本約款の改定 のサンプル条項

本約款の改定. 当社は、あらかじめ実施日を定めて本約款の内容を改定することがあります。その場合には、当社は、当該実施日に先立ってあらかじめ改定後の本約款の内容を当社のウェブサイトにおいて発表し、合理的な周知期間を設けるものとします。本約款の内容は、当該実施日から、改定後の内容に変更されるものとします。
本約款の改定. 会社は、本約款について関係法令の改廃、社会事情の変化等により会社が本約款の改定を必要と判断した場合は、合理性を有する範囲で本約款を改定することができるものとします。会社が本約款の改定をした場合は、会社のホームページ(http: //xxx.xx)等で改定後の約款を少なくとも1ヶ月以上の予告掲載することとし、予告期間満了後は、新約款が適用されるものとします。
本約款の改定. 当社は、実施する⽇を定めて本契約約款の内容を改定することがあります。変更後の本約款は、当社が別途定める場合を除いて、約款改定通知に記載された改定⽇よりその効⼒を⽣じるものとします。
本約款の改定. (1) 本約款は、法令の変更または監督官庁の指示その他、必要が生じたときは民法第 548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の内容ならびにその効力発生時期については、効力発生時期が到来するまでに、当社ホームページなどのインターネット、その他適切な方法により周知します。 (2) 貸主は、事業環境の変化、事業の状態、経済状況の変化およびその他の事情により本契約の履行が困難と判断した場合は、本約款に基づき、本契約の一部または全部
本約款の改定. 弊社は、民法第548条の4の規定により本約款の変更をすることがきます。
本約款の改定. 1 当社は、次の各号定める場合、当社の裁量より、本約款を変更することができるものとします。 (1) 本約款の変更が、宿泊者の一般の利益適合する場合 (2) 本約款の変更が、宿泊契約の目的反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容、その他の変更かかる事情照らして合理的なものである場合 2 当社は、前項よる本約款の変更あたり、変更実施日の 1 ヶ月前まで、本約款を変更する旨および変更後の本規約の内容を宿泊者通知するものとします。
本約款の改定. 1. 乙は、本規約を任意に改定できるものとし、また、乙において本規約を補充する規約(以下「補充規約」という)を定めることができます。本規約の改定または補充は、改定後の本規約または補充規約を当社所定のサイトに掲示したときにその効力を生じるものとします。この場合、甲は改定後の規約および補充規約に従うものとします。
本約款の改定. 1 当社は、本約款の変更がお客さまの一般の利益に適合する限り、又は、本約款の変更が、本約款の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更にか かる事情に照らして合理的な範囲内で、本約款を変更することができるものとします。 2 変更後の本約款は、当社が別途定める場合を除いて、お客さまに通知し、又は当社のホームページ上にて告知します。本約款の変更は、当該変更後の本約款の末尾に記載する改定日より効力を生じるものとします。
本約款の改定. 賃貸人は、必要に応じて本約款を随時改定することができるものとします。賃貸人が本約款を改定した場合は、賃借人は改定後の約款に従うものとします。
本約款の改定. 当社は、必要があると認めた場合、契約者に対し3ヶ月前までに通知を行うことにより、本約款を改定することができる。かかる場合、契約者は改定後の本約款に従うものとする。