本協定の有効期間 のサンプル条項

本協定の有効期間. 第14条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業期間の末日までとする。ただし、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと甲が判断して代表企業に通知した日までとする。
本協定の有効期間. 第12条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から本事業の終了の日までとする。
本協定の有効期間. 第12条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から、すべての事業契約が締結されて本契約となったとき又はその効力が発生したときまでとする。ただし、本協定の終了後も第8条、第9条及び第11条の定めは有効に存続し、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
本協定の有効期間. 第 10 条 本協定の有効期間は,本協定締結の日から協定書に定める本事業の終了日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず,第8条及び第9条の規定は存続するものとする。 (協議)
本協定の有効期間. ‌ 1. 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業期間の末日までとする。ただし、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと甲が判断して代表企業に通知した日までとする。
本協定の有効期間. 第13条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業期間の終了時までとする。ただし、特定事業契約の締結に至らなかった場合は、特定事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第10条、第11条及び12条の規定の効力は存続する。
本協定の有効期間. 第10条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から令和●年●月●日までとする。ただし、甲及び乙全員の書面による合意があった場合には、有効期間を変更することができる。
本協定の有効期間. 第4条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約終了日までとする。ただし、事業契約の締結にいたらない場合は、本市がその判断を行い代表企業に通知した日までとする。
本協定の有効期間. 第8条 本協定の有効期間は、令和2年4月1日から5年間とする。ただし、協定の有効期間満了の1年前の日までに、甲又は乙の一方が他方に対し本協定の更新拒絶を通知しない場合には、有効期間を更に5年間延長して更新することとし、以後も同様とする。
本協定の有効期間. 第8条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から、事業契約の締結日までとする。ただし、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと甲が判断して、乙に通知した日までとする。