求償権の範囲. 基金が第 10 条の代位弁済をしたときは、主債務者は基金に対して、その代位弁済額およびこれに対する代位弁済の日の翌日以後の年 14.5%の割合による損害金ならびに避けることのできなかった費用その他の損害を返済します。この場合の損害金の計算方法は、年 365 日の日割り計算とします。
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求償権の範囲. 基金が第 10 条の代位弁済をしたときは、主債務者は基金に対して、その代位弁済額およびこれに対する代位弁済の日の翌日以後の年 14.5%の割合による損害金ならびに避けることのできなかった費用その他の損害を返済します。この場合の損害金の計算方法は、年 条の代位弁済をしたときは、主債務者は基金に対して、その代位弁済額およびこれに対する代位弁済の日の翌日以後の年14.5%の割合による損害金ならびに避けることのできなかった費用その他の損害を返済しま す。この場合の損害金の計算方法は、年 365 日の日割り計算とします。
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求償権の範囲. 基金が第 10 条の代位弁済をしたときは、主債務者は基金に対して、その代位弁済額およびこれに対する代位弁済の日の翌日以後の年 14.5%の割合による損害金ならびに避けることのできなかった費用その他の損害を返済します。この場合の損害金の計算方法は、年 365 日の日割り計算とします365日の日割り計算とします。
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