権利の消滅. 第14条、第19条および第21条に定める信託財産の交付が、受託者の責めに帰さない事由によってできない場合で、かつ受益者が信託終了日の後10年間受託者に対してその権利を行使しないときは、その権利は消滅し、当該信託財産は受託者に帰属するものとします。
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Samples: Trust Agreement, Trust Agreement, 合同運用指定金銭信託
権利の消滅. 第14条、第19条および第21条に定める信託財産の交付が、受託者の責めに帰さない事由によってできない場合で、かつ受益者が信託終了日の後10年間受託者に対してその権利を行使しないときは、その権利は消滅し、当該信託財産は受託者に帰属するものとします第14条、第19条および第21条において、受託者の責に帰さない事由によって信託財産の交付ができない場合で、A契約については信託契約日、B契約については信託終了日、 C契約については据置期間終了日の後、受益者が10年間受託者に対してその権利を行使しないときは、その権利は 消滅し、当該信託財産は受託者に帰属するものとします。
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権利の消滅. 第14条、第19条および第21条に定める信託財産の交付が、受託者の責めに帰さない事由によってできない場合で、かつ受益者が信託終了日の後10年間受託者に対してその権利を行使しないときは、その権利は消滅し、当該信託財産は受託者に帰属するものとします第14条、第19条および第21条に定める信託財産の交付が、受託者の責に帰さない事由によって出来ない場合で、受益者が本信託の終了した日の後10年間受託者に対してその権利を行使しないときは、その権利は消滅し、当該信託財産は受託者に帰属します。
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権利の消滅. 第14条、第19条および第21条に定める信託財産の交付が、受託者の責めに帰さない事由によってできない場合で、かつ受益者が信託終了日の後10年間受託者に対してその権利を行使しないときは、その権利は消滅し、当該信託財産は受託者に帰属するものとします第15条、第20条および第22条に定める信託財産の交付が、受託者の責に帰さない事由によって出来ない場合で、受益者が本信託の終了した日の後10年間受託者に対してその権利を行使しないときは、その権利は消滅し、当該信託財産は受託者に帰属します。
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権利の消滅. 第14条、第19条および第21条に定める信託財産の交付が、受託者の責めに帰さない事由によってできない場合で、かつ受益者が信託終了日の後10年間受託者に対してその権利を行使しないときは、その権利は消滅し、当該信託財産は受託者に帰属するものとします第12条、第15条および第17条において、当行の責に帰さない事由によって信託財産の交付ができない場合で、受益者が信託契約日の後10年間当行に対してその権利を行使しないときは、その権利は消滅し、当該信託財産は当行に帰属するものとします。
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権利の消滅. 第14条、第19条および第21条に定める信託財産の交付が、受託者の責めに帰さない事由によってできない場合で、かつ受益者が信託終了日の後10年間受託者に対してその権利を行使しないときは、その権利は消滅し、当該信託財産は受託者に帰属するものとします第 14 条、第 19 条及び第 21 条において、当社の責に帰さない事由によって信託財産の交付ができない場合で、受益者が信託終了の日(交付する信託財産が収益金の場合は、当該収益金の計算日)の後10 年間当社に対してその権利を行使しないときは、その権利は消滅し、当該信託財産は当社に帰属するものとします。
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Samples: 新生パワートラスト実績配当型金銭信託
権利の消滅. 第14条、第19条および第21条に定める信託財産の交付が、受託者の責めに帰さない事由によってできない場合で、かつ受益者が信託終了日の後10年間受託者に対してその権利を行使しないときは、その権利は消滅し、当該信託財産は受託者に帰属するものとします受託者の責に帰さない事由によって、第 13 条の収益金の分配、または第 22 条の信託財産の交付ができない場合、 受益者が信託終了日の後 10 年間受託者に対してその権利を行使しないときは、その権利は消滅し、信託財産は受託者に帰属するものとします。
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Samples: 信託契約
権利の消滅. 第14条、第19条および第21条に定める信託財産の交付が、受託者の責めに帰さない事由によってできない場合で、かつ受益者が信託終了日の後10年間受託者に対してその権利を行使しないときは、その権利は消滅し、当該信託財産は受託者に帰属するものとします第14条、第20条および第22条に定める信託財産の交付が、受託者の責に帰さない事由によって出来ない場合で、受益者が、権利を行使することができることを知った時から5年間または権利を行使することができる時から10年間受託者に対してその権利を行使しないときは、その権利は消滅し、当該信託財産は受託者に帰属します。
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Samples: 実績配当型合同運用指定金銭信託
権利の消滅. 第14条、第19条および第21条に定める信託財産の交付が、受託者の責めに帰さない事由によってできない場合で、かつ受益者が信託終了日の後10年間受託者に対してその権利を行使しないときは、その権利は消滅し、当該信託財産は受託者に帰属するものとします第15条、第20条および第22条に定める信託財産の交付が、受託者の責めに帰さない事由によってできない場合で、かつ受益者が信託終了日の後10年間受託者に対してその権利を行使しないときは、その権利は消滅し、当該信託財産は受託者に帰属するものとします。
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Samples: Trust Agreement
権利の消滅. 第14条、第19条および第21条に定める信託財産の交付が、受託者の責めに帰さない事由によってできない場合で、かつ受益者が信託終了日の後10年間受託者に対してその権利を行使しないときは、その権利は消滅し、当該信託財産は受託者に帰属するものとします第15条、第22条および第24条に定める信託財産の交付が、受託者の責に帰さない事由によって出来ない場合で、受益者が、権利を行使することができることを知った時から5年間または権利を行使することができる時から10年間受託者に対してその権利を行使しないときは、その権利は消滅し、当該信託財産は受託者に帰属します。
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Samples: 実績配当型合同運用指定金銭信託
権利の消滅. 第14条、第19条および第21条に定める信託財産の交付が、受託者の責めに帰さない事由によってできない場合で、かつ受益者が信託終了日の後10年間受託者に対してその権利を行使しないときは、その権利は消滅し、当該信託財産は受託者に帰属するものとします第14条、第20条および第22条に定める信託財産の交付が、受託者の責に帰さない事由によって出来ない場合で、受益者が、権利を行使することができることを知った時から5 年間または権利を行使することができる時から10年間受託者に対してその権利を行使しないときは、その権利は消滅し、当該信託財産は受託者に帰属します。
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Samples: 実績配当型合同運用指定金銭信託