死亡保険金の支払い. 被保険者の生死が不明の場合でも、被保険者が死亡したものと当会社が認めたときには、死亡保険金を支払います。
死亡保険金の支払い. お支払いする場合 お支払いする保険金 お支払額 受取人 被保険者が死ttされたとき 死tt保険金 第1保険期間中に死亡されたとき 被保険者が死ttした時までの経過年月数により計算した責任準備金相当額と基本保険金額のいずれか★きい金額 死tt保険金受取人
死亡保険金の支払い. 1. 当社は、次の表のとおり死亡保険金を支払います。
死亡保険金の支払い. 災害死亡保険金の支払事由には該当したが、災害死亡保険金の免責事由に該当したことによって災害死亡保険金が支払われない場合を含みます。
死亡保険金の支払い. 次表に定めるところにより、死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
1. 支払理由 被保険者が保険期間中に死亡したとき[1]に支払います。
2. 支払額 死亡保険金額を支払います。
死亡保険金の支払い. 1. 当社は、次の表のとおり死亡保険金を支払います。 支払事由 被保険者が死亡したとき。ただし、災害死亡保険金が支払われる場合を除きます。 支払額 (1)支払事由が契約日から起算して1年以内に生じたとき基本保険金額の50%相当額 (2)支払事由が契約日から起算して1年を経過した後に生じたとき 基本保険金額と同額
1) 責任開始期の属する日から起算して3年以内の自殺 (2)保険契約者の故意*2 (3)死亡保険金受取人の故意*3 (4)戦争その他の変乱 )普通保険約款 2012
2. 被保険者の生死が不明の場合でも、当社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。
3. 免責事由に該当し、死亡保険金を支払わないときは、責任準備金を保険契約者に支払います。ただし、保険契約者の故意のときは、責任準備金その他の返戻金はありません。
死亡保険金の支払い. 特定疾病保険金の支払い
死亡保険金の支払い. 保険金および給付金の請求手続き
死亡保険金の支払い. 1. 支払理由 第1被保険者または第2被保険者のいずれか一方が先にこの特約の保険期間中に死亡したとき[1]に支払います。
2. 支払額 イ.次の算式によって計算される金額を支払います。 (基本保険金額)- (基本保険金額)×0.4 ×(経過期間) (保険期間-1) ロ.前イにかかわらず、特約の型[2]がⅡ型の場合の第2被保険者の死亡による支払額は、前イの金額の6割相当額とします。
死亡保険金の支払い. 第 4 条(高度障害保険金の支払い) ・第12条(特約の保険料の払込免除) ・