本契約の効力 のサンプル条項

本契約の効力. 本契約が第9条または第10条第2項により終了した場合、会社は、第9条または第10条第2項各号の定める事由が発生した時以降に発生する賃貸人または賃貸人代理人に対する立替払債務及び保証債務について、一切免責されるものとします。ただし、第9条第1項⑨または、第10条第2項①の場合、会社は保証委託契約条項第2条第1項の保証対象債務のうち同項②号および③号の債務については免責されないものとします。
本契約の効力. 本契約は、法令に定める関係官庁等の承認が得られない場合、その効力を失う。
本契約の効力. 本契約は、次の各号のいずれかに該当する場合にはその効力を失う。
本契約の効力. 本契約は,効力発生日の前日が経過する時までに,甲又は乙において,法定の必要な決議が得られなかった場合又は本吸収分割の実行のために必要となる関係官庁等の承認等が得られなかった場合には,その効力を失うものとする。
本契約の効力. 本契約は、本効力発生日の前日までに第 7 条に定める甲若しくは乙の株主総会の決議によ る本契約の承認が得られなかった場合、第 10 条に定める甲の株主総会による取締役選任議案の承認が得られなかった場合、又は、前条の規定に従い本契約が解除された場合は、その効力を失う。
本契約の効力. 第 10 条 本契約は、 第 7 条記載の甲の分割承認株主総会の承認又は法令に定める関係官庁等の承認が得られないときは、 その効力を失うものとする。 (本契約書に定めのない事項)
本契約の効力. 本契約は、(i)本効力発生日の前日までに乙株主総会において本契約の承認が得られない場合、(ii)甲において、会社法第 796 条第 3 項の規定により本契約に関して株主総会の承認が必要となったにもかかわらず、本効力発生日の前日までに甲の株主総会において本契約の承認が得られない場合、(iii)国内外の法令に基づき本株式交換を実行するために本効力発生日に先立って必要な関係官庁等の承認等が得られなかった場合、及び(iv)前条に基づき本契約が解除された場合には、その効力を失う。
本契約の効力. 本契約は、第 8 条に定める機関決定が本効力発生日の前日までに得られないとき、又は必要な関係官庁の承認が本効力発生日の前日までに得られないときは、その効力を失う。
本契約の効力. 本契約は、本件効力発生日の前日までに、第7条第1項に基づき本件株式交換が中止されたとき又は本件株式交換に必要となる法令に定める関係官庁等の承認が得られないときは、その効力を失う。
本契約の効力. 本契約は、甲の取締役会における承認及び法令に基づき要求される監督官庁等の承認を得られないときは、その効力を失う。