繰り上げ返済. 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の 7 営業日前までに銀行所定の依頼書を銀行へ提出するものとします。 2. 繰り上げ返済できる元金、および支払うべき未払利息の額の計算は銀行所定の計算により行い、繰り上げ返済日に銀行に支払うものとします。 3. 繰り上げ返済により半年毎増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。 4. 借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行の店頭に示された所定の繰上返済手数料を支払うものとします。 5. 一部繰り上げ返済をする場合には、前 4 項および、下表によるほか、銀行所定の方法により取り扱うものとします。 毎月返済のみの場合 半年毎増額返済併用の場合 繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く6か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年毎の増額返済元金 繰り上げ返済による変更内容 返 済 期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。 毎月返済額の減額 返済元金に応じて、以降の毎月返済額または半年毎増額返済額を減額します。 第 3 条の 1 担保) 1. 担保価値の減少、借主またはその保証人の信用不安など借主の銀行に対する債権保全を必要とする相当の事由が生じ、銀行が相当期間を定めて請求した場合には、借主は、銀行の承認する担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたてもしくはこれを追加するものとします。 2. 借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により銀行の承諾を得るものとします。銀行は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生じるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。 3. この契約による債務の期限の到来または期限の利益の喪失後、その債務の履行がない場合には、担保については法定の手続を含めて、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により銀行において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、その後なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。また、この契約による債務の返済にあてた後、なお取得金に余剰の生じた場合には、銀行はこれを取立または処分前の当該担保の所有者に返還するものとします。 4. 差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等銀行の責めに帰すことのできない事情によって損害が生じた場合には、銀行は責任を負わないものとします。
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Samples: Loan Agreement
繰り上げ返済. 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の 7 営業日前までに銀行所定の依頼書を銀行へ提出するものとします借主がこの契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、原契約証書の借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の 5 営業日前までに金庫へ通知するものとします。
2. 繰り上げ返済できる元金、および支払うべき未払利息の額の計算は銀行所定の計算により行い、繰り上げ返済日に銀行に支払うものとします繰り上げ返済により毎月ならびに半年ごと増額返済部分の未払利息または第 3 条第 10 項に定める未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3. 繰り上げ返済により半年毎増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日に金庫店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。
4. 借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行の店頭に示された所定の繰上返済手数料を支払うものとします全額繰り上げ返済によりローン契約は終了となり、第 1 条第 4 項に該当するすべての保険に対する保障ならびに特約は終了するものとします。なお、第 1 条第 4 項の団体信用生命保険(ガン保障特約・リビングニーズ特約・就業不能信用費用保険付)にガン診断給付金特約(配偶者特約)を付帯した場合についても同様に終了するものとします。
5. 一部繰り上げ返済をする場合には、前 4 項および、下表によるほか、銀行所定の方法により取り扱うものとします一部繰り上げ返済をする場合には、第1項から第3 項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、金庫と協議するものとします。 毎月返済のみの場合 半年毎増額返済併用の場合 繰り上げ返済できる金額 毎 月 返 済 の み 半 年 ご と 増 額 返 済 併 用 繰 り 上 げ 返 済で き る 金 額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く6か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年毎の増額返済元金 繰り上げ返済による変更内容 返 済 期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします① 繰り上げ返済日に続く 6 か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ② その期間中の半年ごと増額返済元金 返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。ただし、繰り上げ返済後も第 3 条第 10 項に定める未払利息を生じる場合には、金庫は最終回返済日を繰り上げず返済額を変えない方法等によることもできるものとします。 毎月返済額の減額 返済元金に応じて、以降の毎月返済額または半年毎増額返済額を減額しますまた、繰り上げ返済後第 3 条第 10 項に定める未払利息を生じない場合には、最終回返済日を繰り上げず毎月または半年ごとの返済額を減額することもできるものとします。 なお、特約期間中に一部繰り上げ返済を行い、最終回返済日を繰り上げた場合でも特約期間の変更は行わないものとします。
第 3 条の 1 担保)
1. 担保価値の減少、借主またはその保証人の信用不安など借主の銀行に対する債権保全を必要とする相当の事由が生じ、銀行が相当期間を定めて請求した場合には、借主は、銀行の承認する担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたてもしくはこれを追加するものとします。
2. 借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により銀行の承諾を得るものとします。銀行は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生じるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
3. この契約による債務の期限の到来または期限の利益の喪失後、その債務の履行がない場合には、担保については法定の手続を含めて、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により銀行において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、その後なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。また、この契約による債務の返済にあてた後、なお取得金に余剰の生じた場合には、銀行はこれを取立または処分前の当該担保の所有者に返還するものとします。
4. 差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等銀行の責めに帰すことのできない事情によって損害が生じた場合には、銀行は責任を負わないものとします。
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Samples: 固定金利選択型住宅ローン特約
繰り上げ返済. 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の 7 営業日前までに銀行所定の依頼書を銀行へ提出するものとします借主がこの契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、原契約証書の借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の 5 営業日前までに金庫へ通知するものとします。
2. 繰り上げ返済できる元金、および支払うべき未払利息の額の計算は銀行所定の計算により行い、繰り上げ返済日に銀行に支払うものとします繰り上げ返済により毎月ならびに半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3. 繰り上げ返済により半年毎増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日に金庫店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。
4. 借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行の店頭に示された所定の繰上返済手数料を支払うものとします全額繰り上げ返済によりローン契約は終了となり、第 1 条第 3 項に該当するすべての保険に対する保障ならびに特約は終了するものとします。なお、第 1 条第 3 項の団体信用生命保険(ガン保障特約・リビングニーズ特約・就業不能信用費用保険付)にガン診断給付金特約(配偶者特約)を付帯した場合についても同様に終了するものとします。
5. 一部繰り上げ返済をする場合には、前 4 項および、下表によるほか、銀行所定の方法により取り扱うものとします一部繰り上げ返済をする場合には、第 1 項から第 3 項および下表により取扱うものとします。なお、同 表と異なる取扱いによる場合には金庫と協議するものとします。 毎月返済のみの場合 半年毎増額返済併用の場合 繰り上げ返済できる金額 毎 月 返 済 の み 半 年 ご と 増 額 返 済 併 用 繰 り 上 げ 返 済で き る 金 額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く6か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年毎の増額返済元金 繰り上げ返済による変更内容 ① 繰り上げ返済日に続く6か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ② その期間中の半年ごと増額返済元金 返 済 期日の繰り上げ 期 日 の繰 り 上 げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。 毎月返済額の減額 返済元金に応じて、以降の毎月返済額または半年毎増額返済額を減額しますまた、最終回返済日を繰り上げず、毎月または半年ごとの返済額を減額することもできるものとします。なお、特約期間中に一部繰り上げ返済を行い、最終回返済日を繰り上げた場合でも特約期間の変更は行わないものとします。
第 3 条の 1 担保)
1. 担保価値の減少、借主またはその保証人の信用不安など借主の銀行に対する債権保全を必要とする相当の事由が生じ、銀行が相当期間を定めて請求した場合には、借主は、銀行の承認する担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたてもしくはこれを追加するものとします。
2. 借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により銀行の承諾を得るものとします。銀行は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生じるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
3. この契約による債務の期限の到来または期限の利益の喪失後、その債務の履行がない場合には、担保については法定の手続を含めて、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により銀行において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、その後なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。また、この契約による債務の返済にあてた後、なお取得金に余剰の生じた場合には、銀行はこれを取立または処分前の当該担保の所有者に返還するものとします。
4. 差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等銀行の責めに帰すことのできない事情によって損害が生じた場合には、銀行は責任を負わないものとします。
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Samples: 固定金利選択型住宅ローン特約
繰り上げ返済. 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の 7 営業日前までに銀行所定の依頼書を銀行へ提出するものとします1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の7営業日前までに銀行所定の依頼書を銀行へ提出するものとします。
2. 2. 繰り上げ返済できる元金、および支払うべき未払利息の額の計算は銀行所定の計算により行い、繰り上げ返済日に銀行に支払うものとします。
3. 繰り上げ返済により半年毎増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします3. 繰り上げ返済により半年毎増額返済部分の未払利息、または借入要項「借入利率・元利金返済額の変更」に定める未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
4. 4. 借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行の店頭に示された所定の繰上返済手数料を支払うものとします。
5. 一部繰り上げ返済をする場合には、前 4 項および、下表によるほか、銀行所定の方法により取り扱うものとします。 毎月返済のみの場合 半年毎増額返済併用の場合 繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く6か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年毎の増額返済元金 繰り上げ返済による変更内容 返 済 期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。 毎月返済額の減額 返済元金に応じて、以降の毎月返済額または半年毎増額返済額を減額します5. 一部繰り上げ返済をする場合には、前4項および以下に記載の内容によるほか、銀行所定の方法により取り扱うものとします。なお、金利変動方式を固定・変動選択型または固定・変動金利型を選択されている場合は、本条により繰り上げ返済をした後の新固定金利期間については変更しないものとします。●繰り上げ返済できる金額:毎月返済のみの場合:繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額、半年毎増額返済併用の場合:繰り上げ返済日に続く6ヶ月単位に取りまとめた毎月の返済元金とその期間中の半年毎の増額返済元金の合計額●繰り上げ返済による変更内容:①返済期日の繰り上げ・・・返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。ただし、変更後も借入要項に定める未払利息を生じる場合には、銀行は最終期限を繰り上げず返済額を変えない方法等によるものとします。②毎月返済額の減額・・・返済元金に応じて、以降の毎月返済額または半年毎増額返済額を減額します。ただし、変更後も借入要項に定める未払利息を生じる場合には、銀行は毎月返済額の減額を行わず返済額を変えない方法等によるものとします。
第 3 条の 1 担保)
1. 担保価値の減少、借主またはその保証人の信用不安など借主の銀行に対する債権保全を必要とする相当の事由が生じ、銀行が相当期間を定めて請求した場合には、借主は、銀行の承認する担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたてもしくはこれを追加するものとします。
2. 借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により銀行の承諾を得るものとします。銀行は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生じるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
3. この契約による債務の期限の到来または期限の利益の喪失後、その債務の履行がない場合には、担保については法定の手続を含めて、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により銀行において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、その後なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。また、この契約による債務の返済にあてた後、なお取得金に余剰の生じた場合には、銀行はこれを取立または処分前の当該担保の所有者に返還するものとします。
4. 差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等銀行の責めに帰すことのできない事情によって損害が生じた場合には、銀行は責任を負わないものとします。
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Samples: 金銭消費貸借契約
繰り上げ返済. 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の 7 営業日前までに銀行所定の依頼書を銀行へ提出するものとします1. 借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期
1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は各返済日とし、この場合には金融機関所 限が未到来であっても相殺することができます。
2. 繰り上げ返済できる元金、および支払うべき未払利息の額の計算は銀行所定の計算により行い、繰り上げ返済日に銀行に支払うものとします2. 借主が第1項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は各返済日とし、相殺できる金額、相殺
2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。 に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第3条に準ずるものとします。この
3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日における金融機関所定の手数料を支払うものとします。 場合、金融機関所定の日までに金融機関へ書面により相殺の通知をするものとし、預金、定期積金その他の
4. 一部繰り上げ返済をする場合には、第1項から第3項および下表のほか、金融機関所定の方法により取扱う 債権の証書、通帳は届出の印鑑を押印して直ちに金融機関に提出するものとします。
3. 繰り上げ返済により半年毎増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
4. 借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行の店頭に示された所定の繰上返済手数料を支払うものとします。
5. 一部繰り上げ返済をする場合には、前 4 項および、下表によるほか、銀行所定の方法により取り扱うものとします3. 借主が第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は、相殺計算実行の日まで毎月返済のみ 半年 ごと増 額返 済併 用 とし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金、定期積金規定等の定めによります。 毎月返済のみの場合 半年毎増額返済併用の場合 繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く6か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年毎の増額返済元金 繰り上げ返済による変更内容 返 済 期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。 毎月返済額の減額 返済元金に応じて、以降の毎月返済額または半年毎増額返済額を減額します。
第 3 条の 1 担保繰り上げ返済 繰り上げ返済日に続 下記①と②の合計額 4.本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金(1回の元金返済額に満たない端数金を含む)が生じたと できる金額 く月単位の返済元金 ①繰り上げ返済日に続く6ヵ月単位に取りまとめた毎 きは、借主は、その残余金を返済用預金口座へ入金する方法により返還を受けることとします。の合計額 月の返済元金 第10 条(債務の返済等にあてる順序)
1. 担保価値の減少、借主またはその保証人の信用不安など借主の銀行に対する債権保全を必要とする相当の事由が生じ、銀行が相当期間を定めて請求した場合には、借主は、銀行の承認する担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたてもしくはこれを追加するものとします。
2. 借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により銀行の承諾を得るものとします。銀行は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生じるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
3. この契約による債務の期限の到来または期限の利益の喪失後、その債務の履行がない場合には、担保については法定の手続を含めて、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により銀行において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、その後なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。また、この契約による債務の返済にあてた後、なお取得金に余剰の生じた場合には、銀行はこれを取立または処分前の当該担保の所有者に返還するものとします。
4. 差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等銀行の責めに帰すことのできない事情によって損害が生じた場合には、銀行は責任を負わないものとします。
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Samples: Loan Agreement