Common use of 著作権の帰属 Clause in Contracts

著作権の帰属. 成果物(第 34 条第 1 項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第 2 項に規定する引渡 部分に係る成果物を含む。以下この条から第 11 条までにおいて同じ。)又は成果物を利用して 完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第 2 章

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Samples: 建築設計業務委託契約, 建築設計業務委託契約

著作権の帰属. 成果物(第 34 条第 1 項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第 2 項に規定する引渡 部分に係る成果物を含む。以下この条から第 11 条までにおいて同じ。)又は成果物を利用して 完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第 2 章成果物(第37条第1項の規定により準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第2項の規定により準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第10条までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、この条から第10条までにおいて「著作権等」という。)は、同法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。

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Samples: 建築設計業務委託契約

著作権の帰属. 成果物(第 34 条第 1 項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第 2 項に規定する引渡 部分に係る成果物を含む。以下この条から第 11 条までにおいて同じ。)又は成果物を利用して 完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第 2 章成果品(第36条第1項に規定する指定部分に係る成果品及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果品を含む。以下この条から第10条までにおいて同じ。)又は成果品を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下第6条

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Samples: 業務委託事務取扱要領