登録抹消 のサンプル条項

登録抹消. 管理責任者は以下の場合には、事前の通知なく、利用者としての登録を抹消、本施設からの退去を命ずることができるものとします。
登録抹消. 当組合は、利用者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知、催告することなく、本サービスの利用を一時的に停止し、または利用者の登録を抹消、もしくは本サービスの利用契約を解除することができます。
登録抹消. 1. 甲は、次の各号に定めるいずれかの事由が生じた場合は、是正等の催告をすることなく、乙に通知することにより、乙の登録を抹消することができるものとします。乙の登録抹消の手続によって、乙または第三者が不利益もしくは損害を被った場合でも、甲はその理由の如何を問わず責任を負わないものとします。 (1) 電子メールが送達されない等の理由により、乙との連絡が不能となった場合 (2) 本サービスの登録情報に虚偽の事実があったことが判明した場合 (3) 乙が本規約に違反した場合 (4) 乙の不実または不信用の行為により、本サービスの提供ができないと甲が認めた場合 (5) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分、破産、民事再生、会社更生、任意整理、清算手続、手形の不渡り等の手続が開始された事実を知った場合 (6) その他、本サービスの利用者としてふさわしくないと甲が判断した場合 2. 理由の如何を問わず本サービス利用契約が解除された場合は、乙は、直ちに全ての機密情報を甲に返却するか、甲の指示および確認のもとで破棄するものとします。
登録抹消. 事務局は、バンク登録者から登録抹消申請書(様式第 4 号)の提出があったときは、当該登録情報を抹消しなければならない。
登録抹消. 次の各号に該当した場合、登録抹消となります。
登録抹消. 当社は、利⽤者が次のいずれかに該当する場合は、利⽤者に対する当該サービスの利⽤停⽌、または契約を破棄することができるものとします。当社は、本条に基づき当社が⾏なった措置に基づいて利⽤者に発⽣した損害について⼀切の責任を負わないものとします。 1. 利⽤者が次の①から③までに定める事項の何れかに該当した場合
登録抹消. 会社は、スタッフが次の各号のいずれか該当する場合は、登録を取り消すものとする。
登録抹消. 1. 当社は、サポートアンバサダーが以下の各号のいずれかにでも該当すると当社が認めた場合、当社の裁量により、当該ユーザーのサポートアンバサダーの登録を抹消することができるものとします。 (1) 第 12 条 3 項各号のいずれかまたはそれに類する事象に該当する場合 (2) サポートアンバサダーとしての活動頻度が著しく低く、またはサポートに対するサポート希望者からの評価が著しく低く、改善が見込めない場合 (3) 次条に定める禁止事項に該当する行為等、不適切な行為があった場合 (4) 正常なサポートを提供する能力または意思に欠ける場合 (5) その他、サポートアンバサダー制度の趣旨に照らして不適切である場合 2. 当社は、サポートアンバサダー登録抹消によりサポートアンバサダー、ユーザーおよびその他の第三者に生じた損害につき、一切責任を負いません。
登録抹消. 1. 当社は、共創アンバサダーが以下の各号のいずれかにでも該当すると当社が認めた場合、当社の裁量により、当該ユーザーの共創アンバサダーの登録を抹消することができるものとします。 (1) 第 18条 3 項各号のいずれかまたはそれに類する事象に該当する場合 (2) 共創アンバサダーとしての活動頻度が著しく低く改善が見込めない場合 (3) 次条に定める禁止事項に該当する行為等、本規約に違反する行為ならびに不適切な行為があった場合 (4) その他、共創アンバサダー制度の趣旨に照らして不適切である場合 2. 当社は、共創アンバサダー登録抹消により共創アンバサダー、ユーザーおよびその他の第三者に生じた損害につき、一切責任を負いません。
登録抹消. 当団体は以下の場合には,事前の通知なく、会員に対して当施設の一部、もしくは全部の利用を制限し,または会員としての登録を抹消することができるものとします。