給与振込 のサンプル条項

給与振込. 1.給与振込とは、契約者が、契約者の従業員に支払う給与(賞与および臨時支給分を含む。以下同じ)を当行に依頼し、振込指定日に契約者の従業員の預金口座に振込を行うことをいいます。
給与振込. 1 契約者は、契約者の役員ならびに従業員(以下、「受取人」といいます。)に対する報酬・給与・賞与の支給にあたり、当行に対して、本サービスを利用した振込事務を委託します。
給与振込. 1. 給与振込の内容
給与振込. 5.その他ローン
給与振込. 当行は、契約者からの依頼によるデータ伝送サービスを利用した契約者が契約者の役員及び従業員に対して支給する報酬・給与・賞与等の振込事務(以下「給与振込」といいます。)を受託します。給与振込の利用を申し込まれる方は、「総合振込・給与振込(データ伝送)取扱規定」の内容をご了承のうえ、申し込むものとします。

Related to 給与振込

  • 著作権等の譲渡禁止 第9条 受注者は、成果物又は本件建築物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。

  • 乙の解除権 第8条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。

  • 発注者の解除権 第41条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 個人情報の保護 1.当社は、本サービスの提供に際し契約者より取得した個人情報を法令および当社が公表する「個人情報保護方針」に基づき適切に保護するものとします。

  • 保険❹を支払わない場合 その1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 責任開始期 1.会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。

  • 受注者の解除権 第 20 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。

  • 譲渡禁止 利用者は、本規約等に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または自己もしくは第三者のために担保に供してはならないものとします。

  • 表明保証 1.加盟店は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。

  • 責任制限 本サービスに関連してお客様が被った損害について、当金庫が責任を負う場合であっても、それが当金庫の故意または重大な過失による場合を除き、当金庫は、お客様に生じたいかなる派生的損害、付随的損害、間接損害および特別損害(営業利益の損失、事業の中断、情報の損失等による損害を含む)についても、当金庫は責任を負わないものとします。 このことは、当金庫または当金庫の関係者がこうした損害発生の可能性について知らされていた場合にも同様とします。