海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法 のサンプル条項

海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法. 本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国外において、海外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュサービスの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社から現金を借り受けることができます。ただし、本会員が個人事業主の場合、生計費資金および事業費資金とすることを取引を行う目的とします。現在ご利用可能な方法は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとし、当社の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法. 本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国外において、海外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュサービスの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社から現金を借り受けることができます。ただし、本会員が個人事業主の場合、生計費資金および事業費資金とすることを取引を行う目的とし
海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法. 本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国外におい
海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法. 会員は、使用者を代理人として、日本国外において、次の(1)(2)に定める方法により、海外キャッシュサービスの利用枠の範囲内で事業費資金とすることを取引を行う目的として当社から現金を借り受けることができます。ただし、当社の営業時間内であっても、 機械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。使用者が現金を借り入れた場合、当該使用者は会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法. 本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国外において、海外キャッシュサービスとして別途定める方法に より、海外キャッシュサービスの利用枠の範囲内で生計費資 金とすること(融資)を取引を行う目的として銀行から現金 を借り受けることができます。現在ご利用可能な方法は、下 記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方 法>に定めるとおりとし、当社の営業時間内であっても、機 械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。家族 会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理 人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法. 22- 第32条(カードローンサービス) -23-
海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法. 本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国外において、海外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュサービスの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う 目的として当社から現金を借り受けることができます。現在ご利用可能な方法は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとし、当社の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法. 1. 会員は、次の(1)、(2)に定める方法を使用者に行わせることにより、事業費資金とすることを取引を行う目的に当社から現金を借り受けることができます。
海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法. 代表使用者は、自らまたは使用者を代理人として、日本国外において、海外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュサービスの利用枠の範囲内で事業費資金とすることを取引を行う目的として当社から現金を借り受けることができます。現在ご利用可能な方法は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとし、当社の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。使用者が現金を借り入れた場合、当該使用者は代表使用者の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。

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  • 秘密保持義務 1.受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。

  • その他留意事項 (1)配布・貸与資料 当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。

  • 契約内容の変更等 第20条 賃借人は、必要があるときは、賃貸人と協議の上、この契約の内容を変更し、又はこの物件の納入を一時中止させることができる。

  • 補 則 第 56 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

  • 他の保険契約等がある場合の保険金の支払額 ⑴ 第2条(保険金を支払う場)の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、支払責任額の計額が⑵に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。