Common use of 甲の表明保証 Clause in Contracts

甲の表明保証. 甲は、乙に対し、第 1 条第 1 項の加盟の申込みを行った日において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、かつ、保証する。 (1) 甲は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存在する法人又は個人であり、自己の財産を所有し、現在従事している事業を執り行い、かつ、利用契約を締結し、利用契約に基づく義務を履行するために必要とされる完全な権能及び権利を有していること。 (2) 甲による利用契約の締結及びその条項の履行並びに利用契約において企図される 取引の実行は、甲が法人である場合において甲の会社の目的の範囲内の行為であり、甲はかかる利用契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につき法令上及び甲の 内部規則において必要とされる一切の手続を履践していること。 (3) 利用契約で別途明確に定める場合を除き、甲による利用契約の締結及びその条項の履行並びに利用契約において企図される取引の実行により、公的機関その他の第三者の許認可、承諾若しくは同意等又はそれらに対する通知等が要求されることはなく、かつ、甲による利用契約の締結及びその条項の履行並びに利用契約において企図される取引の実行は、法令、規則、通達、ガイドライン、命令、判決、決定、令状、甲が法人である場合において甲の定款その他の内部規則、甲を当事者とする又は甲若しくは甲の財産を拘束し若しくはこれに影響を与える第三者との間の契約又は証書等に抵触又は違反するものではないこと。 (4) 甲が乙に提供した甲に関する情報(甲の事業及び経営に関する基本情報、法令に基づく許認可及び登録の要否に関する情報、事業所の所在地や連絡先に関する情報を含む。)がすべて真実かつ正確であること。 (5) 甲において、利用契約に基づく自己の義務の履行に重大な悪影響を及ぼすと合理的に予測される訴訟その他の争訟が継続中ではなく、そのおそれがないこと

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Samples: 加盟店規約, 加盟店規約

甲の表明保証. 甲は、乙に対し、第 甲は、乙に対し第 1 条第 1 項の加盟の申込みを行った日において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、かつ、保証する項の加盟申込みを行った日において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、かつ、保証する。 (1) 甲は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存在する法人又は個人であり、自己の財産を所有し、現在従事している事業を執り行い、かつ、利用契約を締結し、利用契約に基づく義務を履行するために必要とされる完全な権能及び権利を有していること。 (2) 甲による利用契約の締結及びその条項の履行並びに利用契約において企図される 取引の実行は、甲が法人である場合において甲の会社の目的の範囲内の行為であり、甲はかかる利用契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につき法令上及び甲の 内部規則において必要とされる一切の手続を履践していること甲による利用契約の締結及びその条項の履行並びに利用契約において企図される取引の実行は、甲が法人である場合において甲の会社の目的の範囲内の行為であり、甲はかかる利用契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につき法令上及び甲の内部規則において必要とされる一切の手続を履践していること。 (3) 利用契約で別途明確に定める場合を除き、甲による利用契約の締結及びその条項の履行並びに利用契約において企図される取引の実行により、公的機関その他の第三者の許認可、承諾若しくは同意等又はそれらに対する通知等が要求されることはなく、かつ、甲による利用契約の締結及びその条項の履行並びに利用契約において企図される取引の実行は、法令、規則、通達、ガイドライン、命令、判決、決定、令状、甲が法人である場合において甲の定款その他の内部規則、甲を当事者とする又は甲若しくは甲の財産を拘束し若しくはこれに影響を与える第三者との間の契約又は証書等に抵触又は違反するものではないこと。 (4) 甲が乙に提供した甲に関する情報(甲の事業及び経営に関する基本情報、法令に基づく許認可及び登録の要否に関する情報、事業所の所在地や連絡先に関する情報を含む。)がすべて真実かつ正確であること甲が、乙に提供した甲に関する情報(甲の事業及び経営に関する基本情報、法令に基づく許認可及び登録の要否に関する情報、事業所の所在地や連絡先に関する情報を含む。)がすべて真実かつ正確であること。 (5) 甲において、利用契約に基づく自己の義務の履行に重大な悪影響を及ぼすと合理的に予測される訴訟その他の争訟が継続中ではなく、そのおそれがないこと

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Samples: 加盟店利用規約, 加盟店利用規約

甲の表明保証. 甲は、乙に対し、第 1 条第 1 項の加盟の申込みを行った日において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、かつ、保証する項の加盟の申し込みを行った日および利用契約の成立日において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、かつ、保証する。 (1) 甲は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存在する法人又は個人であり、自己の財産を所有し、現在従事している事業を執り行い、かつ、利用契約を締結し、利用契約に基づく義務を履行するために必要とされる完全な権能及び権利を有していること甲は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存在する法人または個人であり、自己の財産を所有し、現在従事している事業を執り行い、かつ、利用契約を締結し、利用契約に基づく義務を履行するために必要とされる完全な権能および権利を有していること。 (2) 甲による利用契約の締結及びその条項の履行並びに利用契約において企図される 取引の実行は、甲が法人である場合において甲の会社の目的の範囲内の行為であり、甲はかかる利用契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につき法令上及び甲の 内部規則において必要とされる一切の手続を履践していること甲による利用契約の締結およびその条項の履行並びに利用契約において企図される取引の実行は、甲が法人である場合において甲の会社の目的の範囲内の行為であり、甲はかかる利用契約の締結および履行並びに当該取引の実行につき法令上および甲の内部規則において必要とされる一切の手続を履践していること。 (3) 利用契約で別途明確に定める場合を除き、甲による利用契約の締結及びその条項の履行並びに利用契約において企図される取引の実行により、公的機関その他の第三者の許認可、承諾若しくは同意等又はそれらに対する通知等が要求されることはなく、かつ、甲による利用契約の締結及びその条項の履行並びに利用契約において企図される取引の実行は、法令、規則、通達、ガイドライン、命令、判決、決定、令状、甲が法人である場合において甲の定款その他の内部規則、甲を当事者とする又は甲若しくは甲の財産を拘束し若しくはこれに影響を与える第三者との間の契約又は証書等に抵触又は違反するものではないこと利用契約で別途明確に定める場合を除き、甲による利用契約の締結およびその条項の履行並びに利用契約において企図される取引の実行により、公的機関その他の第三者の許認可、承諾もしくは同意等またはそれらに対する通知等が要求されることはなく、かつ、甲による利用契約の締結およびその条項の履行並びに利用契約において企図される取引の実行は、法令、規則、通達、ガイドライン、命令、判決、決定、令状、甲が法人である場合において甲の定款その他の内部規則、甲を当事者とするまたは甲もしくは甲の財産を拘束しもしくはこれに影響を与える第三者との間の契約または証書等に抵触または違反するものではないこと。 (4) 甲が乙に提供した甲に関する情報(甲の事業及び経営に関する基本情報、法令に基づく許認可及び登録の要否に関する情報、事業所の所在地や連絡先に関する情報を含む。)がすべて真実かつ正確であること甲が乙に提供した甲に関する情報(甲の事業および経営に関する基本情報、法令に基づく許認可および登録の要否に関する情報、事業所の所在地や連絡先に関する情報 を含むがこれらに限られない。)がすべて真実かつ正確であること。 (5) 甲において、利用契約に基づく自己の義務の履行に重大な悪影響を及ぼすと合理的に予測される訴訟その他の争訟が継続中ではなく、そのおそれがないこと甲において、利用契約に基づく自己の義務の履行に重大な悪影響を及ぼすと合理的に予測される訴訟その他の争訟が継続中ではなく、甲の知る限り、そのおそれがないこと。

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