
(1) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払を停止したとき銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
(2) 差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関係しないものを除く)の申立、または滞納処分を受けたとき銀行との取引約定の一つにでも違反し、それが銀行の債権保全を必要とする相当の事由に該当すると認められるとき、あるいは銀行への報告または銀行へ提出する書類に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたとき。
(3) 破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
(4) 商品の譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸等し、商品の所有権を侵害する行為をしたとき。
(5) 債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到着したとき。
(6) 当社に通知をしないで住所を変更し、当社にとって所在が不明になったとき。
(7) 私が行方不明になったことを当社が知ったとき。
(8) 私が死亡したことを当社が知ったとき前記(1)(2)のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3. 私が次のいずれかに該当したときは、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします本条第 2 項の場合において、住所変更の届け出を怠ったり、あるいは銀行からの請求を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
(1) 申込みに際して、虚偽の申告があったとき4. 前各項の事由があるときは、銀行はいつでもあらたな貸付を中止し、またはこの契約を解約することができます。この契約が解約された場合は、借主はこの契約による債務全額を直ちに返済し、カードを返却するものとします。
(2) 破産、会社整理、特別清算、会社更生、民事再生の申立または解散その他営業の廃止があったとき。
(3) 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠るなど、私の信用状態が著しく悪化したとき。
(4) その他本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
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Samples: Loan Agreement
期限の利益喪失. 1. 私は、次のいずれかの事由に該当したときは、私のショッピング利用の未払い債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします1. おまかせ会員は、次のいずれかの事由に該当するときには、何らの通知、催告を受けることなく当社に対する一切の未払債務について当然に期限の利益を喪失し、その債務全額を直ちに支払うものとします。
(1) 1回払いのショッピング利用代金の約定支払額の支払を遅滞したとき(1) おまかせ会員が 1 回払のソフトバンクカード おまかせチャージ(ただし、1 回払に限ります。)又はソフトバンクカード キャッシングチャージを利用した場合において、当該支払金の支払を 1 回でも遅滞したとき(ただし、ソフトバンクカード キャッシングチャージの利息については、利息制限法第 1 条第 1 項に規定する利率を超えない範囲内においてのみ効力を有します。)
(2) 2回払い、ボーナス一括払い、または分割払いであっても割賦販売法に定める指定権利以外の権利のショッピング利用代金の約定支払金 額の支払を1回でも遅滞したとき(2) おまかせ会員がソフトバンクカード おまかせチャージにおいて、支払日に分割払の分割支払金、ボーナス払の支払分又はリボルビング払の弁済金の支払を遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき
(3) 前号にかかわらず、おまかせ会員の本サービスの利用が指定権利以外の権利の購入及び割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当する取引において、おまかせ会員が分割払の分割支払 金、ボーナス払の支払分又はリボルビング払の弁済金の支払を 1 回でも遅滞したとき
(4) おまかせ会員が自ら振出し若しくは引受けた手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払を停止したことを当社が知ったとき
(5) おまかせ会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立を受けたことを当社が知ったとき(ただし、信用に関しないものは除きます。)
(3) 私が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘因販売個人契約または、連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)に係るショッピング利用代金の約定支払額の支払を1回でも遅滞したとき。(6) おまかせ会員が滞納処分又は銀行取引停止処分を受けたことを当社が知ったとき
(4) 支払期日に分割支払金の支払を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。(7) おまかせ会員が破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始若しくは会社更生開始の申立を受けたこと、又は自らこれらの申立をしたことを当社が知ったとき
(5) 売買契約等の目的・内容が購入者等にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第2項に該当する取引については、購入者等が分割支払金の支払を1回でも遅滞したとき。
2. 私が次のいずれかに該当したときには、当然に期限の利益を失い当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
(1) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払を停止したとき。
(2) 差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関係しないものを除く)の申立、または滞納処分を受けたとき。
(3) 破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
(4) 商品の譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸等し、商品の所有権を侵害する行為をしたとき。
(5) 債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到着したとき。
(6) 当社に通知をしないで住所を変更し、当社にとって所在が不明になったとき。
(7) 私が行方不明になったことを当社が知ったとき。
(8) 私が死亡したことを当社が知ったとき。
3. 私が次のいずれかに該当したときは、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
(1) 申込みに際して、虚偽の申告があったとき。
(2) 破産、会社整理、特別清算、会社更生、民事再生の申立または解散その他営業の廃止があったとき。
(3) 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠るなど、私の信用状態が著しく悪化したとき。
(4) その他本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。(8) おまかせ会員が債務整理のための和解、調停等の申立を受けたとき又は自らこれらの申立をしたことを当社が知ったとき
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Samples: クレジット機能サービス利用規約
期限の利益喪失. 1. 私は、次のいずれかの事由に該当したときは、私のショッピング利用の未払い債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします。
(1) 1回払いのショッピング利用代金の約定支払額の支払を遅滞したとき。
(2) 2回払い、ボーナス一括払い、または分割払いであっても割賦販売法に定める指定権利以外の権利のショッピング利用代金の約定支払金 額の支払を1回でも遅滞したとき。
(3) 私が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘因販売個人契約または、連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)に係るショッピング利用代金の約定支払額の支払を1回でも遅滞したとき。
(4) 支払期日に分割支払金の支払を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(5) 売買契約等の目的・内容が購入者等にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第2項に該当する取引については、購入者等が分割支払金の支払を1回でも遅滞したとき私が、返済金の返済を1回でも延滞したときは、未払債務全額について当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします。
2. 私が次のいずれかに該当したときには、当然に期限の利益を失い当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
(1) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払を停止したとき。
(2) 差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関係しないものを除く)の申立、または滞納処分を受けたとき。
(3) 破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
(4) 商品の譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸等し、商品の所有権を侵害する行為をしたとき債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到着したとき。
(5) 債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到着したとき貴社に通知をしないで住所を変更し、貴社にとって所在が不明になったとき。
(6) 当社に通知をしないで住所を変更し、当社にとって所在が不明になったとき私が行方不明になったことを貴社が知ったとき。
(7) 私が行方不明になったことを当社が知ったとき。
(8) 私が死亡したことを当社が知ったとき私が死亡したことを貴社が知ったとき。
3. 私が次のいずれかに該当したときは、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします私が次のいずれかに該当したときは、貴社の請求により期限の利益を失い、貴社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
(1) 申込みに際して、虚偽の申告があったとき。
(2) 破産、会社整理、特別清算、会社更生、民事再生の申立または解散その他営業の廃止があったとき破産、会社整理、特別清算、会社更生、民事再生の申立または解散その他営業の廃止があった とき。
(3) 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠るなど、私の信用状態が著しく悪化したとき本条項以外の貴社に対する金銭の支払債務を怠るなど、私の信用状態が著しく悪化したとき。
(4) その他本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるときその他本条項の義務に違反し、その違反が本条項の重大な違反となるとき。
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Samples: Loan Agreement