期限の利益喪失事由 のサンプル条項

期限の利益喪失事由. (ⅰ) 未償還(下記(ⅱ)に定義される。)の本社債について、以下に掲げる事由のいずれかが発生し継続している場合、本社債の未償還総額の25%以上にあたる本社債所持人は、発行会社及び財務代理人宛てに書面による通知を行うことにより、本社債の期限が直ちに到来することを宣告することができ、その場合、各本社債は直ちに期限が到来し、これを当該早期償還期日(当日を含まない。)までの経過利息とともに、早期償還価額にて償還しなければならない。いずれかの本社債についてかかる支払いを行った場合、当該本社債に係る発行会社の債務は全て消滅する。
期限の利益喪失事由. 下記事由(それぞれ「期限の利益喪失事由」)のいずれかが発生し継続している場合、すなわち、
期限の利益喪失事由. 以下のいずれかの事由が発生した場合、借入人は、当然に、期限の利益を喪失するものとし、債務の全額を直ちに弁済するものとします。
期限の利益喪失事由. 期限の利益喪失事由: 期限の利益喪失事由とは、一定の事態又は状況(以下を含むがそれに限らない。)の発生をいう。 (1) 期限の到来した融資関連契約に基づく支払債務の遅延、不履行。 (2) 融資関連契約又はプロジェクト関連契約に基づく、事実の表明及び保証又は誓約について、借入人又は株主が、違反をし、かかる違反が 10 日以内に治癒されないとき。但し、かかる違反が当該期間内に治癒不能と貸出人及びエージェントが合理的に判断した場合には、かかる期間の経過なくして期限の利益喪失事由に該当するものとする。 (3) 借入人の支払の停止又は特定調停、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これに類似する法的整理手続開始の申立(日本国外における同様の申立を含む。)があったとき、「借入人」の取締役会でその申立てを決議したとき、又はこれらの手続が開始されたとき。借入人発行の手形若しくは小切手が不渡りになったとき、又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき。その他、会社の解散事由又は清算事由が生じた場合。又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき。差押、仮差押、仮処分若しくはその他の強制執行を受け、又は競売を申し立てられ、国税徴収法による滞納処分を受け、若しくはその他公権力による処分を受けたとき。 (4) 株主の支払の停止又は特定調停、破産手続開始、民事再生手続開始、会社 更生法手続開始、特別清算手続開始その他類似する法的整理手続開始の申 立(日本国外における同様の申立を含む。)があったとき、株主の取締役会でその申立てを決議したとき、又はこれらの手続が開始されたとき。株主発行の手形若しくは小切手が不渡りになったとき、又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき。その他、会社の解散事由又は清算事由が生じた場合。又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき。差押、仮差押、仮処分若しくはその他の強制執行を受け、又は競売を申し立てられ、国税徴収法による滞納処分を受け、若しくはその他公権力による処分を受けたとき。
期限の利益喪失事由. (1)借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当行の通知催告がなくても、借主は本債務全額について当然に期限の利益を失い、第8条に定める返済方法によらずただちに本債務全額を返済するものとします。
期限の利益喪失事由. 1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は本債務全額について当然に期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本債務全額を返済するものとします。
期限の利益喪失事由. 下記事由(それぞれ「期限の利益喪失事由」)のいずれかが発生し継続している場合、すなわち、 (a)不払 発行会社が、本社債の元本をその支払期日から30日以内に支払わない場合、または本社債の利息をその支払期日から30日以内に支払わない場合
期限の利益喪失事由. (1) 発行会社は、発行会社について以下に記載する事由のいずれかが発生した場合には、本社債の全額につき何らの手続を要することなく当然に期限の利益を喪失します。
期限の利益喪失事由. ② 第3条により貸越極度額が減額され、かつ新たな貸越極度額を超える貸越残高があるとき。

Related to 期限の利益喪失事由

  • 期限の利益喪失 1.本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。

  • 契約者配当 この保険契約に対しては、契約者配当はありません。

  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。

  • 火災保険等 第58条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。

  • 代位弁済 1.私は、私が甲に対する債務の履行を遅滞したため、又は甲に対する債務の期限の利益を喪失したため、乙が甲から保証債務の履行を求められたときは、乙が私に対して何ら通知、催告を要せず、甲に対し、被保証債務の全部又は一部を弁済することに同意します。また、履行の方法、金額等については甲乙間の約定に基づくことを確認します。

  • 印鑑照合 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等 第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 連結計算書類 計算書類 監査報告

  • 権利の譲渡等 第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 振替決済口座 (1) 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当金庫が備え置く振替口座簿において開設します。