海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法 のサンプル条項

海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法. 本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国外において、海外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュサービスの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社から現金を借り受けることができます。ただし、本会員が個人事業主の場合、生計費資金および事業費資金とすることを取引を行う目的とします。現在ご利用可能な方法は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとし、当社の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法. 本使用者は、自らまたは家族使用者を代理人として、日本国外において、海外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュサービスの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社から現金を借り受けることができます。ただし、本使用者が個人事業主の場合、生計費資金および事業費資金とすることを取引を行う目的とします。現在ご利用可能な方法は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとし、当社の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。家族使用者が現金を借り入れた場合、当該家族使用者は本使用者の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法. 1. 会員は、次の(1)、(2)に定める方法を使用者に行わせることにより、事業費資金とすることを取引を行う目的に当社から現金を借り受けることができます。 (1) 当社が指定する現金自動支払機(以下「ATM等」という)に暗証番号を入力して所定の操作をする方法 (2) 国際提携組織と提携した日本国外の金融機関の本支店のうち当社の指定する店舗においてカードを提示し、所定の伝票に署名する方法 2. 海外キャッシュサービスの利用可能な金融機関の範囲及び手続きの種類については、当社が別途指定するものとします。
海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法. 本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国外におい
海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法. 会員は、使用者を代理人として、日本国外において、次の(1)(2)に定める方法により、海外キャッシュサービスの利用枠の範囲内で事業費資金とすることを取引を行う目的として当社から現金を借り受けることができます。ただし、当社の営業時間内であっても、 機械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。使用者が現金を借り入れた場合、当該使用者は会員の代理人として現金を借 り受けて受領したものとみなします。 (1) 当社が指定する海外の現金自動支払機(ATM)等で暗証番号を入力して所定の操作をし、直接現金を受領する方法 (2) 国際提携組織と提携した日本国外の金融機関の本支店のうち当社の指定する店舗においてカードを提示し、所定の伝票に署名し、直接現金を受領する方法
海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法. 22- 第32条(カードローンサービス) -23-
海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法. 1. 本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国外において、海外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュサービスの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として銀行から現金を借り受けることができます。現在ご利用可能な方法は、本規約末尾の<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとし、銀行の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他銀行の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。 2. 海外キャッシュサービスの利率は、銀行所定の割合とします。現在の利率は、本規約末尾の<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。但し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。 3. 本会員は、海外キャッシュサービスの借入金(付利単位100円)に対し、銀行所定の利率による利息を支払うものとします。 4. 借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を経過利息として、支払うものとします。 5. 海外キャッシュサービスの返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回とします。 6. 毎月の返済額は、第29条の毎月の締切日までの借入金と本条第 4項の経過利息とを合計し、第33条の定めにより当月の支払期日に支払うものとします。 7. 海外キャッシュサービスによる現金を現地通貨で交付した場合であっても、海外キャッシュサービスの借入金元金は、第34条の定めにより換算された円貨とします。 8. 会員は、別途定める方法により、海外キャッシュサービスの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法及び条件は、本規約末尾の<繰上返済の可否及び方法>に定めるとおりとします。 9. 海外キャッシュサービスの借入金について、銀行が定める日までにキャッシングもあとからリボの申込を行い、銀行が適当と認めた場合は、海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボに変更することができます。その場合、申込日までを海外キャッシュサービスのご利用、申込日の翌日以降をキャッシングリボのご利用とし てお借入期間を算出し、ご利用金額に対する利息を日割計算します。なお、本項は「北國マルチワンカード(単体型)」のみに適用します。 10. 本会員が、海外キャッシュサービスの支払を遅滞した場合は支払元金に対し支払期日の翌日から完済まで、また期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日から完済の日まで、年20.0%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法. 1. 本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国外において、海外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュサービスの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当行から現金を借り受けることができます。ただし、本会員が個人事業主の場合、生計費資金および事業費資金とすることを取引を行う目的とします。なお、家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします 2. 海外キャッシュサービスは、日本国外に設置された VISA International Service Association(以下「VISA International」といいます。)または「PLUS」に加盟する金融機関またはクレジット会社が設置し、指定している現金自動支払機(現金自動入払機を含みます。以下「海外支払機」といいます。)により受けることができます。なお、海外支払機の利用方法等は、それぞれの支払機設置先の定めによります。
海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法. 本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国外において、海外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュサービスの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社から現金を借り受けることができます。ただし、本会員が個人事業主の場合、生計費資金および事業費資金とすることを取引を行う目的とし

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  • 秘密保持 本サービス利用者は、本サービスの利用に関連して知り得た当社の業務上、技術上、販売上の秘密情報を第三者に一切開示、漏洩しないものとします。

  • 本サービス提供の終了 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。

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  • 保証の制限 (1) 弊社は、許諾プログラムに関していかなる保証も行いません。許諾プログラムに関し発生する問題はお客様の責任および費用負担をもって処理されるものとします。 (2) 前項の規定にかかわらず、お客様が弊社所定の手続によりユーザ登録を行われた場合において、最初のお客様(本製品を新品かつ未使用の状態で購入されたお客様をいいます。以下同様とします。)による本製品ご購入の日から1年以内に弊社が許諾プログラムの誤り(バグ)を修正したときは、弊社は、かかる誤りを修正したプログラムもしくは修正のためのプログラム(以下、これらのプログラムを 「修正プログラム」といいます。)またはかかる修正に関する情報をお客様に提供するものとします。ただし、修正プログラムまたはかかる修正に関する情報の提供の必要性、提供時期等については弊社の判断に基づき決定させていただきます。お客様に提供された修正プログラムは許諾プログラムとみなします。 (3) 許諾プログラムが格納された記録媒体に物理的欠陥があった場合におけるお客様の救済手段は、次の各号に定めるとおりとします。本項の規定をもって記録媒体に関する弊社の保証の全てとします。本項の規定は、本製品の保証書に基づくお客様の権利を何ら制限するものではありません。

  • 個人情報保護管理者 当社では、個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として、個人情報管理総責任者(コンプライアンス担当役員)を設置しております。

  • 秘密保持義務 1. 受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。 2. 前項にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を負わないものとします。 (1) 開示時に既に公知になっていた情報。 (2) 開示時に既に受領当事者が知っていた情報。 (3) 開示後に受領当事者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報。 (4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領当事者が合法的に入手した情報。 (5) 秘密情報とは無関係に受領当事者が創出した情報。 3. 前項に定める他、法令に基づく官公庁又は裁判所からの開示要求があった場合には、受領当事者は、当該官公庁等に秘密情報を開示することができるものとします。この場合には、受領当事者は、開示当事者に対して、法令等に反しない範囲内で、事前に(事前に為すことが著しく困難である場合には開示後直ちに)通知しなければならないものとします。 4. 受領当事者は、本条に定める秘密保持義務を履行するために、秘密情報を次の各号に従い取扱うものとします。 (1) 本契約に基づく義務を履行又は権利を行使するために秘密情報に接する必要のある自己の取締役、執行役、監査役、業務執行役員、正社員、契約社員、派遣社員その他の役員等及び従業員(以下、総称して「社員等」といいます。)以外の者が秘密情報に接することのないように保管するとともに、社員等に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること。 (2) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超え て、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします。)。 (3) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を所定の場所から搬出しないこと。 (4) 期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄 し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること。

  • 契約内容の変更等 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は物品の納入を一時中止させることができる。 (天災その他不可抗力による契約内容の変更)

  • 秘密保持等 甲及び乙は、この協定又はこの事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、この協定の履行又はこの事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならない。

  • 補 則 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

  • 当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求 当会社は、第7条(先進医療等を受けたときの通知)の通知または前条の規定による請求を受けた場は、身体の障の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険 者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体 検案書の提出を求めることができます。