Common use of 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出 Clause in Contracts

源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出. お客様が租税特別措置法第37条の11の₆第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第37条の11の₆第₂項および同法施行令第25条の10の13第₂項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりません。

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Samples: 証券総合取引約款, 証券総合取引約款, 証券総合取引約款

源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出. お客様が租税特別措置法第37条の11の₆第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第37条の11の₆第₂項および同法施行令第25条の10の13第₂項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりません申込者が租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日までに、当行に対して租税特別措置法第37条の11の6第2項及び同法施行令第25条の10の13第2項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりません

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Samples: Investment Trust Agreement, Investment Trust Agreement, Investment Trust Contract

源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出. お客様が租税特別措置法第37条の11の₆第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第37条の11の₆第₂項および同法施行令第25条の10の13第₂項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりませんお客様が租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第37条の11の6第2項および 同法施行令第25条の10の13第2項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりません

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Samples: 証券総合取引約款, 証券総合取引約款・規定集の改定

源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出. お客様が租税特別措置法第37条の11の₆第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第37条の11の₆第₂項および同法施行令第25条の10の13第₂項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりませんお客様が租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第37条の11の6第2項及び同法施行令第25条の10の13第2項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりません

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Samples: 書面等の電磁的方法による交付等に係る取扱規定, 書面等の電磁的方法による交付等に係る取扱規定

源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出. お客様が租税特別措置法第37条の11の₆第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第37条の11の₆第₂項および同法施行令第25条の10の13第₂項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりませんお客さまが租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項 に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日以前の当行が定める期日までに、当行に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 2 項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりません

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Samples: 特定口座取引約款

源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出. お客様が租税特別措置法第37条の11の₆第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第37条の11の₆第₂項および同法施行令第25条の10の13第₂項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりませんお客様が租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日までに、当行に対して租税特別措置法第37条の11の6第2項及び同法施行令第25条の10の13第2項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりません

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Samples: 特定口座に係る上場株式等保管委託及び上場株式配当等受領委任に関する約款

源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出. お客様が租税特別措置法第37条の11の₆第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第37条の11の₆第₂項および同法施行令第25条の10の13第₂項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりませんお客様が租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 2 項及び同法施行令第 25 条の 10 の 13 第 2 項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりません

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Samples: Stipulation and Regulations

源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出. お客様が租税特別措置法第37条の11の₆第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第37条の11の₆第₂項および同法施行令第25条の10の13第₂項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりませんお客様が租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 2 項および同法施行令第 25 条の 10 の 13 第 2 項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりません

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Samples: Terms and Conditions

源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出. お客様が租税特別措置法第37条の11の₆第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第37条の11の₆第₂項および同法施行令第25条の10の13第₂項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりませんお客様が租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日以前の当社が定める期日までに、当社に対して租税特別措置法第37条の11の6第2項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりません

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Samples: 最良執行方針

源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出. お客様が租税特別措置法第37条の11の₆第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第37条の11の₆第₂項および同法施行令第25条の10の13第₂項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりませんお客様が租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して租税特別措置法第37条の11の6第2項及び同法施行令第25条の10の 13第2項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりません

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Samples: 特定口座に係る上場株式等保管委託約款

源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出. お客様が租税特別措置法第37条の11の₆第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第37条の11の₆第₂項および同法施行令第25条の10の13第₂項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりませんお客さまが法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して法第37条の11の6第2項及び施行令第25条の10の13第2項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりませ ん

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Samples: 特定口座約款