求償権の事前行使. 1. 主債務者(連帯債務の場合は連帯債務者のいずれか一人)について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、基金は、第 10 条の代位弁済前に求償権を行使することができるものとします。 (1) 主債務につき弁済期が到来したとき又は期限の利益を失ったとき (2) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき (3) 主債務者の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、主債務者が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る) (4) 破産、民事再生、その他法的債務整理手続きの申立てがあったとき (5) 租税公課を滞納して滞納処分を受けたとき (6) 競売、仮差押えもしくは強制執行の申立てがあったとき 2. 次の各号のいずれかに該当した場合には、基金は主債務者(連帯債務の場合は連帯債務者のいずれか一人)に対する請求によって、第 10 条の代位弁済前に求償権を行使することができるものとします。 (1) 主債務者(連帯債務の場合は連帯債務者のいずれか一人。以下各号において同じ)が基金または信用金庫との取引約定の一つにでも違反したとき (2) 主債務者が基金または信用金庫に虚偽の資料提供または報告をしたとき (3) 主債務者が基金または信用金庫に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき (4) 主債務者が住所変更の届出を怠るなど主債務者が責任を負わなければならない事由によって基金および信用金庫に主債務者の所在が不明となったとき (5) 連帯保証人が第 1 項または前各号の一つにでも該当したとき (6) 前各号のほか基金において主債務者に対する求償権保全のため必要と認めた事実が発生したとき 3. 基金が前各項により求償権を行使する場合には、主債務者は基金に対し、民法第 461 条に基づく請求をしないものとします。
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Samples: 住宅ローン保証委託契約, 住宅ローン保証委託契約, 保証委託約款
求償権の事前行使. 1. 主債務者(連帯債務の場合は連帯債務者のいずれか一人)について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、基金は、第 主債務者について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、基金は、第 10 条の代位弁済前に求償権を行使することができるものとします。
(1) 主債務につき弁済期が到来したとき又は期限の利益を失ったとき
(2) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
(3) 主債務者の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、主債務者が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る)
(4) 破産、民事再生、その他法的債務整理手続きの申立てがあったとき
(5) 租税公課を滞納して滞納処分を受けたとき
(6) 競売、仮差押えもしくは強制執行の申立てがあったとき
2. 次の各号のいずれかに該当した場合には、基金は主債務者(連帯債務の場合は連帯債務者のいずれか一人)に対する請求によって、第 次の各号のいずれかに該当した場合には、基金は主債務者に対する請求によって、第 10 条の代位弁済前に求償権を行使することができるものとします。
(1) 主債務者(連帯債務の場合は連帯債務者のいずれか一人。以下各号において同じ)が基金または信用金庫との取引約定の一つにでも違反したとき主債務者が基金または信用金庫との取引約定の一つにでも違反したとき
(2) 主債務者が基金または信用金庫に虚偽の資料提供または報告をしたとき
(3) 主債務者が基金または信用金庫に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき
(4) 主債務者が住所変更の届出を怠るなど主債務者が責任を負わなければならない事由によって基金および信用金庫に主債務者の所在が不明となったとき
(5) 連帯保証人が第 1 項または前各号の一つにでも該当したとき
(6) 前各号のほか基金において主債務者に対する求償権保全のため必要と認めた事実が発生したとき
3. 基金が前各項により求償権を行使する場合には、主債務者は基金に対し、民法第 461 条に基づく請求をしないものとします。
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Samples: 個人ローン契約, Loan Agreement, 消費者ローン保証委託約款
求償権の事前行使. 1. 主債務者(連帯債務の場合は連帯債務者のいずれか一人)について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、基金は、第 10 条の代位弁済前に求償権を行使することができるものとします。
(1) 主債務につき弁済期が到来したとき又は期限の利益を失ったとき主債務につき弁済期が到来したときまたは期限の利益を失ったとき
(2) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
(3) 主債務者の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、主債務者が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る)
(4) 破産、民事再生、その他法的債務整理手続きの申立てがあったとき
(5) 租税公課を滞納して滞納処分を受けたとき
(6) 競売、仮差押えもしくは強制執行の申立てがあったとき
2. 次の各号のいずれかに該当した場合には、基金は主債務者(連帯債務の場合は連帯債務者のいずれか一人)に対する請求によって、第 10 条の代位弁済前に求償権を行使することができるものとします。
(1) 主債務者(連帯債務の場合は連帯債務者のいずれか一人。以下各号において同じ)が基金または信用金庫との取引約定の一つにでも違反したとき
(2) 主債務者が基金または信用金庫に虚偽の資料提供または報告をしたとき
(3) 主債務者が基金または信用金庫に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき
(4) 主債務者が住所変更の届出を怠るなど主債務者が責任を負わなければならない事由によって基金および信用金庫に主債務者の所在が不明となったとき
(5) 連帯保証人が第 1 項または前各号の一つにでも該当したとき
(6) 前各号のほか基金において主債務者に対する求償権保全のため必要と認めた事実が発生したとき
3. 基金が前各項により求償権を行使する場合には、主債務者は基金に対し、民法第 461 条に基づく請求をしないものとします。
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Samples: 保証委託契約
求償権の事前行使. 1. 主債務者(連帯債務の場合は連帯債務者のいずれか一人)について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、基金は、第 10 条の代位弁済前に求償権を行使することができるものとします1 主債務者(連帯債務の場合は連帯債務者のいずれか一人)について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、保証会社は第10条の代位弁済前に求償権を行使することができるものとします。
(1) 主債務につき弁済期が到来したとき又は期限の利益を失ったとき主債務者につき弁済期が到来したとき又は期限の利益を失ったとき
(2) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
(3) 主債務者の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、主債務者が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る)主債務者の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、主債務者が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能になったとき(不渡りおよび支払不能が6か月以内に生じた場合に限る)
(4) 破産、民事再生、その他法的債務整理手続きの申立てがあったとき破産、民事再生、その他法的債務整理手続の申立てがあったとき
(5) 租税公課を滞納して滞納処分を受けたとき
(6) 競売、仮差押えもしくは強制執行の申立てがあったとき
2. 次の各号のいずれかに該当した場合には、基金は主債務者(連帯債務の場合は連帯債務者のいずれか一人)に対する請求によって、第 10 条の代位弁済前に求償権を行使することができるものとします2 次の各号のいずれかに該当した場合には、保証会社は主債務者(連帯債務の場合は連帯債務者のいずれか一人)に対する請求によって、第10条の代位弁済前に求償権を行使することができるものとします。
(1) 主債務者(連帯債務の場合は連帯債務者のいずれか一人。以下各号において同じ)が基金または信用金庫との取引約定の一つにでも違反したとき主債務者(連帯債務の場合は連帯債務者のいずれか一人、以下各号において同じ)が保証会社または信用金庫との取引約定の一つにでも違反したとき
(2) 主債務者が基金または信用金庫に虚偽の資料提供または報告をしたとき主債務者が保証会社または信用金庫に虚偽の資料提供または報告をしたとき
(3) 主債務者が基金または信用金庫に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき主債務者が保証会社または信用金庫に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき
(4) 主債務者が住所変更の届出を怠るなど主債務者が責任を負わなければならない事由によって基金および信用金庫に主債務者の所在が不明となったとき主債務者が住所変更の届出を怠るなど主債務者が責任を負わなければならない事由によって保証会社および信用金庫に主債務者の所在が不明となったとき
(5) 連帯保証人が第 1 項または前各号の一つにでも該当したとき連帯保証人が第1項または前各号の一つにでも該当したとき
(6) 前各号のほか基金において主債務者に対する求償権保全のため必要と認めた事実が発生したとき前各号のほか保証会社において主債務者に対する求償権保全のため必要と認めた事実が発生したとき
3. 基金が前各項により求償権を行使する場合には、主債務者は基金に対し、民法第 461 条に基づく請求をしないものとします3 保証会社が前各号により求償権を行使する場合には、主債務者は保証会社に対し、民法第461条に基づく請求をしないものとします。
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Samples: 住宅ローン保証委託契約