治験審査委員会 のサンプル条項

治験審査委員会. 治験審査委員会及び治験審査委員会事務局の設置)
治験審査委員会. 1. 治験審査委員会及び治験審査委員会事務局の設置 1.1 病院長は、治験を行うことの適否その他の治験に関する調査審議を行わせるため、治験審査委員会を院内に設置する。 1.2 病院長は、院内治験審査委員会の委員を指名し、院内治験審査委員会と協議の上、院内治験審査委員会の運営の手続き及び記録の保存に関する業務手順書を定めるものとする。 1.3 病院長は、前項に定める手順書、委員名簿及び会議の記録の概要を公表するものとする。 1.4 病院長は、自らが設置した治験審査委員会に出席することはできるが、委員になること並びに審議及び採決に参加することはできない。 1.5 病院長は、院内治験審査委員会の業務の円滑化を図るため、院内治験審査委員会の運営に関する事務及び支援を行う治験審査委員会事務局を設置するものとする。なお、治験事務局が治験審査委員会事務局を兼務できるものとする。 2. 治験審査委員会の選択 2.1 病院長は、治験審査委員会の意見を聴くにあたり、院内又は外部治験審査委員会より、治験ごとに適切な治験審査委員会を選択することができる。 2.2 病院長は前項の規定により外部治験審査委員会を選択する際、GCP省令等に関する適格性を判断するにあたり、以下の最新の資料を確認する。 1) 治験審査委員会標準業務手順書 2) 治験審査委員会委員名簿及び会議の記録の概要 3) その他必要な事項 2.3 病院長は本章2.1の規定により外部治験審査委員会を選択する場合には、当該治験審査委員会に関する以下の事項について確認する。 1) 定款、寄付行為その他これらに準ずるものにおいて、治験審査委員会を設置する旨の定めがあること。 2) その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。次号において同じ。)のうち医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療関係者が含まれていること。 3) その役員に占める次に掲げるものの割合が、それぞれ3分の1以下であること。 ・ 特定の医療機関の職員その他の当該医療機関と密接な関係を有する者 ・ 特定の法人の役員又は職員その他の当該法人と密接な関係を有する者 4) 治験審査委員会の設置及び運営に関する業務を適確に遂行するに足りる財産的基礎を有していること。 5) 財産目録、賃借対照表、損益計算書、事業報告書その他の財務に関する書類をその事務所に備えておき、一般の閲覧に供していること。 6) その他治験審査委員会の業務の公正かつ適正な遂行を損なうおそれがないこと。 3. 外部治験審査委員会等との契約 病院長は、外部治験審査委員会に調査審議を依頼する場合には、予め、次に掲げる事項を記載した文書により当該治験審査委員会の設置者との契約を締結する。 1) 当該契約を締結した年月日 2) 当該医療機関及び当該外部治験審査委員会の設置者の名称及び所在地
治験審査委員会. 治験審査委員会)
治験審査委員会. (治験審査委員会及び治験審査委員会事務局の設置) 第 12 条 実施医療機関の長は、治験を行うことの適否その他の治験に関する調査審議を行わせるため、治験審査委員会を院内に設置することができる。
治験審査委員会. 12 (治験審査委員会及び治験審査委員会事務局の設置) 12
治験審査委員会. 本院での治験実施に当たり、治験を行うことの適否その他治験に関する調査審議を行うため、倉敷中央病院治験審査委員会(以下「委員会」という)を設置する。
治験審査委員会. 1. 治験審査委員会及び治験審査委員会事務局の設置 2. 治験の専門的事項に関する調査審議
治験審査委員会. 治験審査委員会は、倫理的、科学的及び医学的薬学的妥当性の観点より本院における治験の実施及び継続等について審査を行い、その意見を病院長に通知することをその主な責務とする。
治験審査委員会. 医療機関の長は、別途定める治験審査委員会標準業務手順書の規程に従う。医療機関の長は、治験審査委員会を設置できない場合は、治験を行うことの適否その他の治験に関する調査審査を行わせるため、GCP第27条1項に規定する治験審査委員会に委託し、意見を聞かねばならない。
治験審査委員会. 治験審査委員会及び治験審査委員会事務局の設置) 第 12 条 病院長は、治験を行うことの適否その他の治験に関する調査審議を行わせるため、治験審査委員会を院内に設置する。また、機構本部が設置する中央治験審査委員会に治験を行うことの適否等の調査審議を委任のうえ行わせることも可能とする。