Common use of 瑕疵担保 Clause in Contracts

瑕疵担保. 第 40 条 工事目的物に瑕疵があるときは、発注者は、受注者に対し相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、当該瑕疵が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。

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瑕疵担保. 40 41 工事目的物に瑕疵があるときは、発注者は、受注者に対し相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、当該瑕疵が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない

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瑕疵担保. 第 40 条 工事目的物に瑕疵があるときは、発注者は、受注者に対し相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、当該瑕疵が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない第41条 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない

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瑕疵担保. 第 40 条 工事目的物に瑕疵があるときは、発注者は、受注者に対し相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、当該瑕疵が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない第45条 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない

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瑕疵担保. 40 41 工事目的物に瑕疵があるときは、発注者は、受注者に対し相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、当該瑕疵が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない工事目的物に瑕疵があるときは、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない

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瑕疵担保. 第 40 条 工事目的物に瑕疵があるときは、発注者は、受注者に対し相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、当該瑕疵が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない第39 発注者は,工事目的物に瑕疵があるときは,受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し,又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし,瑕疵が重要ではなく,かつ,その修補に過分の費用を要するときは,発注者は,修補を請求することができない

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瑕疵担保. 40 41 工事目的物に瑕疵があるときは、発注者は、受注者に対し相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、当該瑕疵が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない発注者は、 工事目的物に瑕疵があるときは、 受注者に対して相当の期間を定めてそ の瑕疵の修補を請求し、 又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、 瑕疵が重要ではなく、 かつ、 その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、 修補を請求することができない

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Samples: www.town.tokigawa.lg.jp

瑕疵担保. 40 条 工事目的物に瑕疵があるときは、発注者は、受注者に対し相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、当該瑕疵が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない39 発注者は,工事目的物に瑕疵があるときは,受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し,又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし,瑕疵が重要ではなく,かつ,その修補に過分の費用を要するときは,発注者は,修補を請求することができない

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Samples: www.shimane-u.ac.jp

瑕疵担保. 第 40 条 工事目的物に瑕疵があるときは、発注者は、受注者に対し相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、当該瑕疵が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない第42条 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修 補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない

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瑕疵担保. 第 40 条 工事目的物に瑕疵があるときは、発注者は、受注者に対し相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、当該瑕疵が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない第45条 発注者は、成果物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない

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Samples: www.city.sodegaura.lg.jp

瑕疵担保. 第 40 条 工事目的物に瑕疵があるときは、発注者は、受注者に対し相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、当該瑕疵が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない第43条 発注者は,工事目的物に瑕疵があるときは,受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し,又は修補に代え,若しくは修補とともに 損害の賠償を請求することができる。ただし,瑕疵が重要ではなく,かつ,その修補に過分の費用を要するときは,発注者は,修補を請求することができない

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