Common use of 秘密保持義務等 Clause in Contracts

秘密保持義務等. 1 本契約において、「秘密情報」とは、乙が甲に対して、本サービスを利用するために、文書、口頭、電磁的記録媒体その他開示の方法及び媒体を問わず開示した一切の情報をいう。ただし、以下のいずれかに該当する情報は、秘密情報には含まれないものとする。

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