自動融資. 1. マイプランカード発行普通預金口座(以下、「普通預金口座」といいます。)が、金庫所定の口座振替契約による出金のため資金不足となったときは、貸越極度額の範囲内でその不足相当額をマイプラン口座(当座貸越口座)から自動的に出金し、普通預金口座に入金します。 この際、マイプランカードの提示、または金庫所定の払戻請求書の提出は不要とします。ただし、普通預金口座の資金不足が、①預金の払戻し、②預金間の振替・送金、③マイプランを含む金庫の融資および独立行政法人住宅金融支援機構等代理貸付の約定返済による場合は、自動融資の対象とはしません。なお、この他に金庫の口座振替処理形態により対象とならない振替種目のある場合があります。
2. 前項の自動融資によるマイプラン口座からの出金は、普通預金口座に総合口座取引契約または普通預金貸越契約サービスの当座貸越契約がある場合には、金庫はこの当座貸越の利用限度額を超えた金額について実行します。
3. 普通預金口座に対して同日に複数の口座振替の請求があり、資金不足合計額が自動融資のできる額を超えるときは、そのいずれの口座振替請求相当額に対し自動融資するかは、金庫の任意とします。
自動融資. 1. 指定預金口座が当行所定の口座振替契約による支払いのため資金不足(総合口座の極度超過の場合を含む)となったときは、その不足額(総合口座の極度超過の場合には当該超過額)相当額をカードローン貸越極度額の範囲内でカードローン専用口座から払い出し、指定預金口座に入金するものとします。この取扱いについては、ローンカードの提示または貴行所定のカードローン支払請求書の提出は不要とします。ただし、本カードローンを含む当行からの借入金の約定返済の支払いは、自動融資の対象にはなりません。
2. 指定預金口座に対して同日に複数の請求があり、資金不足合計額が自動融資可能額を超える場合には、そのいずれの請求金額について自動融資を行うかは当行の任意とします。
3. 第1項により自動融資を行った後、同日付で表記の指定預金口座への入金または総合口座の貸越極度額の設定・増額がなされた場合であっても、当行は自動融資の取消しを行わないものとします。
自動融資. 預金口座が口座振替出金等のため資金不足となったとき、その不足相当額をこの当座貸越勘定から自動的に融資します。これを自動融資といいます。ただし、預金口座の資金不足が本規定7.8.の返済によるものを除きます。自動融資により当座貸越勘定から出金する場合には、銀行所定の請求書の提出は不要とします。
自動融資. 1. お客さまは、本取引において、返済用普通預金口座(以下「返済用口座」といいます)が当社所定の口座振替契約による出金のため資金不足となった場合、当社から貸越極度額の範囲内でその不足相当額を自動的に借入れるサービス(以下「自動融資」といいます)を利用することができます。ただし、以下の取引は自動融資の対象となりません。
a. 第10 条に定める約定返済
自動融資. 1. 自動融資とは、貴行における指定預金口座への口座振替の請求等に対して普通預金残高(「総合口座・貯蓄総合口座取引規定」による当座貸越の残高が利用限度額に達している場合も含む)が不足する場合に、貸越極度額の範囲内でその不足相当額を貸越口座から自動的に出金し、指定預金口座に入金することをいいます。この場合、カードの提示および預金払戻請求書の提出はいたしません。
2. 前項の自動融資は指定預金口座に総合口座貸越契約がある場合には、その総合口座貸越の利用限度額を超えた金額について行うものとします。
3. 指定預金口座に対して口座振替の請求があった場合、自動融資するか否かは貴行が任意に決定できるものとし、万一自動融資とならなくても異議を述べません。
4. 指定預金口座に対して同日に数件の口座振替の請求があり、資金不足合計額が自動融資できる額を超える場合、そのいずれの口座振替請求額相当分に対して自動融資するかは貴行が任意に決定できるものとします。
5. 指定預金口座に対して、自動融資による入金と現金・振込および振替による同日付での入金があった場合に、貴行が前者を優先して指定預金口座の資金不足に充当しても異議を述べません。
自動融資. (1) 借主が返済用預金口座を指定し、かつ当行所定の手続を行っている場合、返済用預金口座が当行所定の口座振替契約による出金のため資金不足となったときは、契約極度額の範囲内でその不足相当額をローン専用口座から自動的に出金し、返済用預金口座に入金するものとします(以下この手続を「自動融資」といいます。)。この際、ローン専用カード・キャッシュカードの提示または当行所定の請求書の提出は不要とします。ただし、返済用預金口座の資金不足が①預金の払戻、②預金間の振替・送金、③第8条の返済による場合、自動融資の対象とはなりません。
(2) 返済用預金口座に総合口座取引規定に基づく当座貸越契約がある場合、自動融資による当座貸越は、総合口座取引規定に基づく当座貸越の利用限度額を超えた金額について実行するものとします。
(3) 返済用預金口座に対して同日に複数件の口座振替の請求があり、資金不足合計額が自動融資のできる額を超えるときは、そのいずれの口座振替請求額相当分を自動融資するかは当行の任意とします。
自動融資. 1. カードローン返済用口座(以下「返済用口座」という)が当行所定の口座振替契約による出金のため資金不足となったときは、契約極度額の範囲内でその不足相当額をローン専用口座(以下「当座貸越口座」という)から自動的に出金し、返済用口座に入金するものとします。以下この手続を「自動融資」といいます。
2. 前項にかかわらず、返済用口座の資金不足が現金払戻し、および第6条による約定返済による場合は、自動融資は行いません。
自動融資. 1. 預金口座が、銀行所定の口座振替契約による出金のため資金不足となった場合は、銀行は利用限度額の範囲内でその不足相当額を当座貸越として自動的に融資し、預金口座へ振替入金するものとします。ただし、預金口座の資金不足が第9条による約定返済の場合を除きます。
2. 前項の自動融資は、預金口座に総合口座取引規定に基づく当座貸越契約がある場合には、その当座貸越契約の利用限度額を超えた金額について行うものとします。
自動融資. 1. 指定預金口座」が銀行所定の口座振替契約による出金のため資金不足となった場合は、貸越極度額の範囲内でその不足相当額をカードローン口座から自動的に出金し、指定預金口座に入金するものとします。この場合、このカードの提示または銀行所定の請求書の提出は不要とします。
2. 前項の自動融資は、指定預金口座に総合口座取引規定および、常陽エースカードローン規定、常陽プラスワンサービス取引規定に基づく、当座貸越契約がある場合には、この当座貸越の利用限度額を超えた金額について行うものとします。
自動融資. 1. お客さまは、当社所定の方法により利用の申し込みをし、当社が認めた場合には、本取引において、返済用普通預金口座(以下「返済用口座」といいます)が当社所定の以下取引(以下「自動融資対象取引」といいます)により資金不足となった場合、当社から貸越極度額の範囲内でその不足相当額を自動的に借り入れるサービス(以下「自動融資」といいます)を利用することができます。
a. 口座振替契約による出金(別途、当社が指定した取引を除く)
b. Visa デビットカードによる支払い(海外での ATM 利用による預金引き出しを除く)
c. 国内での提携 ATM 利用による預金引き出し
2. お客さまが自動融資を利用する場合、本契約の他の規定にかかわらず、当社ホームページでの暗証番号の入力および借入操作は不要とします。
3. 自動融資が利用された場合、当社は、貸越極度額の範囲内でその不足相当額をローン口座から自動的に出金し、返済用口座に入金することにより、貸し付けを行います。本条に基づく融資も、本取引として本契約に基づき取り扱われるものとします。また、実際に当社がお客さまに金銭を交付するまでは、本契約に基づく金銭消費貸借契約は成立しないこととします。
4. 返済用口座に対して同日に複数件の自動融資対象取引があり、資金不足合計額が自動融資のできる額を超えるときはそのいずれの請求相当分を自動融資するかは、当社の任意とします。
5. 自動融資対象取引が取り消された場合であっても、自動融資の効力に影響を与えないものとし、お客さまは、本契約にしたがって当該融資に係る金額を返済するものとします。