期限の利益喪失事由. 下記事由(それぞれ「期限の利益喪失事由」)のいずれかが発生し継続している場合、すなわち、
期限の利益喪失事由. 未償還(下記(ⅱ)に定義される。)の本社債について、以下に掲げる事由のいずれかが発生し継続している場合、本社債の未償還総額の25%以上にあたる本社債所持人は、発行会社及び財務代理人宛てに書面による通知を行うことにより、本社債の期限が直ちに到来することを宣告することができ、その場合、各本社債は直ちに期限が到来し、これを当該早期償還期日(当日を含まない。)までの経過利息とともに、早期償還価額にて償還しなければならない。いずれかの本社債についてかかる支払いを行った場合、当該本社債に係る発行会社の債務は全て消滅する。
期限の利益喪失事由. 以下のいずれかの事由が発生した場合、借入人は、当然に、期限の利益を喪失するものとし、債務の全額を直ちに弁済するものとします。
(1) 借入人が、本貸付契約の元利金の支払債務の全部又は一部の履行を、約定返 済日に遅滞した場合
(2) 借入人につき、支払の停止、借入人が振り出し、若しくは引き受けた手形の不渡り、手形交換所の取引停止処分、租税公課を滞納したことによる督促手続又は破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特定調停若しくはこれらに類似する倒産処理手続(将来制定されるものを含む。)の開始の申立があっ た場合、又は借入人が支払不能に陥った場合
(3) 借入人につき仮差押、保全差押、仮処分、滞納処分、差押、競売手続の開始又は公売手続の開始があった場合
(4) その他債権保全を必要とする重大な事由が生じたと貸付人が合理的に判断した場合
(5) 借入人が、貸付人に提出した資料に誤り又は虚偽が存することが合理的根拠に基づいて明らかとなった場合
(6) 借入人が、本約款及び本貸付契約の一に違反した場合
期限の利益喪失事由. 以下のいずれかの事由が発生した場合、借入人は、同事由発生の日が前月 28 日(同日を含み ます。)から当月 15 日(同日を含みません。)までの場合には当月 15 日の到来により、同事由発 生の日が当月 15 日(同日を含みます。)から当月 28 日(同日を含みません。)の場合には当月 28 日の到来により、当然に、期限の利益を喪失するものとし、債務の全額を直ちに弁済するものとします。
(1) 借入人が、本貸付契約の元利金の支払債務の全部又は一部の履行を、約定返済日の翌々月の 28 日の到来時点まで遅滞した場合
(2) 借入人につき、支払の停止、借入人が振り出し、若しくは引き受けた手形の不渡り、手形交換所の取引停止処分、租税公課を滞納したことによる督促手続又は破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特定調停若しくはこれらに類似する倒産処理手続(将来制定されるものを含む。)の開始の申立があった場合、又は借入人が支払不能若しくは債務超過に陥った場合
(3) 借入人につき仮差押、保全差押、仮処分、滞納処分、差押、競売手続の開始又は公売手続の開始があった場合
(4) その他債権保全を必要とする重大な事由が生じたと貸付人が合理的に判断した場合
(5) 借入人が、貸付人に提出した資料に重大な誤り又は虚偽が存することが合理的根拠に基づいて明らかとなった場合
(6) 借入人が、本約款及び本貸付契約の一に違反した場合
期限の利益喪失事由. 下記事由(それぞれ「期限の利益喪失事由」)のいずれかが発生し継続している場合、すなわち、
(a) 不払 発行会社が、本社債の元本をその支払期日から30日以内に支払わない場合、または本社債の利息をその支払期日から30日以内に支払わない場合
期限の利益喪失事由. 1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は本債務全額について当然に期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本債務全額を返済するものとします。
(1) 借主が住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となったとき。
(2) 借主が支払を停止したとき。
(3) 借主が租税公課の滞納処分、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4) 借主について、保全処分、強制執行、競売もしくは破産手続開始の申立てまたは民事再生手続開始決定があったとき。
(5) 借主が死亡した時(本契約の締結日における借主が2名以上の場合は、最も遅く死亡した借主が死亡した時)
(6) 借主の銀行に対する預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、銀行からの請求によって、本債務全額について期限の利益を失い、直ちに本債務全額を返済するものとします。
(1) 借入金を本契約の借入要項で定めた借入金使途以外の使途に使用したとき。
(2) 連続して6か月以上毎回の利息の支払をしなかったとき。
(3) 借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
(4) 借主が銀行との取引約定ならびに規定(本規定を含む)の一つにでも違反したとき。
(5) 借主が銀行または住宅融資保険の付保対象債務の一つでも期限に返済しなかったとき(ただし、本債務の毎回の利息は本項第2号の定めによる。)。
(6) この取引に関し借主が銀行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
(7) 担保物件について差押え、競売手続の開始があったとき。
(8) 個人債務者の私的整理に関するガイドラインおよび自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づく申出があり、当該債務整理に係る対象債権者(当行を含みます。)から債務整理に関する異議の申述がなく、申出の翌日から起算して45日を経過したとき。
(9) 借主が銀行および機構の承諾を得ないで担保物件である住宅を第三者に譲渡したとき。
(10) 担保物件について滅失し、損傷し、または著しく減価したとき。
期限の利益喪失事由. 第3条により貸越極度額が減額され、かつ新たな貸越極度額を超える貸越残高があるとき。
期限の利益喪失事由. 期限の利益喪失事由: 期限の利益喪失事由とは、一定の事態又は状況(以下を含むがそれに限らない。)の発生をいう。 (1) 期限の到来した融資関連契約に基づく支払債務の遅延、不履行。 (2) 融資関連契約又はプロジェクト関連契約に基づく、事実の表明及び保証又は誓約について、借入人又は株主が、違反をし、かかる違反が 10 日以内に治癒されないとき。但し、かかる違反が当該期間内に治癒不能と貸出人及びエージェントが合理的に判断した場合には、かかる期間の経過なくして期限の利益喪失事由に該当するものとする。 (
期限の利益喪失事由. (1) 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当行の通知催告がなくても、借主は本債務全額について当然に期限の利益を失い、第8条に定める返済方法によらずただちに本債務全額を返済するものとします。
期限の利益喪失事由. 発行会社は、発行会社について以下に記載する事由のいずれかが発生した場合には、本社債の全額につき何らの手続を要することなく当然に期限の利益を喪失します。