Common use of 給与(賞与)振込サービス Clause in Contracts

給与(賞与)振込サービス. 1. 給与(賞与)振込とは、契約者の従業員に支払う給与(賞与)の振込を当金庫に依頼し、振込指定日に契約者の従業員の預金口座に振込を行うことをいいます。 2. 契約者は、端末により本サービスを利用したデータ伝送による給与(賞与)振込事務を当金庫に委託します。当金庫が受託する取扱店の範囲は、当金庫の本支店ならびに「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の本支店とし、給与(賞与)振込を指定できる預金種目は普通預金とします。 3. 契約者は、当金庫が受取人に対し給与(賞与)振込を行うことに必要な振込明細をデータ伝送することで給与(賞与)振込を依頼します。また、契約者は、事前に受取人が指定する口座の預金者名・預金種目・口座番号の確認を行うものとします。 4. 本サービスにより給与(賞与)振込を依頼する場合は、当金庫所定の日時までに行ってください。 5. 当金庫は、データ伝送された振込明細に基づき、振込指定日に振込手続きを行います。 振込に際して、パスワード等の盗用など当金庫の責に帰することのできない事由により契約者に生じた損害については、当金庫はその責を負わないものとします。 6. 当金庫は、受給者に対して給与(賞与)振込入金の通知は行いません。 7. 振込資金については、当金庫所定の指定日・指定時間までに支払指定口座に入金してください。 8. 支払指定口座からの資金の引き落としは、普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、当金庫所定の方法により取り扱います。 9. 入金指定口座への振込入金ができない場合には、組戻手続により処理します。 10. 契約者または当金庫が受入れたデータに瑕疵(不適合)があった場合は、契約者または当金庫はデータを修正のうえすみやかに再送信するものとします。なお、再送信は契約者と当金庫間で協議のうえ行うものとします。 11. 次のいずれかに該当する場合、給与(賞与)振込はできません。 (1) 振込金額と振込手数料および消費税の合計金額が、支払指定口座より払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき。 (2) 支払指定口座が解約済のとき。 (3) 契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。 (4) 差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたとき。 (5) 入金指定口座が解約済等の理由で入金できないとき。 (6) その他、振込ができないと当金庫が認める事由があるとき。

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Samples: データ伝送サービス利用規定, データ伝送サービス利用規定

給与(賞与)振込サービス. 1. 給与(賞与)振込とは、契約者の従業員に支払う給与(賞与)の振込を当金庫に依頼し、振込指定日に契約者の従業員の預金口座に振込を行うことをいいます。 2. 契約者は、端末により本サービスを利用したデータ伝送による給与(賞与)振込事務を当金庫に委託します。当金庫が受託する取扱店の範囲は、当金庫の本支店ならびに「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の本支店とし、給与(賞与)振込を指定できる預金種目は普通預金とします。 3. 契約者は、当金庫が受取人に対し給与(賞与)振込を行うことに必要な振込明細をデータ伝送することで給与(賞与)振込を依頼します。また、契約者は、事前に受取人が指定する口座の預金者名・預金種目・口座番号の確認を行うものとします。 4. 本サービスにより給与(賞与)振込を依頼する場合は、当金庫所定の日時までに行ってください。 5. 当金庫は、データ伝送された振込明細に基づき、振込指定日に振込手続きを行います。 振込に際して、パスワード等の盗用など当金庫の責に帰することのできない事由により契約者に生じた損害については、当金庫はその責を負わないものとします。 6. 当金庫は、受給者に対して給与(賞与)振込入金の通知は行いません。 7. 振込資金については、当金庫所定の指定日・指定時間までに支払指定口座に入金してください。 8. 支払指定口座からの資金の引き落としは、普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、当金庫所定の方法により取り扱います。 9. 入金指定口座への振込入金ができない場合には、組戻手続により処理します。 10. 契約者または当金庫が受入れたデータに瑕疵(不適合)があった場合は、契約者または当金庫はデータを修正のうえすみやかに再送信するものとします。なお、再送信は契約者と当金庫間で協議のうえ行うものとします。 11. 次のいずれかに該当する場合、給与(賞与)振込はできません。 (1) 振込金額と振込手数料および消費税の合計金額が、支払指定口座より払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき給与・賞与振込サービスにおける取扱店の範囲は、当行本支店および他行とし、振込を指定できる預金種目は普通預金とします。 (2) 支払指定口座が解約済のとき給与の振込を行う受給者については、事前に「給与振込口座確認書」を取引店に提出して口座確認を受けてください。 (3) 契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき利用者からの振込依頼は、本条第1項により取扱うものとします。ただし、振込依頼データの送信時限は、振込依頼データの中の入金指定口座が当行本支店のみの場合には振込指定日の2営業日前の午後3時までとし、振込依頼データの中の入金指定口座に他行が含まれる場合には振込指定日の3営業日前の午後3時までとします。 (4) 差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたとき給与振込の資金決済口座は、あらかじめ契約者が資金決済口座届により届出たサービス指定口座とします。 (5) 入金指定口座が解約済等の理由で入金できないとき振込依頼データに他行の給与振込口座が含まれる場合、契約者は給与の振込資金および振込手数 料を振込指定日の3営業日前までに給与・賞与振込サービスの資金決済口座に入金してください。当行は当行所定の日時に給与の振込資金を各種預金規定にかかわらず通帳・払戻請求書・カード または小切手なしに自動的に引落します。なお、上記の日時までに給与の振込資金を給与・賞与振込サービスの資金決済口座にご入金いただいていないために引落しができない場合は、前項の総合振込サービス扱とさせていただき、当行所定の給与振込手数料をいただきます。 (6) その他、振込ができないと当金庫が認める事由があるとき振込依頼データの給与振込口座が当行本支店のみの場合、契約者は給与の振込資金および振込手 数料を振込指定日の前営業日までに給与・賞与振込サービスの資金決済口座に入金してください。当行は当行所定の日時に給与の振込資金を各種預金規定にかかわらず通帳・払戻請求書・カード または小切手なしに自動的に引落します (7) 当行は給与の振込資金の引落が完了した時点で振込契約が成立したものとしますので、給与振込サービスの資金決済口座の残高が、振込依頼データに記載の残高に満たない場合は、当行は振込処理を行いません。 (8) 当行は、振込依頼データに記載されたデータ内容に基づき振込指定日に振込処理を行います。そ の際、給与・賞与振込サービスの資金決済口座の口座開設店を振込通知の発信店とします。なお、当行は受給者に対して給与振込についての通知は行いません。 (9) 振込依頼データの受信後は、原則としてその振込内容変更・組戻等は行いません。ただし、当行がやむを得ないと認めて振込内容変更・組戻を受付ける場合には、給与・賞与振込サービスの資金決済口座の口座開設店において、第9条第1項および第2項により取扱います。 (10) 振込先金融機関に発信した振込について、振込先金融機関から当行に対して照会があった場合、または入金口座なしなどの事由により振込資金が返却された場合には、第9条第3項および第4項により取扱います。

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Samples: 肥銀ビジネスインターネットバンキングサービス利用規定

給与(賞与)振込サービス. 1. 給与(賞与)振込とは、契約者の従業員に支払う給与(賞与)の振込を当金庫に依頼し、振込指定日に契約者の従業員の預金口座に振込を行うことをいいます。 2. 契約者は、端末により本サービスを利用したデータ伝送による給与(賞与)振込事務を当金庫に委託します。当金庫が受託する取扱店の範囲は、当金庫の本支店ならびに「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の本支店とし、給与(賞与)振込を指定できる預金種目は普通預金とします。 3. 契約者は、当金庫が受取人に対し給与(賞与)振込を行うことに必要な振込明細をデータ伝送することで給与(賞与)振込を依頼します。また、契約者は、事前に受取人が指定する口座の預金者名・預金種目・口座番号の確認を行うものとします。 4. 本サービスにより給与(賞与)振込を依頼する場合は、当金庫所定の日時までに行ってください。 5. 当金庫は、データ伝送された振込明細に基づき、振込指定日に振込手続きを行います。 振込に際して、パスワード等の盗用など当金庫の責に帰することのできない事由により契約者に生じた損害については、当金庫はその責を負わないものとします。 6. 当金庫は、受給者に対して給与(賞与)振込入金の通知は行いません。 7. 振込資金については、当金庫所定の指定日・指定時間までに支払指定口座に入金してください。 8. 支払指定口座からの資金の引き落としは、普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、当金庫所定の方法により取り扱います。 9. 入金指定口座への振込入金ができない場合には、組戻手続により処理します。 10. 契約者または当金庫が受入れたデータに瑕疵(不適合)があった場合は、契約者または当金庫はデータを修正のうえすみやかに再送信するものとします。なお、再送信は契約者と当金庫間で協議のうえ行うものとします。 11. 次のいずれかに該当する場合、給与(賞与)振込はできません。 (1) 振込金額と振込手数料および消費税の合計金額が、支払指定口座より払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるときご契約先は、当金庫に対しご契約先が支給する給与・賞与等の振込事務(以下「給与振込」という)を委託し、当金庫はこれを受託します。 (2) 支払指定口座が解約済のとき給与(賞与)振込を取扱う場合は、別途「給与振込に関する協定書」を締結してください。 (3) 契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき振込を指定できる取扱店は、当金庫の本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の国内支店とします。 (4) 差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたときご契約先は、当金庫所定の日時までに振込データの伝送および「ひろしん法人インターネットバンキングサービスファイル伝送サービス連絡票」を当金庫取扱店宛FAX送信してください。 (5) 入金指定口座が解約済等の理由で入金できないとき支払指定口座は、「代表口座」として登録されている預金口座とします。 なお、代表口座以外の預金口座を支払指定口座とする場合、ご契約先は当金庫所定の手続きにより届け出るものとします。 (6) その他、振込ができないと当金庫が認める事由があるときご依頼内容が確定した場合、当金庫はご依頼内容に従い、振込指定日の前営業日に支払指定口座から振込金額と当金庫所定の振込手数料を引き落しのうえ、ご指定の日に当金庫所定の方法で振込または振替の手続をします (7) 振込資金等は、各種預金規定、カードローン契約規定、その他当金庫が定める他の規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取扱います。 (8) 当金庫は振込受取人に対して、入金通知は行いません。 (9) 当金庫は伝送データを正式データとして受領した以降は、原則として変更または取消しを行いません。 (10) 当金庫は伝送された振込データに瑕疵があり、その処理が困難であると判断した場合は、当該データの受付をしません。 (11) 以下の各号に該当する場合、振込および振替はできません。

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Samples: ひろしん法人インターネットバンキングサービス利用規定

給与(賞与)振込サービス. 1. 給与(賞与)振込とは、契約者の従業員に支払う給与(賞与)の振込を当金庫に依頼し、振込指定日に契約者の従業員の預金口座に振込を行うことをいいます。 2. 契約者は、端末により本サービスを利用したデータ伝送による給与(賞与)振込事務を当金庫に委託します。当金庫が受託する取扱店の範囲は、当金庫の本支店ならびに「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の本支店とし、給与(賞与)振込を指定できる預金種目は普通預金とします。 3. 契約者は、当金庫が受取人に対し給与(賞与)振込を行うことに必要な振込明細をデータ伝送することで給与(賞与)振込を依頼します。また、契約者は、事前に受取人が指定する口座の預金者名・預金種目・口座番号の確認を行うものとします。 4. 本サービスにより給与(賞与)振込を依頼する場合は、当金庫所定の日時までに行ってください。 5. 当金庫は、データ伝送された振込明細に基づき、振込指定日に振込手続きを行います。 振込に際して、パスワード等の盗用など当金庫の責に帰することのできない事由により契約者に生じた損害については、当金庫はその責を負わないものとします。 6. 当金庫は、受給者に対して給与(賞与)振込入金の通知は行いません。 7. 振込資金については、当金庫所定の指定日・指定時間までに支払指定口座に入金してください。 8. 支払指定口座からの資金の引き落としは、普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、当金庫所定の方法により取り扱います。 9. 入金指定口座への振込入金ができない場合には、組戻手続により処理します。 10. 契約者または当金庫が受入れたデータに瑕疵(不適合)があった場合は、契約者または当金庫はデータを修正のうえすみやかに再送信するものとします。なお、再送信は契約者と当金庫間で協議のうえ行うものとします。 11. 次のいずれかに該当する場合、給与(賞与)振込はできません。 (1) 振込金額と振込手数料および消費税の合計金額が、支払指定口座より払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるときご契約先は、当金庫に対しご契約先が支給する給与・賞与等の振込事務(以下「給与振込」という)を委託し、当金庫はこれを受託します。 (2) 支払指定口座が解約済のとき給与(賞与)振込を取扱う場合は、別途「給与振込に関する契約書」を締結してください。 (3) 契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき振込を指定できる取扱店は、当金庫の本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の国内支店とします。 (4) 差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたときご契約先は、当金庫所定の日時までに振込データを伝送してください。 (5) 入金指定口座が解約済等の理由で入金できないときご依頼内容が確定した場合、当金庫はご依頼内容に従い、振込指定日の 2 営業日前に支払指定口座から振込金額を、振込指定日当日に当金庫所定の振込手数料をそれぞれ引き落しのうえ、ご指定の日に当金庫所定の方法で振込または振替の手続きをします。 (6) その他、振込ができないと当金庫が認める事由があるとき振込資金等は、普通預金規定、総合口座取引規定、および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取扱います (7) 当金庫は振込受取人に対して、入金通知はおこないません。 (8) 当金庫は伝送データを正式データとして受領した以降は、原則として変更または取消しをおこないません。 (9) 当金庫は伝送された振込データに瑕疵があり、その処理が困難であると判断した場合は、当該データの受付をしません。 (10) 以下の各号に該当する場合、振込および振替はできません。

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Samples: 利用規定

給与(賞与)振込サービス. 1. 給与(賞与)振込とは、契約者の従業員に支払う給与(賞与)の振込を当金庫に依頼し、振込指定日に契約者の従業員の預金口座に振込を行うことをいいます(1) ご契約先は、当金庫に対しご契約先が支給する給与・賞与等の振込事務(以下「給与振込」といいます。)を委託し、当金庫はこれを受託します2. 契約者は、端末により本サービスを利用したデータ伝送による給与(賞与)振込事務を当金庫に委託します。当金庫が受託する取扱店の範囲は、当金庫の本支店ならびに「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の本支店とし、給与(賞与)振込を指定できる預金種目は普通預金とします(2) 給与(賞与)振込を取扱う場合は、別途「給与振込に関する協定書」を締結してください3. 契約者は、当金庫が受取人に対し給与(賞与)振込を行うことに必要な振込明細をデータ伝送することで給与(賞与)振込を依頼します。また、契約者は、事前に受取人が指定する口座の預金者名・預金種目・口座番号の確認を行うものとします(3) 振込を指定できる取扱店は、当金庫の本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の国内支店とします4. 本サービスにより給与(賞与)振込を依頼する場合は、当金庫所定の日時までに行ってください(4) ご契約先は、当金庫所定の日時までに振込データを送信し、「データ伝送通知書」を当金庫にFAX送信してください5. 当金庫は、データ伝送された振込明細に基づき、振込指定日に振込手続きを行います(5) 支払指定口座は、「代表口座」として登録されている預金口座とします振込に際して、パスワード等の盗用など当金庫の責に帰することのできない事由により契約者に生じた損害については、当金庫はその責を負わないものとしますなお、代表口座以外の預金口座を支払指定口座とする場合、ご契約先は当金庫所定の手続きにより届け出るものとします6. 当金庫は、受給者に対して給与(賞与)振込入金の通知は行いません(6) ご依頼内容が確定した場合、当金庫はご依頼内容に従い、振込指定日の前営業日に支払指定口座から振込金額と当金庫所定の振込手数料を引落しのうえ、ご指定の日に当金庫所定の方法で振込の手続きをします7. 振込資金については、当金庫所定の指定日・指定時間までに支払指定口座に入金してください(7) 振込資金等は、各種預金規定、カードローン契約規定、その他当金庫が定める他の規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取扱います8. 支払指定口座からの資金の引き落としは、普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、当金庫所定の方法により取り扱います(8) 当金庫は振込受取人に対して、入金通知は行いません9. 入金指定口座への振込入金ができない場合には、組戻手続により処理します(9) 当金庫は伝送データを正式データとして受領した以降は、原則として変更または取消しを行いません10. 契約者または当金庫が受入れたデータに瑕疵(不適合)があった場合は、契約者または当金庫はデータを修正のうえすみやかに再送信するものとします。なお、再送信は契約者と当金庫間で協議のうえ行うものとします(10) 当金庫は伝送された振込データに瑕疵があり、その処理が困難であると判断した場合は、当該データの受付をしません11. 次のいずれかに該当する場合、給与(賞与)振込はできません(11) 以下の各号に該当する場合、振込はできません(1) 振込金額と振込手数料および消費税の合計金額が、支払指定口座より払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるときイ. 振込時に、振込金額と振込手数料および消費税の合計金額が、支払指定口座より払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき (2) 支払指定口座が解約済のとき。 (3) 契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。 (4) 差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたとき。 (5) 入金指定口座が解約済等の理由で入金できないとき。 (6) その他、振込ができないと当金庫が認める事由があるとき。

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Samples: 法人インターネットバンキングサービス利用規定

給与(賞与)振込サービス. 1. 給与(賞与)振込とは、契約者の従業員に支払う給与(賞与)の振込を当金庫に依頼し、振込指定日に契約者の従業員の預金口座に振込を行うことをいいます。 2. 契約者は、端末により本サービスを利用したデータ伝送による給与(賞与)振込事務を当金庫に委託します。当金庫が受託する取扱店の範囲は、当金庫の本支店ならびに「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の本支店とし、給与(賞与)振込を指定できる預金種目は普通預金とします。 3. 契約者は、当金庫が受取人に対し給与(賞与)振込を行うことに必要な振込明細をデータ伝送することで給与(賞与)振込を依頼します。また、契約者は、事前に受取人が指定する口座の預金者名・預金種目・口座番号の確認を行うものとします。 4. 本サービスにより給与(賞与)振込を依頼する場合は、当金庫所定の日時までに行ってください。 5. 当金庫は、データ伝送された振込明細に基づき、振込指定日に振込手続きを行います。 振込に際して、パスワード等の盗用など当金庫の責に帰することのできない事由により契約者に生じた損害については、当金庫はその責を負わないものとします。 6. 当金庫は、受給者に対して給与(賞与)振込入金の通知は行いません。 7. 振込資金については、当金庫所定の指定日・指定時間までに支払指定口座に入金してください。 8. 支払指定口座からの資金の引き落としは、普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、当金庫所定の方法により取り扱います。 9. 入金指定口座への振込入金ができない場合には、組戻手続により処理します。 10. 契約者または当金庫が受入れたデータに瑕疵(不適合)があった場合は、契約者または当金庫はデータを修正のうえすみやかに再送信するものとします。なお、再送信は契約者と当金庫間で協議のうえ行うものとします。 11. 次のいずれかに該当する場合、給与(賞与)振込はできません。 (1) 振込金額と振込手数料および消費税の合計金額が、支払指定口座より払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき給与・賞与振込サービスにおける取扱店の範囲は、当行本支店および他行とし、振込を指定できる預金種目は普通預金とします。 (2) 支払指定口座が解約済のとき給与の振込を行う受給者については、事前に「給与振込口座確認書」を取引店に提出して口座確認を受けてください。 (3) 契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき利用者からの振込依頼は、本条第1項により取扱うものとします。ただし、振込依頼データの送信時限は、振込依頼データの中の入金指定口座が当行本支店のみの場合には振込指定日の2営業日前の午後3時までとし、振込依頼データの中の入金指定口座に他行が含まれる場合には振込指定日の3営業日前の午後3時までとします。 (4) 差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたとき給与振込の資金決済口座は、あらかじめ契約者が資金決済口座届により届出たサービス指定口座とします。 (5) 入金指定口座が解約済等の理由で入金できないとき振込依頼データに他行の給与振込口座が含まれる場合、契約者は給与の振込資金および振込手数料を振込指定日の3営業日前までに給与・賞与振込サービスの資金決済口座に入金してください。当行は当行所定の日時に給与の振込資金を各種預金規定にかかわらず通帳・払戻請求書・カードまたは小切手なしに自動的に引落します。なお、上記の日時までに給与の振込資金を給与・賞与振込サービスの資金決済口座にご入金いただいていないために引落しができない場合は、前項の総合振込サービス扱とさせていただき、当行所定の給与振込手数料をいただきます。 (6) その他、振込ができないと当金庫が認める事由があるとき振込依頼データの給与振込口座が当行本支店のみの場合、契約者は給与の振込資金および振込手数料を振込指定日の前営業日までに給与・賞与振込サービスの資金決済口座に入金してください。 当行は当行所定の日時に給与の振込資金を各種預金規定にかかわらず通帳・払戻請求書・カードまたは小切手なしに自動的に引落します (7) 当行は給与の振込資金の引落が完了した時点で振込契約が成立したものとしますので、給与振込サービスの資金決済口座の残高が、振込依頼データに記載の残高に満たない場合は、当行は振込処理を行いません。 (8) 当行は、振込依頼データに記載されたデータ内容に基づき振込指定日に振込処理を行います。その際、給与・賞与振込サービスの資金決済口座の口座開設店を振込通知の発信店とします。なお、当行は受給者に対して給与振込についての通知は行いません。 (9) 振込依頼データの受信後は、原則としてその振込内容変更・組戻等は行いません。ただし、当行がやむを得ないと認めて振込内容変更・組戻を受付ける場合には、給与・賞与振込サービスの資金決済口座の口座開設店において、第9条第1項および第2項により取扱います。 (10) 振込先金融機関に発信した振込について、振込先金融機関から当行に対して照会があった場合、または入金口座なしなどの事由により振込資金が返却された場合には、第9条第3項および第4項により取扱います。

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Samples: Business Internet Banking Service Terms

給与(賞与)振込サービス. 1. 給与(賞与)振込とは、契約者の従業員に支払う給与(賞与)の振込を当金庫に依頼し、振込指定日に契約者の従業員の預金口座に振込を行うことをいいます。 2. 契約者は、端末により本サービスを利用したデータ伝送による給与(賞与)振込事務を当金庫に委託します。当金庫が受託する取扱店の範囲は、当金庫の本支店ならびに「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の本支店とし、給与(賞与)振込を指定できる預金種目は普通預金とします。 3. 契約者は、当金庫が受取人に対し給与(賞与)振込を行うことに必要な振込明細をデータ伝送することで給与(賞与)振込を依頼します。また、契約者は、事前に受取人が指定する口座の預金者名・預金種目・口座番号の確認を行うものとします。 4. 本サービスにより給与(賞与)振込を依頼する場合は、当金庫所定の日時までに行ってください。 5. 当金庫は、データ伝送された振込明細に基づき、振込指定日に振込手続きを行います。 振込に際して、パスワード等の盗用など当金庫の責に帰することのできない事由により契約者に生じた損害については、当金庫はその責を負わないものとします。 6. 当金庫は、受給者に対して給与(賞与)振込入金の通知は行いません。 7. 振込資金については、当金庫所定の指定日・指定時間までに支払指定口座に入金してください。 8. 支払指定口座からの資金の引き落としは、普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、当金庫所定の方法により取り扱います。 9. 入金指定口座への振込入金ができない場合には、組戻手続により処理します。 10. 契約者または当金庫が受入れたデータに瑕疵(不適合)があった場合は、契約者または当金庫はデータを修正のうえすみやかに再送信するものとします。なお、再送信は契約者と当金庫間で協議のうえ行うものとします。 11. 次のいずれかに該当する場合、給与(賞与)振込はできません。 (1) 振込金額と振込手数料および消費税の合計金額が、支払指定口座より払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき給与・賞与振込サービスにおける取扱店の範囲は、当行本支店および他行とし、振込を指定できる預金種目は普通預金とします。 (2) 支払指定口座が解約済のとき給与の振込を行う受給者については、事前に「給与振込口座確認書」を取引店に提出して口座確認を受けてください。 (3) 契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき利用者からの振込依頼は、本条第1項により取扱うものとします。ただし、振込依頼データの送信時限は、振込依頼データの中の入金指定口座が当行本支店のみの場合には振込指定日の前営業日前の午後5時までとし、振込依頼データの中の入金指定口座に他行が含まれる場合には振込指定日の3営業日前の午後5時までとします。 (4) 差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたとき給与振込の資金決済口座は、あらかじめ契約者が資金決済口座届により届出たサービス指定口座とします。 (5) 入金指定口座が解約済等の理由で入金できないとき振込依頼データに他行の給与振込口座が含まれる場合、契約者は給与の振込資金および振込手数料を振込指定日の3営業日前までに給与・賞与振込サービスの資金決済口座に入金してください。当行は当行所定の日時に給与の振込資金を各種預金規定にかかわらず通帳・払戻請求書・カードまたは小切手なしに自動的に引落します。なお、上記の日時までに給与の振込資金を給与・賞与振込サービスの資金決済口座にご入金いただいていないために引落しができない場合は、前項の総合振込サービス扱とさせていただき、当行所定の給与振込手数料をいただきます。 (6) その他、振込ができないと当金庫が認める事由があるとき振込依頼データの給与振込口座が当行本支店のみの場合、契約者は給与の振込資金および振込手数料を振込指定日の前営業日までに給与・賞与振込サービスの資金決済口座に入金してください。 当行は当行所定の日時に給与の振込資金を各種預金規定にかかわらず通帳・払戻請求書・カードまたは小切手なしに自動的に引落します (7) 当行は給与の振込資金の引落が完了した時点で振込契約が成立したものとしますので、給与振込サービスの資金決済口座の残高が、振込依頼データに記載の残高に満たない場合は、当行は振込処理を行いません。 (8) 当行は、振込依頼データに記載されたデータ内容に基づき振込指定日に振込処理を行います。その際、給与・賞与振込サービスの資金決済口座の口座開設店を振込通知の発信店とします。なお、当行は受給者に対して給与振込についての通知は行いません。 (9) 振込依頼データの受信後は、原則としてその振込内容変更・組戻等は行いません。ただし、当行がやむを得ないと認めて振込内容変更・組戻を受付ける場合には、給与・賞与振込サービスの資金決済口座の口座開設店において、第9条第1項および第2項により取扱います。 (10) 振込先金融機関に発信した振込について、振込先金融機関から当行に対して照会があった場合、または入金口座なしなどの事由により振込資金が返却された場合には、第9条第3項および第4項により取扱います。

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